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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

放送法 第103条(認定の取消し等)

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  1. 総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号(トを除く。)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定を取り消さないことができる。
  3. 一第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつた状況
  4. 二前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響
  5. 三その他総務省令で定める事項
  6. 3.総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
  7. 4.総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。
  8. 5.総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定基幹放送事業者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。

この条文の基本情報

認定の取消し等とは何ですか?

定義認定の取消し等とは、放送法第103条に定められた規定で、「総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号(トを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第103条(認定の取消し等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第103条の条文原文は「総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号(トを除く。」で始まります。
  3. 放送法第103条は第一款 認定等に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第103条の前の条は放送法第102条です。
  7. 放送法第103条の次の条は放送法第104条です。
  8. 放送法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/103

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法103条は、認定基幹放送事業者が外資規制等の要件を欠いたとき総務大臣に認定取消しを義務づけ、外資要件違反に限り残存有効期間内で期限付きの猶予を認める。

Q · 外国人株主が20%を超えたテレビ局は、必ず放送の認定を取り消されるの?

原則は取消しだが、外資違反なら期限付き猶予の余地がある

放送法103条1項により、認定基幹放送事業者が第93条第1項第7号(トを除く)の要件を欠くと、総務大臣は認定を取り消さなければなりません。ただし外国人等の特定役員就任や議決権比率5分の1以上(同号ニ・ホ)の場合は、2項により違反の状況と受信者への影響を勘案し、認定の残存有効期間内に限り期間を定めて取消しを見送れます。大臣は事業者の意見を聴き(4項)、理由を付して通知する義務を負います(5項)。

解説

外国人等の議決権が5分の1に届いた放送事業者に対して、かつての総務大臣には選択肢がほとんどなかった。第1項は「取り消さなければならない」と書いており、大臣が迷う余地(裁量:役所が状況に応じて判断できる幅)を与えていないからだ。2021年、東北新社グループの衛星放送チャンネルが外資規制違反を理由に認定を取り消され、契約者はそのチャンネルを見られなくなった。この出来事を受けて加えられたとされるのが第2項から第5項である。対象は、外国人等が特定役員に就いた場合や、議決権比率が直接・間接で5分の1以上になった場合(第93条第1項第7号ニ・ホ)に限られる。この場合に限り、違反に至った経緯と、取り消したときに視聴者が受ける不利益を比べたうえで、期限を区切って取消しを見送れる。ただし見送れるのは認定の残りの有効期間内だけである。また、事業者の意見を聴くことと、理由を付けて通知することが義務になっている。放送関連の株に投資している人や、放送局で働いている人は、株主構成の数字ひとつが事業の存続に直結することを知っておきたい。今は「即座に取消し」だけでなく「猶予付きの是正期間」もありうると分かっていれば、ニュースの読み方が変わる。

法的な位置づけ

放送法103条は、認定基幹放送事業者の認定取消しを定める規定である。第93条第1項第7号(トを除く)の要件に該当しなくなったとき、または地上基幹放送に用いる基幹放送局の免許が失効したときは取消しが義務となる。外国人等の役員・議決権要件(同号ニ・ホ)の場合に限り、総務大臣は残存有効期間内で期間を定めて取消しを見送ることができる。

手順

  1. 1.外資比率と役員国籍を定期計測する 外国人等の議決権比率を直接保有・間接保有の両面で定期的に計測し、特定役員の国籍も併せて確認する。20%の手前に社内の警戒線を置き、計測記録を保存する
  2. 2.警戒線到達時に名義書換拒否などの是正策を決める 外資比率が警戒線に達したら、外国人株主の名義書換拒否の適用可否、株主総会の基準日、IR 上の開示方針を取締役会で決める
  3. 3.違反把握後は総務省へ相談し是正計画を文書化 要件違反を把握したら隠さず総務省に相談し、違反に至った経緯、是正の方法と期限を文書にまとめる。これが本条2項第1号の「該当することとなつた状況」の判断材料になりうる
  4. 4.意見聴取で受信者への影響を数字で示す 本条4項の意見聴取では、契約者数、代替視聴手段の有無、番組供給・広告契約への波及など、受信者の利益への影響(2項2号)を具体的な数字で示す
  5. 5.決定通知の理由・期間・教示欄を確認する 本条5項の通知を受けたら、理由と猶予期間(猶予の場合)を確認し、取消しの場合は教示欄の不服申立て方法と期限を即日カレンダーに登録する

よくある質問 AI による整理

Q1放送法103条とは何を定めた条文ですか?

