放送法 第122条(重大事故の報告)
基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
重大事故の報告とは何ですか?
定義重大事故の報告とは、放送法第122条に定められた規定で、「基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第122条(重大事故の報告)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第122条の条文原文は「基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞…」で始まります。
- 放送法第122条は第三節 基幹放送局提供事業者に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第122条の前の条は放送法第121条です。
- 放送法第122条の次の条は放送法第123条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/122