放送法 第121条(設備等の維持)
- 基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及びその運用のための業務管理体制(当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.前項の基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
- 一基幹放送局設備の損壊若しくは故障又は不適切な運用により、基幹放送局の運用に著しい支障を及ぼさないようにすること。
- 二基幹放送局設備等を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。
この条文の基本情報
設備等の維持とは何ですか?
定義設備等の維持とは、放送法第121条に定められた規定で、「基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及びその運用のための業務管理体制(当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第121条(設備等の維持)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第121条の条文原文は「基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及びその運用のための業務管理体制(当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場…」で始まります。
- 放送法第121条は第三節 基幹放送局提供事業者に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第121条の前の条は放送法第120条です。
- 放送法第121条の次の条は放送法第122条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/121