認定基幹放送事業者の認定取消しを定める条文です。要件を欠いたときや基幹放送局の免許が失効したときは、総務大臣が認定を取り消さなければなりません。

Q2認定基幹放送事業者とはどんな事業者ですか?

総務大臣の認定を受けて基幹放送の業務(番組の編成・送出など)を行う事業者です。電波設備の免許とは別に、放送業務そのものについて認定を受けています。

Q3放送局の外資規制は何パーセントまでですか?

外国人等の議決権が5分の1(20%)以上になると、第93条第1項第7号の要件を欠きます。この場合、本条1項により原則として認定取消しの対象になります。

Q4外資比率には間接保有も含まれますか?

含まれます。第93条第1項第7号ホは間接的な保有も対象にしています。出資の連鎖を通じた保有も含めて計算しないと、気づかないうちに基準を超えるおそれがあります。

Q5認定取消しの前に放送事業者は意見を言えますか?

外資要件(第93条第1項第7号ニ・ホ)の場合、総務大臣は取り消さないか否かを決める前に、事業者の意見を聴かなければなりません(本条4項)。

Q6取消しの猶予期間はどのくらい認められますか?

法律に固定された日数はなく、総務大臣が期間を定めます。ただし認定の有効期間の残存期間を超えることはできません(本条2項)。

Q7基幹放送局の免許が失効したら放送の認定はどうなりますか?

地上基幹放送の業務に用いる基幹放送局の免許が効力を失えば、その認定も取り消さなければなりません(本条1項後段)。この場合に猶予の規定はありません。

Q8放送の認定取消しに不服がある場合はどうすればいいですか?

審査請求や取消訴訟が考えられます。期限や手続には放送法・電波法の特則がありうるため、処分通知書の教示欄をまず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外国人株主が20%を超えたら、そのテレビ局ってすぐ放送止まるんですか?

すぐには止まらない。取消しには総務大臣の処分が必要で、外国人等の議決権比率や特定役員の問題(第93条第1項第7号ニ・ホ)であれば、第2項により経緯と視聴者への影響を考慮し、期限付きで取消しを見送る道がある。実務のポイント:判断で重く見られるのは、違反後の言い訳よりも違反前の管理記録である。比率を定期的に計測していた会社と放置していた会社とでは、同じ超過でも評価が変わりうる。

Q2東北新社のときって、なんで取り消されたんですか?

衛星放送の認定を受けた時点で外資比率が5分の1以上だったことが2021年に判明し、総務省が認定を取り消した。当時、外資規制違反に猶予を与える仕組みはなかった。実務のポイント:同じ時期に別の放送持株会社でも過去の比率超過が明らかになったが、判明した時点で解消済みだったことなどから取消しには至らなかった。この扱いの差への批判が、第2項から第5項の追加につながったとされる。

Q3猶予が決まったら、そのままずっと放送を続けられるんですか?

続けられない。第2項の猶予は「認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて」認められるものである。期間中に比率などを是正できなければ、取消しの問題が再び浮上する。決定の内容と期間は、第5項に基づき理由を付けて通知される。実務のポイント:認定を更新するときには、要件を満たしているかが改めて審査される。猶予決定を社内で「お墨付き」と説明するのは危険である。

間違えやすい点 AI による整理

  • 条文に「取消し」とあるので、最初の認定が誤っていたという意味だと思われがちだが、第1項が主に想定しているのは、認定の後で要件を欠くに至った場面である。行政法の講学上、こうした場面は「撤回」と呼ばれ、原則として過去にさかのぼらず、将来に向かって効力を失わせる
  • 経営者から見れば、外資比率の超過は株主が勝手に株を買い増した結果で、自社に落ち度はない。しかし法律から見れば、第1項で問われるのは誰の責任かではなく、要件を満たしているかという客観的な状態である。この落差を知らずに放置していると、第2項の猶予判断で考慮される「該当することとなつた状況」において、是正に動かなかった事業者として不利に評価されうる
  • 第2項の猶予を「外資規制違反なら救われる仕組み」と受け止めるのは浅い。対象は第93条第1項第7号のニとホ、つまり外国人等の特定役員就任と議決権比率の問題に限られる。それ以外の号に該当した場合は第1項どおりで、取消しを免れない。しかも猶予は認定の残存有効期間を超えられず、猶予を受けたからといって違反が免除されるわけでもない
比較の観点この条文ほかの条文
取消しの性質放送法103条1項:要件を欠けば取り消さなければならない(義務的)放送法104条:一定の事由で取り消すことができる(裁量的、現行文言要確認)
放送法116条:取消しではなく、外国人株主の名義書換拒否による予防(現行文言要確認)
外資規制との関係第93条第1項第7号ニ・ホ違反に限り期限付き猶予が可能外資要件以外の事由が中心
外資比率が基準を超えないよう事前に防ぐ手段
事業者の手続保障外資要件の場合は意見聴取(4項)と理由付き通知(5項)が義務行政手続法など一般手続による(要確認)
株主側との関係の問題で、総務大臣の処分ではない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廣播電視法・衛星廣播電視法

