放送法 第122条(重大事故の報告)
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基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
重大事故の報告とは何ですか?
定義重大事故の報告とは、放送法第122条に定められた規定で、「基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第122条(重大事故の報告)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第122条の条文原文は「基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞…」で始まります。
- 放送法第122条は第三節 基幹放送局提供事業者に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第122条の前の条は放送法第121条です。
- 放送法第122条の次の条は放送法第123条です。
- 放送法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/122
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法122条は、基幹放送局提供事業者に対し、設備に起因する放送停止等の重大事故が生じたとき、理由・原因とともに遅滞なく総務大臣へ報告する義務を課す。範囲は総務省令で定める。
Q · 衛星放送が設備トラブルで止まったら、誰が国に報告するの?
テレビ局ではなく、設備を貸す基幹放送局提供事業者が報告する
放送法122条により、基幹放送局設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故で総務省令が定めるものが生じた場合、設備を提供する基幹放送局提供事業者が、その理由又は原因を添えて遅滞なく総務大臣に報告しなければなりません。番組を流す認定基幹放送事業者には同法の別の条文で同種の報告義務が置かれており、ハードとソフトを分けた制度設計がそのまま報告ルートの違いになっています。重大事故に当たる範囲は放送法施行規則が定めます。
解説
衛星放送の画面が突然黒くなり、「ただいま放送を中断しております」というテロップに切り替わる。視聴者にとってはただの不運だが、法律の世界ではその瞬間から別の時計が動き出している。放送法122条は、基幹放送局提供事業者(衛星や送信所などの放送設備を持ち、番組を流す放送事業者にその設備を貸す会社)に対して、設備が原因の放送停止などの重大事故が起きたとき、その理由や原因を添えて遅滞なく総務大臣へ報告することを義務づけている。ポイントは三つある。第一に、報告対象は「設備に起因する」事故に限られ、番組内容のトラブルは含まれない。第二に、どの規模から「重大」とするかは条文ではなく総務省令(放送法施行規則)が決める。第三に、報告するのは画面に名前が出る放送局ではなく、裏側で電波を運んでいる設備側の会社である。誰が報告したのか、原因は何だったのか。その記録は行政に残り、再発防止策や行政指導の出発点になる。黒い画面の向こうには、必ず一枚の報告書がある。
法的な位置づけ
放送法122条は、基幹放送局提供事業者の重大事故報告義務を定める規定である。基幹放送局設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故のうち総務省令で定めるものが生じた場合、当該事業者はその旨を理由又は原因とともに遅滞なく総務大臣に報告しなければならない。対象は設備起因の事故に限られる。
手順
- 1.重大事故に当たるかを即時判定 設備由来の放送停止等が起きたら、放送法施行規則が定める重大事故の基準(停止時間・影響範囲等)に当たるかをその場で照合する。判定基準は社内マニュアルに事前に落とし込んでおく
- 2.原因未確定でも第一報を入れる 重大事故に当たる場合、判明している事実(発生時刻・停止範囲・現状)と原因調査中である旨を総務省の所管部局に速やかに伝える。社内決裁を待って報告を遅らせない
- 3.ログと保守記録を保全 監視ログ・切替記録・保守履歴を改ざんを疑われない形で即時に保存する。後の詳報と原因究明の根拠になる
- 4.原因と再発防止策を添えて詳報を提出 調査で原因を特定したら、総務省令の様式に従い理由又は原因と再発防止策をまとめて報告する。設備維持義務(121条)との関係も整理し、提供先の放送事業者にも共有する
よくある質問 AI による整理
Q1基幹放送局提供事業者とは?
衛星や送信所などの基幹放送局設備を持ち、番組を流す認定基幹放送事業者にその設備を提供する事業者です。ハード・ソフト分離型の制度で「ハード」側を担います。
Q2放送事故 報告義務 誰が負う?
設備に起因する重大事故なら、122条により設備を提供する基幹放送局提供事業者が負います。番組を流す側の放送事業者には別の条文で同種の義務があります。
Q3放送法 重大事故 基準とは
条文自体は基準を定めず、総務省令(放送法施行規則)に委ねています。停止時間や影響範囲などで線引きされるため、施行規則の最新版を確認する必要があります。
Q4放送事故の報告 いつまでに?
条文上は「遅滞なく」とだけ定められ、具体的な日数はありません。様式や詳細報告の期限は総務省令で定められているため、施行規則の現行規定を確認してください。
Q5番組内容のトラブルも122条の報告対象?
対象外です。122条が求めるのは「基幹放送局設備等に起因する」事故の報告で、番組の内容や編集上の問題は別の規律の対象になります。
Q6天災で放送が止まっても報告が必要?
設備に起因する重大事故に当たれば、原因が台風や地震であっても報告対象になりえます。報告書では天災か保守不備かの切り分けが重要になります。
Q7放送事故を報告しないとどうなる?
総務大臣が175条の報告徴収権限を使って資料を求めることがあり、設備維持義務(121条)違反を疑われる入口になります。罰則の有無は現行規定で要確認です。
Q8放送事故の報告書は公開される?
122条には報告内容の公開規定はありません。総務省が事故の傾向を集計して公表する場合はありますが、個別の報告書が当然に公開されるわけではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ちょっとだけ止まった放送事故でも、全部国に報告しなきゃいけないの?
