放送法 第120条(変更命令)
- 総務大臣は、基幹放送局提供事業者が第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基幹放送の業務の運営を阻害していると認めるときは、当該基幹放送局提供事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。
- 一放送局設備供給役務の料金が特定の基幹放送事業者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
- 二放送局設備供給契約の締結及び解除、放送局設備供給役務の提供の停止並びに基幹放送局提供事業者及び基幹放送事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。
- 三基幹放送事業者に不当な義務を課するものであること。
- 四基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるものが提供する放送局設備供給役務に関する料金その他の提供条件が基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備を自己の基幹放送の業務の用に供することとした場合の条件に比して不利なものであること。
この条文の基本情報
変更命令とは何ですか?
定義変更命令とは、放送法第120条に定められた規定で、「総務大臣は、基幹放送局提供事業者が第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第120条(変更命令)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第120条の条文原文は「総務大臣は、基幹放送局提供事業者が第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基…」で始まります。
- 放送法第120条は第三節 基幹放送局提供事業者に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第120条の前の条は放送法第119条です。
- 放送法第120条の次の条は放送法第121条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/120