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放送法 第115条(設備等に関する報告及び検査)

  1. 総務大臣は、第百十一条第一項、第百十三条第一項及び前条第一項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し、基幹放送設備等の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、基幹放送設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送設備を検査させることができる。
  2. 2.総務大臣は、第百十二条、第百十三条第二項及び前条第二項の規定の施行に必要な限度において、特定地上基幹放送事業者に対し、特定地上基幹放送局等設備等の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定地上基幹放送局等設備を設置する場所に立ち入り、当該特定地上基幹放送局等設備を検査させることができる。
  3. 3.前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  4. 4.第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

設備等に関する報告及び検査とは何ですか?

定義設備等に関する報告及び検査とは、放送法第115条に定められた規定で、「総務大臣は、第百十一条第一項、第百十三条第一項及び前条第一項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し、基幹放送設備等の状況その他必要な事項の報…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第115条(設備等に関する報告及び検査)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第115条の条文原文は「総務大臣は、第百十一条第一項、第百十三条第一項及び前条第一項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し、基幹放送設備等の状況その他必要な事項の報…」で始まります。
  3. 放送法第115条は第二款 業務に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第115条の前の条は放送法第114条です。
  7. 放送法第115条の次の条は放送法第116条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第115条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/115

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