122条で即時報告が義務づけられるのは、総務省令で定める「重大な事故」に当たる場合である。基準に届かない事故は即時報告の対象外だが、別途、定期的に件数や概要をまとめて報告する仕組みが置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:軽微な事故の積み重ねも行政の統計に載る。同じ設備で小さな停止が続くと、大事故が起きる前に目をつけられる
Q2原因がまだ分からないのに報告して、間違っていたらどうするんですか?
122条は理由や原因を添えた報告を求めるが、「遅滞なく」が優先される。実務では、第一報で判明している事実と調査中である旨を伝え、後の詳報で原因を確定させる二段構えが一般的だ。実務のポイント:行政が最も問題視するのは原因の誤りではなく報告の遅れである。速報の時刻は記録に残り、報告が遅れた事実は後から消せない
間違えやすい点 AI による整理
- 「放送が止まったら、テレビ局が国に報告するのだろう」と考えがちだが、設備に原因がある事故で122条の義務を負うのは、設備を提供している基幹放送局提供事業者である。番組を流す認定基幹放送事業者には別の条文で同種の義務が置かれており、ハードとソフトを分けた制度設計がそのまま報告ルートの違いになっている
- 「重大事故」と聞くと大規模災害を思い浮かべるが、何が重大事故に当たるかの線引きは総務省令に委ねられている。数十分程度の停止でも基準に当たりうる。視聴者にとっては短いトラブルでも、法律上は正式な報告案件になっている可能性がある
- 報告義務を「失点の申告」と捉えるのは、問いの立て方がずれている。報告は制度上、原因究明と業界全体の再発防止のデータとして使われる。隠そうとする姿勢そのものが、後で総務大臣の報告徴収(放送法175条)を招き、設備維持義務の違反を疑われる入口になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 122条:基幹放送局提供事業者(設備を提供する側) | 113条:認定基幹放送事業者(番組を流す側、現行効力を要確認) 121条:基幹放送局提供事業者(設備維持義務) |
| 義務の内容 | 設備起因の重大事故を理由・原因とともに遅滞なく報告 | 自らの設備等に起因する重大事故の報告 基幹放送局設備を技術基準に適合するよう維持 |
| 発動のタイミング | 事故発生後(事後報告) | 事故発生後(事後報告) 平時から常時(事前の予防義務) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では国家通訊伝播委員会(NCC)が放送・通信設備を一元的に所管する。設備障害の報告ルートは日本ほどハード・ソフトに分かれておらず、具体的な条番号は要確認
ドイツは通信インフラのセキュリティインシデントを連邦ネットワーク庁などへ報告させる。放送固有というより通信網全体の規律である
米国FCCのネットワーク障害報告制度は通信事業者が中心で、放送局設備の事故報告とは対象範囲が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ワールドカップ決勝の延長戦、衛星チャンネルが20分間ブラックアウトした。怒りの矛先は番組を流していたチャンネル会社に向かうが、原因が衛星中継器の故障なら、総務大臣に報告するのは衛星設備を持つ会社のほうである。苦情先を間違えると、原因の説明にはいつまでもたどり着けない
- あなたは衛星設備会社の運用担当で、深夜2時に送信系の冗長切替が失敗した。上司は「朝まで様子を見よう」と言う。だが「遅滞なく」は、社内の決裁が回るまで待ってよいという意味ではない。朝9時の速報で間に合うのか、今この瞬間に判断を迫られている
- もし台風の夜に送信設備が落ち、避難情報を伝えるはずの放送が止まったら、どうなる? 報告書の「原因」欄に何を書くかで、天災として扱われるのか、点検不足として扱われるのかが分かれる
- 放送事業者の法務担当が、設備会社との提供契約を更新する。事故時の報告書の写しをこちらにも共有する条項がない。次に止まったとき、自社はスポンサーに原因を説明できない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 放送事業者として設備事故の影響を受けた場合、発生時刻・停止時間・影響範囲を自社ログで即座に記録する2. 設備提供事業者に、行政へ報告した原因と再発防止策の共有を書面で求める3. 提供契約の損害賠償条項・免責条項を確認し、スポンサーや視聴者への補償の範囲を整理する4. 説明が不十分なら、総務省の所管部局への情報提供も選択肢として検討する
訴えられた側:1. 設備事故が起きたら、総務省令(放送法施行規則)の重大事故の基準に当たるかを即時に判定する2. 当たるなら原因が未確定でも速報を入れ、詳報は調査後に別途提出する3. 監視ログ・切替記録・保守履歴をその場で保全し、改ざんを疑われない形で保存する4. 原因が天災か保守不備かを冷静に切り分け、設備維持義務(放送法121条)との関係を整理して再発防止策を報告に添える
時効(請求できる期限):条文上の期限は「遅滞なく」で、具体的な日数は定められていない。実務上は発生直後の速報と、一定期間内(30日以内とされる運用)の詳細報告に分かれる(最新の改正状況をご確認ください)。提供契約に基づく民事上の損害賠償請求には特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:放送法等の一部を改正する法律により放送制度が再編され、基幹放送局提供事業者の概念と、設備起因の重大事故に関する報告義務が整備された(施行は2011年、条番号の変遷は要確認)
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