放送法 第102条(認定の失効の記録)
第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該認定に係る認定記録にその旨を記録しなければならない。
この条文の基本情報
認定の失効の記録とは何ですか?
定義認定の失効の記録とは、放送法第102条に定められた規定で、「第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該認定に係る認定記録にその旨を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第102条(認定の失効の記録)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第102条の条文原文は「第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該認定に係る認定記録にその旨を記録しなければならない。」で始まります。
- 放送法第102条は第一款 認定等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第102条の前の条は放送法第101条です。
- 放送法第102条の次の条は放送法第103条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/102