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放送法 第102条(認定の失効の記録)

第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該認定に係る認定記録にその旨を記録しなければならない。

この条文の基本情報

認定の失効の記録とは何ですか?

定義認定の失効の記録とは、放送法第102条に定められた規定で、「第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該認定に係る認定記録にその旨を記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第102条(認定の失効の記録)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第102条の条文原文は「第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該認定に係る認定記録にその旨を記録しなければならない。」で始まります。
  3. 放送法第102条は第一款 認定等に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第102条の前の条は放送法第101条です。
  7. 放送法第102条の次の条は放送法第103条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/102

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