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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第120条(変更命令)

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  1. 総務大臣は、基幹放送局提供事業者が第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基幹放送の業務の運営を阻害していると認めるときは、当該基幹放送局提供事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。
  2. 一放送局設備供給役務の料金が特定の基幹放送事業者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
  3. 二放送局設備供給契約の締結及び解除、放送局設備供給役務の提供の停止並びに基幹放送局提供事業者及び基幹放送事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。
  4. 三基幹放送事業者に不当な義務を課するものであること。
  5. 四基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるものが提供する放送局設備供給役務に関する料金その他の提供条件が基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備を自己の基幹放送の業務の用に供することとした場合の条件に比して不利なものであること。

この条文の基本情報

変更命令とは何ですか?

定義変更命令とは、放送法第120条に定められた規定で、「総務大臣は、基幹放送局提供事業者が第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第120条(変更命令)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第120条の条文原文は「総務大臣は、基幹放送局提供事業者が第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基…」で始まります。
  3. 放送法第120条は第三節 基幹放送局提供事業者に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第120条の前の条は放送法第119条です。
  7. 放送法第120条の次の条は放送法第121条です。
  8. 放送法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第120条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/120

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法120条は、基幹放送局提供事業者が届け出た提供条件が不当な差別など四類型に当たり放送業務を阻害するとき、総務大臣が条件の変更を命じられると定める。

Q · 衛星設備の会社に不利な条件を押し付けられたら、総務大臣に変えてもらえるの?

高いだけでは足りず、四類型と業務阻害の立証が必要

放送法120条により、総務大臣は、基幹放送局提供事業者が届け出た提供条件が、①料金の不当な差別、②契約の締結・解除、提供停止、責任に関する事項の不明確、③不当な義務、④自社の放送業務に使う場合と比べた不利な条件、のいずれかに当たり、基幹放送の業務運営を阻害していると認めるとき、条件の変更を命ずることができます。命令を出すかどうかは総務大臣の判断であり、借りる側は四類型への該当と具体的な業務支障を資料で示す必要があります。

解説

BS で番組を流している放送局の多くは、電波を宇宙から届ける衛星設備を自分で持っていない。設備は別の会社から借りている。放送法は、番組を作る「基幹放送事業者」と、送信設備を貸す「基幹放送局提供事業者」を分けることを認めている。設備を貸す側の力が強くなりすぎるのを防ぐ仕組みが第120条である。貸す側は、料金や契約条件などの提供条件を第118条第1項に基づいて総務大臣へ届け出る。総務大臣は届け出た条件が次の四つのどれかに当たり、放送業務の運営を妨げていると認めたとき、条件を変えるよう命令(行政処分:役所が特定の事業者に直接出す、法的拘束力のある決定)できる。 ・特定の放送局だけを料金で不当に差別している。 ・契約の締結や解除、提供停止、責任の分け方があいまいになっている。 ・不当な義務を押し付けている。 ・設備会社が自分でも放送をしていて、自社に使わせる場合より他局への条件が不利になっている。 あなたが借りる側の放送局の担当者なら、この四つの基準が交渉の物差しになる。料金が高いと言うだけでは通らない。条件を四つのどれに当てはめるかを示せれば、相手にとって交渉の重みが変わる。

法的な位置づけ

放送法120条は、提供条件の変更命令を定める規定である。基幹放送局提供事業者が118条1項に基づき届け出た放送局設備供給役務の提供条件が、不当な差別的料金、契約・停止・責任事項の不明確、不当な義務の賦課、自己の放送業務との比較における不利な取扱いのいずれかに該当し、基幹放送の業務運営を阻害すると認められる場合に、総務大臣が提供条件の変更を命ずる権限を与える。

よくある質問 AI による整理

Q1基幹放送局提供事業者とは?

放送局の送信設備を持ち、それを番組を作る基幹放送事業者に提供する事業者です。ハードとソフトを分離した制度の「ハード」側にあたります(放送法2条)。

Q2放送法120条の変更命令の要件は?

届け出た提供条件が四つの号のいずれかに当たること、そしてその条件での役務提供が基幹放送の業務運営を阻害していると総務大臣が認めること、の二段階です。

Q3提供条件の届出は何条で義務づけられている?

放送法118条1項です。120条の変更命令は、この届出された提供条件を対象とします。届出をした条件でも、四類型に当たれば命令の対象になりえます。

Q4放送設備の料金差別は違法?

特定の基幹放送事業者への「不当な」差別的料金は120条1号の対象です。帯域や冗長性など役務内容の違いで合理的に説明できる差であれば、直ちに不当とはいえません。

Q5設備会社が自社グループを優遇したらどうなる?

設備会社が自ら放送も行い、他局への条件が自社利用の場合より不利なら120条4号の対象です。業務運営の阻害が認められれば、総務大臣が変更を命じられます。

Q6約款に提供停止の要件がないのは問題?

契約の締結・解除、提供停止、責任に関する事項が適正かつ明確に定められていない場合は120条2号に当たりえます。料金が適正でも約款の書き方だけで対象になりえます。

Q7変更命令に従わないとどうなる?

命令は法的拘束力のある行政処分です。違反した場合の扱いは放送法の罰則規定などによるため、具体的な制裁内容は現行条文で確認する必要があります。

Q8変更命令に不服があるときは?

命令を受けた事業者は審査請求や取消訴訟で争えます。放送法には不服申立ての特則があるため、行政不服審査法・行政事件訴訟法の一般ルールとあわせて確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1設備の会社に料金を値上げされたら、総務省に言えば止めてもらえるんですか?

