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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

放送法 第116条(外国人等の取得した株式の取扱い)

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  1. 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第百二十五条第一項及び第百六十一条第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあつては、電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は同条第四項第三号ロに掲げる者。以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
  2. 一当該基幹放送事業者が衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送を行う認定基幹放送事業者である場合1第九十三条第一項第七号ニに定める事由2
  3. 二当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者である場合1第九十三条第一項第七号ニ又はホに定める事由2
  4. 三当該基幹放送事業者がコミュニティ放送を行う特定地上基幹放送事業者である場合1電波法第五条第四項第二号に定める事由2
  5. 四当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う特定地上基幹放送事業者である場合1電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由2
  6. 2.前項の基幹放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式の全てについて社債等振替法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
  7. 3.前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、外国人等間接保有議決権割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている第九十三条第一項第七号ホ(2)に掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
  8. 4.第一項及び第二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号に規定する外国人等間接保有議決権割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う特定地上基幹放送事業者が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
  9. 5.第一項の基幹放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。

この条文の基本情報

外国人等の取得した株式の取扱いとは何ですか?

定義外国人等の取得した株式の取扱いとは、放送法第116条に定められた規定で、「金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第116条(外国人等の取得した株式の取扱い)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第116条の条文原文は「金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。」で始まります。
  3. 放送法第116条は第二款 業務に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第116条の前の条は放送法第115条です。
  7. 放送法第116条の次の条は放送法第116条の2です。
  8. 放送法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/116

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法116条は、上場する基幹放送事業者が、外国人等の議決権が欠格事由の基準に達する場合、外国人等からの株主名簿への記載請求を拒否できると定める。

Q · 外国人がテレビ局の株を買ったら、株主総会で議決権を使えるの?

株は買えるが、上限を超える分は名簿記載を拒否されうる

放送法116条1項・2項により、上場している基幹放送事業者は、外国人等の議決権が欠格事由の基準(原則5分の1以上)に達する場合、外国人等の株主名簿への記載を拒否できます。名簿に載らない株主は会社に株主であることを対抗できず(会社法130条)、議決権を行使できません。また間接保有の増加で上限を超えるときは、一部の外国株主の議決権が法律上当然に失われます(3項・4項)。

解説

証券会社のアプリでテレビ局の株を買えば、誰でも株主になれる。そう見えるが、放送局の株だけは事情が違う。上場している基幹放送事業者(テレビ局やラジオ局など、国の認定や免許を受けて放送する会社)は、外国人等が株を買って株主名簿への記載を求めても、外国人等の議決権が欠格事由のライン(地上波・衛星の認定基幹放送事業者なら原則5分の1以上)に達するときは、その記載を断れる。株主名簿に載らなければ、会社に対して株主だと主張できない(会社法130条)。株は買えても、経営に口を出す力は得られない仕組みである。さらに、外国資本が日本法人を通じて間接的に持つ議決権が増えた場合、一定の外国株主の議決権は会社が何もしなくても法律上消える(3項・4項)。外国人等の議決権割合は、総務省令で定める割合以上になると公告しなければならない(5項)。テレビ局の IR ページにある「外国人等議決権比率」の数字が、この仕組みが動いているかどうかを示している。

法的な位置づけ

放送法116条は、上場株式等を発行する基幹放送事業者について、外国人等による株式取得が認定・免許の欠格事由に該当することを防ぐため、外国人等の株主名簿への記載を拒否する権限、間接保有増加時の特定外国株主の議決権喪失、および外国人等の議決権割合の公告義務を定める外資規制の執行規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1放送法の外資規制とは何ですか?

放送事業者の議決権の一定割合(原則5分の1)以上を外国人等が持つことを制限する仕組みです。認定要件は放送法93条、執行手段は116条が定めます。

Q2テレビ局の外国人持株比率はどこで確認できる?

放送法116条5項により、外国人等の議決権割合が総務省令の基準以上になると公告が義務付けられています。各局の公告や IR ページで確認できます。

Q3名義書換を拒否された株の配当はもらえる?