台湾も放送事業への外国資本の参入に持株制限を設け、違反時は主管機関が許可の取消し等を行う枠組みを持つ。具体的な比率・条番号は要確認

韓国
방송법 제14조・제18조

韓国も放送事業者への外国資本の出資を制限し、違反時は許可取消し等の処分がありうる。猶予の仕組みの有無は要確認

フランス
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 40

フランスは EU 域外資本による地上波放送事業者の資本保有を20%に制限しており、日本の5分の1基準と近い

アメリカ
47 U.S.C. § 310(b)

米国は放送免許について外国人所有を制限しつつ、FCC が公益判断により上限超過を個別に認める仕組みを持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは地方の放送持株グループで IR を担当している。四半期ごとに株主名簿を締めたところ、海外ファンドの買い増しで外国人等の議決権比率が19.8%まで迫っていた。次の株主総会の基準日まで残り3週間。名義書換を拒否する制度をいつ、どう使うかを今週中に決めなければ、5分の1の線を越えた瞬間に認定が取消し審査の対象になる
  • 長年契約している衛星の映画チャンネルが外資規制違反で認定取消しの危機にある、とニュースで流れたら、録画予約していた番組はどうなるのか? 第2項第2号は、受信者であるあなたが受ける影響を、取り消すかどうかの判断材料としてはっきり書いている。視聴者の存在が、法律上の判断要素に組み込まれたのである
  • 外国籍の経営者を代表取締役に迎えたい。放送事業者がそれを実行すれば、特定役員の要件に触れる。人事ひとつで認定が揺らぐ
  • あなたは投資銀行で、放送事業者が関わる買収案件のアドバイザーを務めている。間接保有を含めた外資比率(第93条第1項第7号ホ)の計算を誤れば、クロージングの翌日に対象会社の認定が取消し審査に入りかねない。デューデリジェンスで真っ先に見るべきなのは、財務諸表ではなく株主の国籍構成である
  • 地上基幹放送の業務に使う基幹放送局の免許が効力を失えば、その局で行う放送の認定も取り消される。電波の免許と放送業務の認定は別々の手続だが、片方が切れればもう片方も落ちる構造になっている

取るべき行動

被害を受けた側:視聴者、番組供給元、広告主として影響を受ける側の場合:1. 総務省の報道発表と事業者の告知で、取消しになったのか猶予になったのか、猶予ならいつまでかを確認する2. 有料チャンネルを契約しているなら、放送終了時の返金・解約条件を約款で確認し、事業者に書面で問い合わせる3. 番組供給契約や広告契約に、認定取消しを解除事由とする条項があるか点検する4. 実際に損害が出た場合は、事業者に対する債務不履行責任(民法415条)の追及を検討する

訴えられた側:認定基幹放送事業者の側の場合:1. 外国人等の議決権比率(直接・間接)と特定役員の国籍を定期的に計測し、20%より手前に社内の警戒線を置く2. 違反を把握したら隠さずに総務省へ相談し、是正の方法と期限を文書にする3. 第4項の意見聴取では、違反に至った経緯、是正の見通し、視聴者への影響を具体的な数字で示す4. 取消処分が出た場合は、通知書の理由と教示欄(不服申立ての方法と期限が書かれた欄)を確認し、期限を即日カレンダーに入れる

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。猶予が認められる場合も、期間は認定の有効期間の残りの範囲内に限られる。取消処分への不服申立ては、一般には審査請求が処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)である。ただし放送法・電波法には、審査請求の手続や訴訟の前提について特則がありうるため、通知書の教示欄で必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法通説(撤回論):認定後に要件を欠くに至ったことを理由とする取消しは、講学上の撤回にあたり、原則として将来に向かってのみ効力を失わせる。条文上の「取消し」の文言と講学上の区別に注意が必要とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)放送法改正 ハード・ソフト分離の認定制度の導入に伴い、認定基幹放送事業者の認定取消し規定として整備されたとされる(人的検証要)
  • 令和4年(2022年)放送法改正とされる 外資規制違反(第93条第1項第7号ニ・ホ)の場合に、状況と受信者への影響を考慮して期限付きで取消しを見送れる第2項から第5項が設けられたとされる(改正年・施行日は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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