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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第110条の2(基幹放送の休止及び廃止に関する公表)

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  1. 基幹放送事業者(第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者を除く。)は、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務若しくはその基幹放送局を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。ただし、基幹放送を継続して休止しようとする時間が二十四時間を超えない範囲内で総務省令で定める時間以内である場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
  2. 2.地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、当該基幹放送事業者又は当該基幹放送事業者と第百十七条第一項に規定する放送局設備供給契約を締結する基幹放送局提供事業者が第九十二条第二項の措置を講じようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該措置の内容を公表しなければならない。

この条文の基本情報

基幹放送の休止及び廃止に関する公表とは何ですか?

定義基幹放送の休止及び廃止に関する公表とは、放送法第110条の2に定められた規定で、「基幹放送事業者(第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第110条の2(基幹放送の休止及び廃止に関する公表)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第110条の2の条文原文は「基幹放送事業者(第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者を除く。」で始まります。
  3. 放送法第110条の2は第二款 業務に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第110条の2の前の条は放送法第110条です。
  7. 放送法第110条の2の次の条は放送法第111条です。
  8. 放送法第110条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第110条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第110条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/110_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法110条の2は、有料放送を除く基幹放送事業者が放送の休止や業務・基幹放送局の廃止をしようとするとき、総務省令に従い公表する義務を定める。短時間の休止は例外。

Q · テレビ局やラジオ局は、予告なしに放送をやめてもいいの?

原則できない。休止・廃止は事前の公表が必要

放送法110条の2により、有料放送事業者を除く基幹放送事業者は、基幹放送を休止し、または業務や基幹放送局を廃止しようとするとき、総務省令に従ってその旨を公表しなければなりません。ただし、継続して休止する時間が24時間を超えない範囲で総務省令が定める時間以内である場合などは公表不要です。地上基幹放送の事業者は、自社または設備を提供する基幹放送局提供事業者が92条2項の措置を講じようとするときも、その内容を公表する必要があります。

解説

テレビ局やラジオ局が放送を止めるとき、黙って電波を切ることは許されていない。放送法110条の2は、基幹放送事業者(地上波テレビ・AM/FM ラジオ・BS など、国から割り当てられた周波数で放送する事業者)が放送を「休止」するとき、または業務や基幹放送局を「廃止」するときに、総務省令に従ってその旨を公表するよう義務付けている。ただし例外があり、休止が24時間を超えない範囲で総務省令が定める時間内に収まる場合などは公表しなくてよい。有料放送事業者は対象外で、別の章のルールが適用される。2項はさらに細かい。地上波の事業者が自分で、または設備を借りている基幹放送局提供事業者(電波塔などの設備を持つ会社)を通じて92条2項の措置をとろうとするときも、その内容を公表しなければならない。あなたが視聴者、広告主、自治体の防災担当、どの立場であっても、放送の停止は「知らないうちに起きる出来事」ではない。事前に告知されるべきものであり、告知がなければ指摘できる。

法的な位置づけ

放送法110条の2は、基幹放送の休止・廃止に関する公表義務を定める規定である。有料放送事業者を除く基幹放送事業者は、基幹放送の休止、業務または基幹放送局の廃止をしようとするとき、総務省令に従いその旨を公表しなければならない。地上基幹放送事業者は、自ら又は設備を提供する基幹放送局提供事業者が92条2項の措置を講じる場合も公表義務を負う。

手順

  1. 1.停止の種類を判定する 予定している停止が基幹放送の「休止」なのか、業務または基幹放送局の「廃止」なのかを整理する。自社が有料放送事業者に当たる場合は本条の対象外となり、第7章の規律を確認する
  2. 2.除外事由に当たるか確認する 休止の場合、継続して休止する時間が24時間を超えない範囲で総務省令が定める時間以内に収まるか、その他総務省令で定める場合に当たるかを確認する。当たらなければ公表が必要になる
  3. 3.設備提供事業者の措置を確認する 地上基幹放送の事業者は、自社または放送局設備供給契約の相手方である基幹放送局提供事業者が92条2項の措置を予定していないかを、契約上の報告ルートで確認する
  4. 4.総務省令に沿って公表し証拠を残す 総務省令で定める方法・時期・内容に沿って公表を実施する。公表画面のキャプチャや放送記録を保存し、総務省から照会があった場合に提出できるようにする

よくある質問 AI による整理

Q1放送局を廃止するときの手続きは?

