放送法 第180条(審査請求及び訴訟)
電波法第七章及び第百十五条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求及び訴訟について準用する。
この条文の基本情報
審査請求及び訴訟とは何ですか?
定義審査請求及び訴訟とは、放送法第180条に定められた規定で、「電波法第七章及び第百十五条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求及び訴訟について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第180条(審査請求及び訴訟)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第180条の条文原文は「電波法第七章及び第百十五条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求及び訴訟について準用する。」で始まります。
- 放送法第180条は第十章 雑則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第180条の前の条は放送法第179条です。
- 放送法第180条の次の条は放送法第181条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第180条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/180