取扱いは会社の株式取扱規程や開示資料で確認する必要があります。名簿に記載されない株主は会社に株主であることを対抗できない点に注意が必要です。

Q4放送法116条の外国人等には誰が含まれる?

日本国籍を有しない人、外国政府やその代表者、外国の法人・団体などです。地上基幹放送では、外国資本を通じた一定の間接保有も計算に入ります。

Q5外資規制違反でテレビ局の認定は取り消される?

外国人等の議決権が上限に達すると認定の欠格事由に該当し、取消しの対象になりえます(放送法103条)。2021年には東北新社の衛星放送認定が取り消されました。

Q6間接保有で議決権がなくなるのはどんな場合?

外国資本が支配する日本法人経由の議決権が増え、合算で地上基幹放送の欠格事由に該当するときは、特定外国株主の議決権が法律上当然に失われます(3項・4項)。

Q7外国人投資家が放送局株を買うメリットはある?

株の売買自体は禁止されていないため、値上がり益を狙うことは可能です。ただし議決権の上限があり、経営への関与を前提とした投資は成り立ちにくい構造です。

Q8放送法116条はどの放送局に適用される?

上場株式またはこれに準ずる株式を発行する基幹放送事業者です。地上波、衛星、移動受信用、コミュニティ放送の区分ごとに欠格事由の基準が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外国人だとテレビ局の株は買えないんですか?

買えます。放送法116条が制限しているのは株主名簿への記載と議決権で、売買そのものは止めていない。名簿に載らなければ、会社に対して株主だと主張できない(会社法130条)。実務のポイント:拒否された株の配当などの扱いは、会社の開示資料や株式取扱規程に書かれていることが多い。買う前に IR 資料の「外国人株主」の項目を読む人は少ない

Q2日本に住んでる永住者でも外国人扱いになるんですか?

なります。放送法93条1項7号イは「日本の国籍を有しない人」と定めており、在留資格や居住年数は考慮されない。帰化して日本国籍を取得すれば外国人等から外れる。実務のポイント:証券口座の登録情報に国籍がそのまま反映されるため、本人が意識しないうちに外国人等として集計されている。招集通知が来ない原因を口座の国籍欄で知る人は多い

Q3外国人の議決権が20% を超えたら、テレビ局はどうなるんですか?

認定基幹放送事業者であれば欠格事由に該当し、認定取消しの対象になりうる(放送法93条・103条)。2021年には東北新社が申請時の外資比率超過を理由に衛星基幹放送の認定を取り消された。実務のポイント:同じ年に判明したフジ・メディア・HD の過去の超過では、判明時点で違反が解消されていたため認定は取り消されなかった。発覚のタイミングで結論が分かれる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外資規制があるから、外国人はテレビ局の株を買えない」と思われがちだが、売買そのものは禁止されていない。制限されているのは株主名簿への記載と議決権である。株価の値上がり益は外国人投資家も得られるが、総会で一票を投じる力は得られない
  • 外資規制は「外国の会社」だけの話と考えている人が多い。実際には日本に住む外国籍の個人も外国人等に含まれ、さらに外国資本が支配する日本法人を通じた間接保有も、地上基幹放送では計算に入る。問題は国境の外か内かではなく、議決権の背後に誰がいるかである
  • 放送局の側から見れば、名義書換の拒否は「できる」規定であり、使うかどうかは任意に見える。しかし拒否をせず外国人等の議決権が上限を超えれば、認定の欠格事由に該当し、認定取消しの対象になりうる(放送法103条)。条文上は権限でも、経営実務上は事実上の義務として働く
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割放送法116条:欠格事由を回避するための執行手段(名義書換拒否・議決権喪失・公告)放送法93条:認定要件と外国人等の欠格事由(議決権5分の1基準)
放送法103条:欠格事由に該当した場合の認定取消し
名あて人上場株式等を発行する基幹放送事業者と外国人等株主基幹放送の認定を申請・保有する事業者
認定基幹放送事業者(総務大臣が取消しを行う)
効果の発生会社の拒否権行使(1・2項)と法律上当然の議決権喪失(3・4項)要件を満たさなければ認定を受けられない
総務大臣の処分により認定が失われる
外部からの確認手段外国人等議決権割合の公告(5項)認定申請時の審査
総務省の処分公表

