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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第113条(重大事故の報告)

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  1. 認定基幹放送事業者は、基幹放送設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
  2. 2.特定地上基幹放送事業者は、特定地上基幹放送局等設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

重大事故の報告とは何ですか?

定義重大事故の報告とは、放送法第113条に定められた規定で、「認定基幹放送事業者は、基幹放送設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第113条(重大事故の報告)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第113条の条文原文は「認定基幹放送事業者は、基幹放送設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく…」で始まります。
  3. 放送法第113条は第二款 業務に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第113条の前の条は放送法第112条です。
  7. 放送法第113条の次の条は放送法第114条です。
  8. 放送法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/113

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法113条は、基幹放送設備等に起因する放送の停止など総務省令で定める重大な事故が生じたとき、放送事業者に理由・原因とともに遅滞なく総務大臣へ報告する義務を課す。

Q · テレビの放送が止まったら、放送局は国に報告しないといけないの?

省令の基準に当たる停止なら、総務大臣への報告が義務

放送法113条により、認定基幹放送事業者と特定地上基幹放送事業者は、設備に起因する放送の停止などの重大な事故で総務省令が定めるものが生じたとき、その旨と理由・原因を遅滞なく総務大臣に報告しなければなりません。報告するかどうかを局が任意に決めることはできず、具体的な基準は放送法施行規則に定められています。「遅滞なく」とは原因の確定まで待つという意味ではありません。

解説

深夜の地震のあと、テレビが数十分間黒い画面のままだったとする。視聴者にとっては「映らなかった」で終わる出来事である。しかし放送局の内部では、その瞬間から法律上の時計が動き出している。放送法113条は、放送の停止などの重大な事故で総務省令が定めるものが起きたとき、放送事業者に対し、事故があったこととその理由や原因を「遅滞なく」(正当な理由なく後回しにせず、という意味)総務大臣へ報告するよう義務づけている。名宛人は二種類ある。1項は認定基幹放送事業者で、他社の電波設備を借りて番組を流す事業者を指し、BS・CS の多くのチャンネルがこれにあたる。2項は特定地上基幹放送事業者で、自分で無線局の免許を持つ地上波テレビ局やラジオ局を指し、コミュニティFMも含まれる。押さえておくべき点は、報告するかどうかを放送局が決めるのではないということだ。総務省令の基準に当たれば、報告は義務である。そして集まった報告は、総務省が放送インフラの弱いところを見つけ出す材料になる。災害時に止まらない放送は、この地味な報告の積み重ねで支えられている。

法的な位置づけ

放送法113条は放送の重大事故報告義務を定める規定であり、認定基幹放送事業者および特定地上基幹放送事業者が、基幹放送設備等または特定地上基幹放送局等設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故で総務省令の定めるものが生じた場合に、その旨と理由または原因を遅滞なく総務大臣へ報告すべき義務を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.停止の事実を時刻つきで記録する 放送が停止・中断した時点から、発生時刻、復旧時刻、影響地域、影響チャンネル、症状(音声のみか全面停止か)、関係設備を時刻つきで記録する。記録は後の報告書の骨格になる
  2. 2.総務省令の基準に当たるか判定する 記録した停止時間や影響範囲を、放送法施行規則が定める重大事故の基準と照合する。基準は放送の種類で異なるため、該当条項を確認する。判断に迷う場合は報告する方向で扱う
  3. 3.原因が未確定でも第一報を出す 基準に当たる場合、原因究明の完了を待たずに、判明している範囲(事故の旨、時刻、範囲、推定原因)を総務大臣宛てに報告する。不明な点は不明と明記する
  4. 4.設備ログを確保し原因を究明する 自社設備に加え、設備提供事業者や保守業者のログを早期に確保し、事故の理由・原因を特定する。報告書の原因欄と保守ログの整合性を必ず確認する
  5. 5.詳細報告と再発防止策を提出する 特定した原因と再発防止策をまとめ、総務省令の定める様式・期限に従って詳細報告を行う。技術基準への適合を示す資料を添える

よくある質問 AI による整理

Q1放送事故とは何ですか?

放送が予定どおり送出されず、停止や中断、映像・音声の乱れが起きることを指す通称です。放送法113条の報告対象は、そのうち設備に起因し、総務省令の基準に当たる重大なものに限られます。

Q2放送事故の報告先はどこですか?

放送法113条の報告先は総務大臣です。実務上の窓口は総務省や各地方の総合通信局となる場合があり、詳細は総務省令に従います。

Q3放送事故の報告はいつまでにすればいい?

条文上は「遅滞なく」とされ、具体的な日数は本条にありません。正当な理由なく後回しにしてはならず、詳細な報告の期限や様式は総務省令で定められています。

Q4BSやCSのチャンネルが止まった場合も報告義務はある?

あります。BS・CSの多くのチャンネルは認定基幹放送事業者にあたり、放送法113条1項の名宛人です。設備を他社から借りていても、報告義務は免れません。

Q5コミュニティFMにも重大事故の報告義務はある?

自ら無線局の免許を受けて放送するコミュニティFMは特定地上基幹放送事業者にあたり、放送法113条2項により、規模に関係なく報告義務を負います。

Q6番組内容の誤りも重大事故として報告対象?

