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放送法 第123条(設備等の改善命令)

総務大臣は、基幹放送局設備等が第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、基幹放送局提供事業者に対し、当該基準に適合するように当該基幹放送局設備等を改善すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

設備等の改善命令とは何ですか?

定義設備等の改善命令とは、放送法第123条に定められた規定で、「総務大臣は、基幹放送局設備等が第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、基幹放送局提供事業者に対し、当該基準に適合するように当該基…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第123条(設備等の改善命令)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第123条の条文原文は「総務大臣は、基幹放送局設備等が第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、基幹放送局提供事業者に対し、当該基準に適合するように当該基…」で始まります。
  3. 放送法第123条は第三節 基幹放送局提供事業者に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第123条の前の条は放送法第122条です。
  7. 放送法第123条の次の条は放送法第124条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第123条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/123

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