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放送法 第111条(設備等の維持)

  1. 認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びその運用のための業務管理体制(当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
  2. 2.前項の基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
  3. 一基幹放送設備の損壊若しくは故障又は不適切な運用により、基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
  4. 二基幹放送設備等を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。

この条文の基本情報

設備等の維持とは何ですか?

定義設備等の維持とは、放送法第111条に定められた規定で、「認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びその運用のための業務管理体制(当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第111条(設備等の維持)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第111条の条文原文は「認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びその運用のための業務管理体制(当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつ…」で始まります。
  3. 放送法第111条は第二款 業務に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第111条の前の条は放送法第110条の2です。
  7. 放送法第111条の次の条は放送法第112条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/111

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