放送法 第110条の2(基幹放送の休止及び廃止に関する公表)
- 基幹放送事業者(第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者を除く。)は、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務若しくはその基幹放送局を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。ただし、基幹放送を継続して休止しようとする時間が二十四時間を超えない範囲内で総務省令で定める時間以内である場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
- 2.地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、当該基幹放送事業者又は当該基幹放送事業者と第百十七条第一項に規定する放送局設備供給契約を締結する基幹放送局提供事業者が第九十二条第二項の措置を講じようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該措置の内容を公表しなければならない。
この条文の基本情報
基幹放送の休止及び廃止に関する公表とは何ですか?
定義基幹放送の休止及び廃止に関する公表とは、放送法第110条の2に定められた規定で、「基幹放送事業者(第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第110条の2(基幹放送の休止及び廃止に関する公表)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第110条の2の条文原文は「基幹放送事業者(第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者を除く。」で始まります。
- 放送法第110条の2は第二款 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第110条の2の前の条は放送法第110条です。
- 放送法第110条の2の次の条は放送法第111条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第110条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第110条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/110_2