放送法 第114条(設備等の改善命令)
- 総務大臣は、基幹放送設備等が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該基準に適合するように当該基幹放送設備等を改善すべきことを命ずることができる。
- 2.総務大臣は、特定地上基幹放送局等設備等が第百十一条第一項の総務省令で定める基準又は第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業者に対し、当該基準に適合するように当該特定地上基幹放送局等設備等を改善すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
設備等の改善命令とは何ですか?
定義設備等の改善命令とは、放送法第114条に定められた規定で、「総務大臣は、基幹放送設備等が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該基準に適合するように当該基幹放送…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第114条(設備等の改善命令)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第114条の条文原文は「総務大臣は、基幹放送設備等が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該基準に適合するように当該基幹放送…」で始まります。
- 放送法第114条は第二款 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第114条の前の条は放送法第113条です。
- 放送法第114条の次の条は放送法第115条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/114