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
廣播電視法・衛星廣播電視法

台湾も放送事業への外国人出資に比率制限を設けている。具体的な条番号・比率は最新条文で要確認

韓国
방송법 제14조

韓国も放送事業者への外国資本の出資を制限し、地上波放送への外資出資は原則として認めない枠組みをとる

アメリカ
47 U.S.C. § 310(b)

米国は放送免許保有者への外国人直接出資を20%、持株会社経由を25%を基準に制限し、FCC が例外承認を審査する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 日本に20年住む永住者のあなたが、応援している在京キー局の持株会社株を NISA で買った。株主総会の招集通知が届かない。理由は国籍である。放送法は永住者かどうかを区別せず、「日本の国籍を有しない人」を外国人等として数える
  • あなたが海外ファンドの日本株担当で、ある地方局株を割安とみて買い増している。外国人等の議決権がすでに19% 台に達していると公告されている。次の基準日までに買い増した分は、名義書換を拒否される可能性が高い。議決権を前提とした投資シナリオは、基準日の前に組み直さなければならない
  • もし外国人等の議決権が20% を超えていることに会社自身が気づかず、そのまま認定申請をしていたら、どうなる? 2021年の東北新社はまさにこれで、衛星基幹放送の認定を取り消された
  • テレビ局の IR 担当者として、株主名簿管理人から総株主通知の集計が届いた。外国人等の割合が上限ぎりぎりである。2項の「特定外国株式」を総務省令の方法で切り分けなければ、会社自体が欠格事由に該当する
  • 外資系の親会社を持つ日本法人の株主が、放送局株を大量に取得した。名義は日本法人なので、名義書換は通る。しかし間接保有の計算で外国人等の割合が押し上げられ、3項により一部の外国株主の議決権が自動的に消える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 外国人等として名義書換を拒否された場合、まず会社の公告で外国人等議決権比率を確認し、拒否が欠格事由回避の範囲に収まっているかを見る2. 拒否の根拠が本条1項か2項か、会社に書面で説明を求める3. 議決権を前提とした投資なら、比率が下がる局面まで待つか、議決権に依存しない投資方針に切り替える4. 拒否が上限を超えた過剰なものだと考える場合は、会社法・金融商品取引法に詳しい弁護士に相談する

訴えられた側:1. 放送局側は、株主名簿管理人と連携して総株主通知ごとに外国人等の割合を算定する体制を整える2. 上限に近づいたら、2項の総務省令に従い特定外国株式を切り分けて記載を拒否する3. 間接保有分は3項・4項で議決権が自動的に消えるため、総会の議決権集計に反映する4. 5項の公告義務を怠らない。東北新社の認定取消しのように、計算ミスや確認漏れが認定そのものを失う結果につながりうる

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の分岐点は総株主通知の基準日(定時株主総会の基準日や配当の基準日)であり、その時点の外国人等議決権割合で名義書換の可否が決まる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)放送法改正 放送法制の大規模な再編により基幹放送の概念が導入され、外国人等の株式の取扱いが現行の条文構成に整理されたとみられる。条文番号の移動や旧規定との対応関係は人的検証が必要
  • 令和3年(2021年)以降の外資規制見直し 東北新社・フジ・メディア・HD の外資規制違反の判明を受けて外資規制の運用・制度が見直された。本条の文言がどこまで改正されたかは人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 改正:放送法制の大規模な再編で基幹放送の概念が導入され、外国人等の株式の取扱いが現行の条文構成に整理された。旧規定との条番号対応は要確認

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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