値上げそのものは止められない。第120条が対象にするのは、特定の局への不当な差別、約款のあいまいさ、不当な義務、自社優遇の四類型で、しかも放送業務の運営を妨げている場合に限られる。実務のポイント:総務省へは「高い」ではなく「他局と比べてこれだけ違う」「この条件では来年度の編成をこう削らざるを得ない」という形で持ち込む。比較資料と支障の資料がそろっているかどうかで、行政の動き方がまるで違う

Q2変更命令って、実際にはよく出ているものなんですか?

変更命令の発動は、ごく例外的なものと見られる。ただ、出ないから意味がないわけではない。届出制の第118条と組み合わさることで、設備会社は約款を作る段階から第120条の四類型を避けるよう意識する。実務のポイント:この種の規定は、発動されないこと自体が効き目の証拠である。交渉では「命令が出るかどうか」より「行政が関心を持つ論点かどうか」を相手に意識させることが実務上の圧力になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出制なのだから、設備会社は好きな条件を決められる」と考えるのは誤りである。届け出れば実施はできる。ただし、第120条の四つの基準に当たって放送業務の運営を妨げていると総務大臣が認めれば、変更命令の対象になる。届出は白紙委任ではない
  • 料金差別が問題になることは知られている。見落とされやすいのは第2号である。解除や停止、責任の取り決めがあいまいなだけでも命令の対象になりうる。料金が適正でも約款の書き方が雑なら隙になる。この重さは、料金ばかり見ている担当者ほど見落としやすい
  • 借りる側の担当者は「相手が高い料金を取っている」という形で問題をとらえがちである。法律が見ているのは高い安いではなく、その条件が「基幹放送の業務の運営を阻害しているか」である。不満を伝えるだけでは動かず、自社の放送業務にどんな支障が出るかを示して初めて土俵に上がれる。このずれを理解せずに陳情すると門前払いになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の段階放送法120条:届出後の事後是正(変更命令)放送法118条:提供条件の事前届出義務
行政の関与総務大臣が四類型+業務阻害を認めたときに命令届出の受理(認可ではない)
借りる側にとっての意味不当な条件を是正させる交渉上・行政上の手段届出内容を基準に条件を比較・点検する材料

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
衛星廣播電視法・電信管理法

台湾では衛星放送事業と電信設備の提供が別々の法律で規律される。日本のような「設備提供事業者の届出条件に対する変更命令」と同じ構造かは個別の確認が必要

アメリカ
47 U.S.C. § 202

米国はコモンキャリアによる料金・役務の不当な差別を一般的に禁止する。放送設備に特化した規定ではないが、非差別規律という発想は共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の放送局の経営企画担当として、衛星設備の更新時に提示された料金表を見たら、同じ帯域を使う系列外の局より一割高かった。理由の説明は「個別事情」だけ。これは第1号の「不当な差別的取扱い」に当たるかを、数字で比べ始める局面である
  • もし設備提供会社の約款に「当社の判断により予告なく役務提供を停止できる」と一行だけ書かれていたら、どうなる? 停止の要件も責任の所在も書かれていない約款は、第2号の「適正かつ明確に定められていない」に当たる可能性がある
  • あなたは設備提供会社の法務担当で、グループ内の放送局にだけ優先的にメンテナンス枠を割り当てる運用を続けてきた。他社から総務省に申し入れがあり、第4号の自社優遇の疑いで報告を求められた。社内の運用記録を整えるまで、残りは二週間しかない
  • 提供条件の改定通知が届き、実施日まであと30日しかない。新しい条件では、放送事故の損害がすべて借りる側の負担になっている。社内で黙って受け入れるか、総務省に相談するかをこの30日のうちに決めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 現行と改定後の提供条件、他局向けの条件で分かるものを並べ、差がある点を表にする2. その差が四つの号のどれに当たるかを項目ごとに示す3. 自社の放送業務に出る具体的な支障(編成の縮小、設備投資計画の変更など)を数字で示す4. 設備会社に書面で修正を求め、応じなければ所管の総務省に相談する。命令を出すかどうかは総務大臣の判断になるため、支障を裏づける資料の充実が決め手になる

訴えられた側:1. 料金差がある場合は、帯域、時間、冗長性など原価や役務内容の違いで合理的に説明できるよう根拠資料を用意する2. 約款の停止、解除、責任条項を見直し、要件と手続を明確に書く3. 自社グループの放送局と他社との取扱いの違いを社内で点検し、第4号の疑いを残さない4. 変更命令(不利益処分)の前には、行政手続法に基づく意見陳述の機会が原則として与えられる。その場で反論資料を出せるよう準備しておく

時効(請求できる期限):変更命令そのものに期限の定めはない。命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)が原則である。放送法には不服申立てについての特則があるため、手続の流れは個別に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)放送法改正 ハードとソフトを分離する基幹放送制度の導入に伴い、基幹放送局提供事業者の提供条件に対する変更命令の規定として整備されたとみられる。旧受託放送事業者制度からの移行関係は人的検証が必要
  • 令和期の改正(年次要確認) 第4号の「特定地上基幹放送局等設備」の文言は、地上中継局の共同利用などに対応した後の改正で加わった可能性がある。改正年と内容は要検証

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 改正:放送法の大幅改正により、ハードとソフトを分離する基幹放送制度が整備され、基幹放送局提供事業者の提供条件に関する規律が置かれた。旧制度からの具体的な移行関係と本条の制定経緯は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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