放送法 第101条
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認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を廃止したときは、第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第101条は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第101条の条文原文は「認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を廃止したときは、第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。」で始まります。
- 放送法第101条は第一款 認定等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第101条の前の条は放送法第100条です。
- 放送法第101条の次の条は放送法第102条です。
- 放送法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/101
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法101条は、認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を廃止したとき、93条1項の認定が当然に効力を失うと定める。業務の休止では失効しない。
Q · BSやCSのチャンネルをやめたら、放送の認定はどうなるの?
「廃止」なら自動で失効、「休止」なら認定は残る
放送法101条により、認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を廃止すると、93条1項の認定は当然に効力を失います。総務大臣の取消処分や聴聞は不要で、猶予期間もありません。一方、業務の「休止」は失効事由ではないため、認定は残り再開の余地があります。廃止後に再開するには新規の認定申請が必要で、周波数や中継器の枠が確保できる保証はありません。
解説
役所からの通知も、取消しの処分も、聴聞もない。それでも放送の資格は消える。放送法101条が定めるのは、そういう自動消滅の仕組みである。BS・CS などの衛星放送や一部の地上放送は、総務大臣の「認定」(国が放送事業者としての資格を個別に認める手続、93条1項)を受けて行う。事業者が基幹放送の業務を「廃止」すると、その時点で認定は法律の規定により当然に効力を失う。注意すべき点は、「休止」では失効しないことだ。「やめる」と決めたのか、「いったん止める」だけなのか。この言葉の選び方一つで、手元に資格が残るかどうかが決まる。いったん失効した認定は、気が変わっても戻らない。再開するには新規の認定申請からやり直すことになり、同じ枠(周波数や中継器の割当て)がまだ空いている保証もない。放送事業の撤退や事業再編を検討するとき、社内文書に「廃止」と書くかどうかは、法務が最初に確認すべき一語である。
法的な位置づけ
放送法101条は、認定基幹放送事業者の認定の失効を定める規定である。認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を廃止した場合、93条1項に基づく総務大臣の認定は、行政処分を介さず法律の規定により当然に効力を失う。業務の休止は失効事由とされておらず、廃止と休止の区別が認定の存続を左右する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.撤退方針を「休止」か「廃止」かで整理 放送の終了を検討する段階で、将来の再参入可能性を含め、休止で足りるか廃止が必要かを法務と経営で詰める。廃止を選べば放送法101条により認定は即時に失効する
- 2.再編を伴う場合は承継手続を先行 会社分割・事業譲渡で放送事業を移す場合、旧事業者が業務を手放す日より前に承継の認可等が完了するよう日程を組む。順番を誤ると認定が失効し放送の空白が生じる
- 3.総務大臣への届出 業務を廃止した場合は放送法100条に基づき遅滞なく総務大臣へ届け出る。様式・期限は最新の条文と総務省の運用で確認する
- 4.視聴者・取引先との契約清算 有料放送契約の解約・前払料金の返金、中継器提供事業者や広告主との契約終了を一体で設計し、視聴者への告知を行う。認定の失効は契約上の義務を消さない
よくある質問 AI による整理
Q1認定基幹放送事業者とは何ですか?
放送法93条1項に基づき総務大臣の認定を受けて基幹放送の業務を行う事業者です。BS・CS の衛星放送事業者などが典型です。
Q2放送法101条の認定失効に聴聞は必要ですか?
不要です。本条の失効は行政処分ではなく、業務廃止という事実に法律が直接結び付けた効果なので、聴聞などの事前手続はありません。
Q3放送の業務廃止 届出はいつまで?
放送法100条により、業務を廃止したときは遅滞なく総務大臣に届け出る必要があるとされます。具体的な期限・様式は最新の条文と総務省の運用で確認してください。
Q4放送の休止 認定は失効する?
失効しません。放送法101条が失効事由として定めるのは「廃止」のみで、休止中は認定が維持され、再開の余地が残ります。
Q5CSチャンネル終了 視聴料 返金できる?
認定の失効と視聴者との契約は別問題です。契約約款の返金・解約条項を確認し、前払料金の残額の返還を事業者に求めることができます。
Q6廃止した放送事業を再開できる?
同じ認定では再開できません。93条1項に基づく新規の認定申請が必要で、その間に周波数や中継器の枠が他社に割り当てられる可能性もあります。
Q7放送事業の会社分割で認定は引き継げる?
承継の認可などの手続を経る必要があります。旧事業者が業務を手放す前に手続を完了させないと、認定が失効し放送の空白が生じかねません。
Q8放送の認定失効は違法な処分として争える?
失効は処分ではなく法律上当然の効果のため、取消訴訟の対象になりにくいとされます。争点は「廃止」に当たる事実があったかという事実認定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1放送をいったん止めて、何年かしたらまた始めるってできるんですか?
「休止」であれば認定は残るため、再開できる余地がある。一方、「廃止」した場合は放送法101条により認定が自動的に失効し、93条1項に基づく新規の認定申請からやり直すことになる。実務のポイント:審査をやり直すだけでなく、その間に周波数や中継器の枠が他社に渡っていることがある。撤退を発表する前に「廃止」と書かない選択肢がないかを確認するのが実務の定石である。
Q2認定が失効したことに不服があったら、裁判で争えますか?