本条の対象は設備に起因する放送の停止その他の重大な事故です。番組内容の誤報や不適切表現は、本条の報告義務とは別の枠組みで扱われます。

Q7原因が分からないうちに報告してもいい?

差し支えありません。「遅滞なく」は原因の確定を待つ意味ではないため、判明した範囲で第一報を出し、詳細は続報で補う運用が一般的です。

Q8放送事故の報告を怠るとどうなる?

法律上の義務違反となり、総務大臣による改善命令などの監督につながりえます。罰則や行政処分の具体的な内容は、最新の条文で確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1放送事故って、どのくらい止まったら国に報告しなきゃいけないの?

本条は「総務省令で定めるもの」としか書いておらず、具体的な基準は放送法施行規則に委ねられている。停止した時間や影響範囲で区切る仕組みで、基準は放送の種類によって異なる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:現場では基準ぎりぎりの事故で迷うことが多く、迷ったら報告する運用の局が多い。報告しすぎて責められることはまずないが、報告漏れは後から必ず問題になる

Q2放送局が事故を隠したらバレないんじゃないの?

地上波の停止は広い範囲の視聴者に同時に気づかれるため、苦情や SNS への投稿で表に出やすい。本条の義務に違反すれば、総務大臣による改善命令などの監督につながりうる(同法112条ほか、現行の条番号は要確認)。実務のポイント:本当に怖いのは事故そのものより、報告書の原因欄と後で出てくる保守ログが食い違うことである。整合性が崩れた瞬間に、監督官庁の見る目が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「放送事故は放送局の社内問題で、謝罪テロップを出せば終わり」と思われがちだが、省令の基準に当たる停止は、総務大臣への報告が法律上の義務である。社内の始末書とは次元が違う
  • 報告義務があることは知っていても、その報告がどこへつながるかを知っている人は少ない。総務大臣は設備が技術基準に合っていないと判断すれば、改善を命じることができる(放送法112条ほか。現行の条番号は要確認)。報告の遅れや隠ぺいは、行政の監督を強める方向に働きうる
  • 視聴者からは「BS のチャンネルが止まった」としか見えない。しかし法律上、1項の認定基幹放送事業者は衛星などの設備を他社から借りていることが多い。それでも報告の名宛人はチャンネル側の事業者であり、「設備は他社のものだから」という理屈では報告義務を免れない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象放送法113条:重大事故の発生後の報告放送法111条:基幹放送設備の技術基準維持
放送法108条:災害時の放送
時間軸事故発生後(事後の報告)平時(事前の予防的維持)
災害発生・おそれのある時(放送の実施)
放送事業者の義務の中身事故の旨と理由・原因を遅滞なく総務大臣へ報告設備を総務省令の技術基準に適合するよう維持
災害の予防や被害軽減に役立つ放送をするよう努める

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
廣播電視法・衛星廣播電視法

台湾では国家通訊傳播委員会(NCC)が放送事業を監督する。日本の113条に相当する事故報告の個別規定の有無と内容は要確認

韓国
방송통신발전 기본법

韓国では放送通信の災害管理の枠組みが基本法に置かれており、放送の安定的な提供を確保する点で本条と同種の事項を規律する

中国
广播电视管理条例・广播电视安全播出管理规定

中国では「安全播出」として、放送停止事故の報告を含む行政管理が部門規章レベルで規律されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 台風で山頂の中継局が停電し、予備電源への切替えにも失敗した。県内の一部で地上波が数十分映らなかった。あなたは放送局の技術担当で、上司から最初に聞かれるのは「省令の基準に当たるか」だ。当たるなら、原因究明が途中でも第一報を先に出さなければならない
  • BS で連続ドラマの最終回を見ていたら、クライマックスで画面が固まった。録画も途中で切れている。こういうとき、どこに何を言えばいいのか? 規模によっては、そのチャンネルの事業者が総務大臣へ報告する対象になりうる。苦情はまずチャンネルの視聴者窓口へ送り、日時と症状を具体的に書いておく
  • あと一時間で地域の避難情報を流す予定だったコミュニティFMの送信機が故障した。スタッフ5人の局でも、報告義務の重さはキー局と同じである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 停止した日時、チャンネル、地域、症状(音声だけ途切れたのか全面停止か)を記録する2. 自宅の受信設備の故障でないか、近所や SNS で同じ症状が出ていないか確かめる3. 放送局の視聴者窓口へ記録を添えて連絡する4. 広告主であれば、放送確認書と実際の放送記録の突合せを求め、代替放送や料金調整を契約に基づいて交渉する。視聴者個人による損害賠償請求は、因果関係と損害の立証が難しく、実務上は通りにくい

訴えられた側:1. 停止した時間・範囲・設備を時刻つきで記録し、総務省令の基準に当たるかすぐに判定する2. 当たるなら原因が未確定でも第一報を出し、分かっている範囲を正直に書く3. 設備の提供事業者や保守業者のログを確保して原因究明を進める4. 再発防止策を報告に添え、技術基準に適合していることを示す。報告を怠った場合の罰則や行政上の措置は、最新の条文で確認すること

時効(請求できる期限):報告期限は条文上「遅滞なく」で、具体的な日数の定めは本条にはない。詳細な報告の期限や様式は総務省令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。広告料の返還などの民事上の請求に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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