放送法 第102条(認定の失効の記録)
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第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該認定に係る認定記録にその旨を記録しなければならない。
この条文の基本情報
認定の失効の記録とは何ですか?
定義認定の失効の記録とは、放送法第102条に定められた規定で、「第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該認定に係る認定記録にその旨を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第102条(認定の失効の記録)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第102条の条文原文は「第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該認定に係る認定記録にその旨を記録しなければならない。」で始まります。
- 放送法第102条は第一款 認定等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第102条の前の条は放送法第101条です。
- 放送法第102条の次の条は放送法第103条です。
- 放送法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/102
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法102条は、93条1項の基幹放送業務の認定が効力を失ったとき、総務大臣が認定記録にその旨を記録しなければならないと定める。記録は失効を台帳に反映する事務である。
Q · 放送の認定は、国の記録に「失効」と書かれるまでは有効なままなの?
いいえ。失効は事由の発生で生じ、記録は後から反映するだけです
放送法102条は、93条1項の認定が効力を失ったとき、総務大臣が認定記録にその旨を記録しなければならないと定めています。認定が効力を失うかどうかは失効事由が生じた時点で決まり、記録はその事実を台帳に反映する事務にすぎません。そのため、記録の反映が遅れていても認定が延命されるわけではありません。取引や買収の際は、台帳の記載だけでなく、失効事由が生じていないかを総務省への照会や相手方の資料で確認することが重要です。
解説
BS や CS で見ている有料チャンネルの多くは、自前の電波設備を持たない事業者が流している。そうした事業者が放送できるのは、総務大臣から放送法93条1項の「認定」(国が「この会社は基幹放送の業務を行ってよい」と認める行政上の決定)を受けているからだ。その認定が効力を失ったとき、総務大臣は認定記録(認定の内容を国が管理する公式の台帳)に失効した事実を書き込まなければならない。本条はそれだけを定めた短い条文である。ただ、この一行の記録義務によって、事業者が業務を続けられるかどうかは国の台帳上の事実として残ることになる。あなたが放送事業者との取引、出資、M&A に関わるなら、相手の言い分より先に、この台帳の状態を確認すべきである。看板が残っていても、認定が台帳上で失効していれば、その事業者はもう基幹放送の業務を担えない。
法的な位置づけ
放送法第102条は、基幹放送の業務に係る認定(同法第93条第1項)が効力を失った場合に、総務大臣に対し、当該認定に係る認定記録へ失効の旨を記録する義務を課す規定である。認定基幹放送事業者の存否を国の公式記録上で正確に保つことを目的とし、失効の法的効果は失効事由の発生により生じ、記録はその事実を事後的に反映するものと位置付けられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.許認可を「免許」と「認定」に分けて洗い出す 対象の放送事業者について、電波法上の無線局免許と、放送法93条1項の基幹放送業務の認定を別項目として一覧化する。どちらを誰が保有しているかを特定する
- 2.認定の現況を公的情報で裏付ける 総務省の公表資料で認定の状況を確認し、不明点は所管部局へ照会する。相手方の口頭説明だけでは確認を終えない
- 3.失効事由の有無を確認する 業務の廃止、法人の解散、関連する免許の消滅など、認定が効力を失う事由が生じていないかを、登記事項や事業の実態と照らして確認する
- 4.契約に表明保証と解除条項を入れる 認定が有効であり失効事由がないことを表明保証の対象とし、違反時の補償・解除条項を設ける。再編を伴う場合は承継手続の日程も契約スケジュールに組み込む
よくある質問 AI による整理
Q1放送法102条とは何ですか?
放送法93条1項の基幹放送業務の認定が効力を失ったときに、総務大臣が認定記録へその旨を記録する義務を定めた条文です。
Q2認定記録とは何ですか?
基幹放送の業務の認定について、その内容を国が管理する公式の記録です。認定が失効すると、本条に基づきその旨が書き込まれます。
Q3放送法の認定と電波法の免許の違いは?
電波法の免許は無線局(ハード)の開設に関するもの、放送法93条の認定は基幹放送の業務(ソフト)を行うことに関するもので、別々の許認可です。
Q4放送の認定が失効したら放送を続けられる?
認定を前提とする基幹放送の業務は続けられません。失効は失効事由の発生時点で効力を持ち、台帳への記録の有無で延命されることはありません。
Q5放送事業者の認定状況はどこで調べられる?
まず総務省の公表資料で確認し、確実を期すなら所管部局への照会や、相手方からの証明資料の提出で裏付けを取るのが実務的です。
Q6CS放送の会社を買収するとき何を確認すべき?
電波法上の免許とは別に、放送法93条の認定が有効かを確認し、その有効性を表明保証条項に組み込むことが重要です。
Q7放送の認定は合併で引き継げる?
当然には引き継げません。承継に関する規定に沿った手続が必要で、形態により扱いが異なるため、早い段階で総務省に相談すべきです。
Q8認定記録への記録が遅れたら認定は有効?
有効にはなりません。本条の記録は失効の事実を後から台帳に反映する事務であり、記録の遅れが失効の効力を左右することはありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定が失効したかどうかって、外部の人間でも調べられるんですか?