放送法110条の2により、基幹放送事業者は業務や基幹放送局を廃止しようとするとき、総務省令に従ってその旨を公表しなければなりません。電波法上の手続も別途確認が必要です。

Q2放送の休止は何時間までなら公表しなくていい?

24時間を超えない範囲で総務省令が定める時間以内の休止は公表不要です。具体的な時間は放送法施行規則で定められているため、最新の規定を確認してください。

Q3AMラジオの運用休止も公表が必要?

長期にわたる運用休止は「基幹放送の休止」に当たりうるため、原則として公表の対象です。局のウェブサイトの「お知らせ」欄で告知されることが多いです。

Q4放送休止の公表はどこで見られる?

公表の方法は総務省令で定められています。実務上は、局の公式ウェブサイト、番組内の告知、新聞などで確認できることが多いです。

Q5放送局が放送をやめるのは違法?

違法ではありません。本条は休止や廃止そのものを禁止したり許可制にしたりはせず、事前の公表という手続だけを課しています。

Q6NHKも放送休止の公表義務がある?

NHKは基幹放送事業者に当たり、本条が除外する有料放送事業者ではないため、原則として対象になると考えられます。具体的な適用は現行規定をご確認ください。

Q7地震や停電で放送が止まった場合も公表義務がある?

本条は休止を「しようとするとき」の事前公表を定めています。予定外の停止の扱いは総務省令の除外事由に関わるため、施行規則の確認が必要です。

Q8放送法110条の2に違反したらどうなる?

本条の文言自体は罰則を定めていません。違反時の扱いは、放送法の監督規定や罰則規定、総務省の運用を併せて確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ラジオが急に聞こえなくなったんですけど、局って勝手に放送やめていいんですか?

勝手にやめることはできない。基幹放送事業者は放送の休止や業務の廃止をしようとするとき、放送法110条の2に基づき総務省令に従って公表しなければならない。ただし24時間を超えない範囲で総務省令が定める時間内の短期休止などは例外である。実務のポイント:AM 局の運用休止のような計画的な停止は、局のサイトのお知らせ欄に小さく載っていることが多い。トップページではなく「お知らせ」や「受信について」のページを探すと見つかりやすい

Q2WOWOW みたいな有料チャンネルがやめる場合も同じルールですか?

異なる。110条の2第1項は、147条1項に規定する有料放送事業者を対象から外している。有料放送は契約者がお金を払っている関係なので、第7章の有料放送に関する規律で別に手当てされている。実務のポイント:有料放送の終了トラブルでは、放送法の公表義務より契約約款の解約・返金条項が勝負を決めることが多い。終了の知らせが来たら、まず約款の該当箇所を保存しておく

Q32項の「92条2項の措置」って何のことですか?