本条による失効は、総務大臣の処分によるものではなく、法律の規定により当然に生じる効果である。そのため、取消処分の場合のように処分そのものを対象とする不服申立ての構造にはなりにくい。実務のポイント:争点になるとすれば、その事実が本当に「廃止」に当たったのかという事実認定である。だからこそ、社内文書や届出書の文言を最初から慎重に選ぶことが、後から争うことより確実な防御になる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「認定がなくなるのは総務省に取り消されたときだけ」と考えがちだが、本条による失効は取消処分を経ない。法律上当然に効力を失うため、聴聞のような事前手続もなく、取り消すかどうかを行政が判断する余地もない。取消し(行政処分)とはまったく別の経路である。
- 「休止」と「廃止」の違いは知っていても、その落差の大きさまでは知られていない。休止なら認定は残り、再開できる。廃止なら認定は消え、新規申請からやり直しになる。有限な周波数や中継器の枠は、その間に他社へ割り当てられることもある。言葉一つの違いが、事業の再参入コストを桁違いに変える。
- 視聴者の立場では「放送が終わる」だけの話に見える。しかし法律から見れば、終わるのは国との関係(認定)であり、視聴者との有料放送契約や前払料金の清算は、本条とは関係なく契約上の問題として残る。この切り分けを知らない視聴者は、返金を求める根拠を見失う。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 放送法101条:業務廃止による認定の当然失効 | 放送法100条:業務の休止・廃止の届出 電波法23条:無線局廃止による免許の失効 |
| 行政の関与 | 処分なし、法律上当然に失効 | 事業者が総務大臣に届け出る 処分なし、法律上当然に失効 |
| 休止の扱い | 休止は失効事由でない | 休止も届出の対象 対象は無線局の廃止 |
| 失効後の再開 | 93条1項の新規認定申請が必要 | 休止なら再開可能 無線局免許の新規申請が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では放送事業は主管機関の許可制で運営される。事業終了と許可の効力の関係は個別規定で確認が必要
韓国も放送事業を許可・承認制とし、廃業時の手続を定める。日本と同様に資格と事業継続が結び付けられている
ドイツは州のメディア監督機関による放送免許制で、連邦ではなく州レベルで規律される点が日本と異なる
米国では放送局が12か月連続で送信を停止すると免許が自動的に失効する。廃止の意思ではなく停止期間で失効させる点が日本と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 視聴率の低迷が続く CS チャンネルの経営会議で、「来月末で放送をやめる」とする案が出た。数年後の再参入の可能性を残したいなら、それは「廃止」なのか、それとも「休止」なのか? 届出書に書く一語で、認定が残るか消えるかが分かれる。
- グループ再編で、放送子会社の事業を別会社へ移すことになった。旧会社が業務を手放した瞬間に認定が消え、新会社には何も引き継がれない。承継の認可手続を先に済ませなければ、切替日の深夜に放送が法的根拠のない状態になる。期限は決まっている。
- 有料 BS チャンネルの放送終了の告知が届いた。年払いで契約したばかりの視聴者は、残りの視聴料を返してもらえるのか。認定の失効は国と事業者の間の話であり、視聴者との契約は別問題として残る。
取るべき行動
被害を受けた側:有料チャンネルの終了によって影響を受ける視聴者や取引先の立場なら、次の順に動く。1. 事業者の契約約款を確認し、放送終了時の返金条項や解約条項を特定する。2. 前払料金の残額を計算し、書面またはメールで返金を求める。3. 応じてもらえなければ、消費生活センター(188)に相談する。認定の失効は返金義務を消すものではない。
訴えられた側:認定基幹放送事業者の側なら、次の点を押さえる。1. 撤退は「休止」で足りないかをまず検討する。2. 再編を伴う場合は、承継の認可を業務移管の前に得る。3. 廃止するなら、総務大臣への届出、視聴者への告知、有料契約の清算、中継器を提供する事業者との契約終了を一体で設計する。届出期限などの細部は、最新の条文と総務省の運用で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。
時効(請求できる期限):認定は業務を廃止した時点で即時に失効し、猶予期間はない。廃止の届出は遅滞なく行う必要がある(放送法100条。最新の改正状況をご確認ください)。視聴者の返金請求などには特定の時効がなく、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年、または権利を行使できる時から10年)が適用される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:放送法の大改正により放送の区分が基幹放送・一般放送に再編され、認定基幹放送事業者の制度と認定の失効に関する規定が整備された(施行は平成23年)
- 放送法 第93条失効の対象となる基幹放送業務の認定
- 放送法 第2条基幹放送・認定基幹放送事業者の定義
- 放送法 第100条業務の休止・廃止の届出(現行効力を要確認)
- 放送法 第103条処分による認定の取消し(現行効力を要確認)
- 電波法 第23条無線局廃止による免許失効の並行規定
- 電波法 第22条無線局廃止の届出義務
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