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放送法 第103条(認定の取消し等)

  1. 総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号(トを除く。)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定を取り消さないことができる。
  3. 一第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつた状況
  4. 二前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響
  5. 三その他総務省令で定める事項
  6. 3.総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
  7. 4.総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。
  8. 5.総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定基幹放送事業者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。

この条文の基本情報

認定の取消し等とは何ですか?

定義認定の取消し等とは、放送法第103条に定められた規定で、「総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号(トを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第103条(認定の取消し等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第103条の条文原文は「総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号(トを除く。」で始まります。
  3. 放送法第103条は第一款 認定等に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第103条の前の条は放送法第102条です。
  7. 放送法第103条の次の条は放送法第104条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/103

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