総務省は基幹放送事業者に関する情報を公表しており、まずはそれで確認できる。ただ、本条の認定記録は国が管理する台帳であり、閲覧の方法は運用によって異なる。確実を期すなら、所管部局に照会するか、相手方に証明資料の提出を求めるのがよい。実務のポイント:M&A の実務では、相手から資料を受け取るだけでなく、許認可の有効性を表明保証条項に書き込むことが重要である。この一条項があるかどうかで、後から失効が判明したときに責任を問えるかどうかが分かれる
Q2会社を合併したら、放送の認定もそのまま引き継げますか?
当然には引き継げない。放送法には認定基幹放送事業者の地位の承継に関する規定があり、承継の可否や手続は合併・事業譲渡などの形態によって異なる。93条1項の認定は特定の事業者に対して与えられるものなので、承継手続を経なければ失効し、本条に基づいて記録されうる。実務のポイント:再編スキームを法務と税務だけで先に固めてしまい、放送の許認可を後回しにして日程を組み直すことになる例は珍しくない。スキーム設計の初期段階で総務省に事前相談を入れておくべきである
間違えやすい点 AI による整理
- 「記録されるまでは認定はまだ有効」と考えがちだが、順序が逆である。認定が効力を失うかどうかは失効事由が生じた時点で決まり、本条の記録はその事実を後から台帳に反映する事務にすぎない。記録の反映が遅れていても、法的に認定が延命されるわけではない
- 放送局の許認可といえば電波の免許だけだと思われがちだが、BS・CS の多くのチャンネルでは、電波設備を持つ者(基幹放送局の免許)と番組を流す者(93条の認定)が別々である。デューデリジェンスで電波法の免許だけを確認し、放送法の認定を見落とすと、確認する相手を取り違えることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 放送法102条:認定が失効したときの認定記録への記録 | 放送法93条:基幹放送の業務の認定そのもの 放送法103条:認定の取消し等の行政処分(現行条文を要確認) |
| 行為の主体 | 総務大臣(記録義務) | 総務大臣(認定)と申請者 総務大臣(処分) |
| 法的な性格 | 既に生じた失効を台帳に反映する事務。失効の効力自体は左右しない | 業務を行う地位を与える行政上の決定 行政処分によって地位を失わせる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では衛星頻道節目供應事業が国家通訊伝播委員会の許可を受けて番組を供給する。日本の認定制度と同様に、伝送設備とチャンネル供給事業を区別して規律する
韓国では放送チャンネル使用事業(PP)が登録・承認制で規律され、伝送設備を持つ事業者と区別される点で日本と類似
ドイツでは放送の許可は州のメディア機関が担い、連邦の電気通信規制と分かれている。所管が州単位である点で日本と異なる
米国は FCC が放送局の免許を付与する制度で、番組供給事業者そのものを認定する仕組みは日本ほど明確ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- CS チャンネルを運営する会社の買収を検討している。売り手は「認定はもちろん生きている」と言う。だが、認定の効力がどうなっているかは国の記録と総務省への照会で裏を取るのが筋である。口頭の説明だけでデューデリジェンス(買収前の精査)を終えると、手に入るのは放送できない会社かもしれない
- もし、あなたが番組を納品している制作会社で、取引先の放送事業者が業務を廃止して認定が失効していたら、どうなる? 未払いの制作費は、相手が法人として残っていれば通常の債権として回収を進めることになる。ただし相手が解散手続に入っていれば、清算手続の中で債権を届け出なければならない。認定の状態は、相手の事業がまだ続いているかを測るシグナルになる
- あなたの会社は認定基幹放送事業者で、事業譲渡を予定している。あと数週間で譲渡日が来る。認定は自動的には引き継がれず、承継の手続や新しい認定が必要になる場合がある。段取りを誤ると、旧会社の認定は失効し、新会社の認定はまだ下りていないという空白期間が生じうる
取るべき行動
被害を受けた側:取引先の放送事業者の認定失効が疑われる場合の手順である。1. 総務省の公表資料や所管部局への照会で、認定の現況を確認する2. 契約書に許認可維持の表明保証や解除条項があるか確認する3. 未払い債権があれば内容証明郵便で請求し、相手が解散手続に入っている場合は清算手続での債権届出に備える4. 契約解除や損害賠償の要否は、弁護士と相談して判断する
訴えられた側:自社の認定が失効した、または失効しそうな場合の手順である。1. 失効事由(業務の廃止、法人の解散、関連する免許の消滅など)に当たるかを放送法の規定で確認する2. 速やかに所管の総務省に相談し、必要な届出を怠らない3. 事業を継続・承継する予定なら、承継手続や新規認定の申請時期を逆算して組む4. 取引先・視聴者への告知内容は、契約上の通知義務と照らし合わせて準備する
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。認定の失効は失効事由が生じた時点で効力を持ち、記録はその事実を反映する事務である。取引先との債権関係には、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。届出期限などは放送法の関連規定で個別に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)により放送法制が再編され、基幹放送と一般放送の区分および基幹放送の業務の認定制度が整備された。施行は2011年。本条の具体的な制定経緯は e-Gov の改正履歴で確認のこと
- 放送法 第93条記録対象となる基幹放送業務の認定
- 放送法 第101条認定が失効する事由の規定(現行効力を要確認)
- 放送法 第103条認定の取消し等の行政処分(現行効力を要確認)
- 電波法 第4条無線局開設の免許、ハード側の許認可
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