地上基幹放送の送信設備に関わる措置で、受信者側に影響が及びうるものである。番組を作る事業者と、電波塔などを持つ基幹放送局提供事業者(117条1項の放送局設備供給契約の相手方)が別会社の場合でも、地上波の事業者がその内容を公表する責任を負う。実務のポイント:設備の会社は視聴者と直接の接点がないので、公表責任を番組側の事業者にまとめた。そのため、局の公表が設備変更の数少ない一次情報源になる(措置の具体的な範囲は現行条文をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「放送局が放送をやめるのは民間企業の経営判断だから、外から口を出す余地はない」と思われがちである。だが基幹放送事業者は国から周波数という公共資源を割り当てられている。だからやめるにも公表という手続が課される。経営判断の自由は否定されないが、黙ってやめる自由はない
  • 公表義務は「廃止」のときだけだと思われがちだが、条文は「休止」も対象にしている。しかも除外されるのは、24時間を超えない範囲で総務省令が定める時間内の短期停止などに限られる。長期の休止や AM 局の運用休止のようなケースは、廃止でなくても公表の対象に入りうる
  • 視聴者の立場から見れば「番組が映らない」というだけの話だが、法律から見れば、2項は電波塔などの設備側の措置まで公表対象にしている。番組を作る会社と送信設備を持つ会社が分かれている現在の構造では、設備会社の都合による変更も、地上波事業者の公表義務につながる
比較の観点この条文ほかの条文
公表義務を負う者放送法110条の2第1項:有料放送事業者を除く基幹放送事業者放送法110条の2第2項:地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者
放送法147条1項の有料放送事業者:本条の対象外、第7章で規律
公表の対象基幹放送の休止、業務または基幹放送局の廃止自社または基幹放送局提供事業者が講じる92条2項の措置の内容
有料放送の役務に関する事項は第7章の規律による
例外24時間を超えない範囲で省令が定める時間以内の休止等条文上の除外規定はなく、総務省令に従い公表
本条の例外ではなく、そもそも適用除外

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
廣播電視法

台湾でも電台の停播・歇業は主管機関の関与のもとで規律される。日本の本条は許可ではなく公表という情報提供型の手続である点に特色がある(具体的条番号は要確認)

アメリカ
47 C.F.R. § 73.1740

米国では放送局が運用を停止した場合に FCC への通知が求められる。視聴者への公表より規制当局への届出を軸とする点で日本と発想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の AM ラジオ局が FM 転換に向けて夜間の AM 放送を止めると発表した。車で AM しか聴けない高齢の父親は、ある朝突然、毎日聴いていた番組が聞こえなくなったと戸惑う。局の公表をどこで、いつ見られたのかを確認すれば、家族として受信機の買い替えなどの準備を前もって進められた
  • もし地方局が経営難で放送局の廃止を決めたのに、地域住民へ十分に知らせなかったら、どうなる? 本条の公表義務に反している疑いが出てくる。総務省への申告ルートがあることを知っている人は少ない
  • あなたは中小 FM 局の技術担当で、送信機の交換工事のために深夜に数時間だけ停波する予定がある。24時間を超えないから公表はいらないと思い込む前に、総務省令が定める時間と例外の中身を確認しなければならない。申請や公表の担当者と工事日程を決めるまで、残りは一週間しかない
  • 広告主として、ある局と半年分のスポット CM 契約を結んだ。その局が番組を途中で打ち切り、局の廃止を公表した。公表のタイミングがわかれば、契約上の解約通知や返金交渉をいつ始めるべきかが見えてくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 放送が止まった日時、チャンネル、受信場所を記録する2. 局のウェブサイトや番組内告知、新聞で休止・廃止の公表があったかを確認する3. 公表が見つからない、または内容が不十分なら、所管の総務省総合通信局に情報提供する4. 広告主や番組提供者なら、契約書の解約・中途終了条項を確認し、公表日を起点に返金や代替枠の交渉を始める5. 高齢の家族がいる場合は、FM 補完放送やワイド FM に対応した受信機への切替えを早めに手配する

訴えられた側:1. 予定している停止が「休止」か「廃止」か、休止なら継続時間が総務省令の除外時間内に収まるかをまず確認する2. 除外に当たらなければ、総務省令に沿って公表の方法・時期・内容を整え、社内の記録を残す3. 設備を他社から借りている地上波事業者は、設備会社が92条2項の措置をとる予定がないかを契約上の報告ルートで確認し、2項の公表漏れを防ぐ4. 総務省から照会を受けたら、公表を実施した証拠(掲載画面、放送記録)を提出できるよう保存しておく

時効(請求できる期限):本条には時効の定めはない。公表は休止・廃止を「しようとするとき」に行う事前手続であり、具体的な公表時期と方法は総務省令(放送法施行規則)で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。契約上の損害賠償請求を考える場合は、一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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