放送法 第100条(業務の廃止)
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認定基幹放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
業務の廃止とは何ですか?
定義業務の廃止とは、放送法第100条に定められた規定で、「認定基幹放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第100条(業務の廃止)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第100条の条文原文は「認定基幹放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 放送法第100条は第一款 認定等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第100条の前の条は放送法第99条です。
- 放送法第100条の次の条は放送法第101条です。
- 放送法第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/100
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法100条は、認定基幹放送事業者が業務を廃止するとき、総務大臣への届出を義務づける規定。許可制ではなく、国は廃止の可否を審査しない。
Q · BSやCSのチャンネル会社が放送をやめるとき、国の許可は必要なの?
許可は不要で、総務大臣への届出だけで足りる
放送法100条により、認定基幹放送事業者が業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出る義務があります。始めるときは同法93条の認定という審査を経る必要がありますが、やめるときは許可制ではなく届出制です。本条は事業者と国の関係を定めるだけで、視聴者への事前告知や前払い料金の精算は、有料放送の受信者保護に関する規定や契約約款、民法上の契約関係で扱われます。
解説
放送をやめる手続きに、総務大臣の許可はいらない。放送法100条が求めているのは、廃止することを総務大臣に届け出ることだけである。認定基幹放送事業者とは、電波の設備を自分で持たず、国の認定を受けてその枠で番組を流す事業者のことだ。BS・CS の専門チャンネルを運営する会社がその典型である。始めるときには、認定(役所が審査したうえで業務を認める決定)という厳しい関門がある。それなのに、やめるときは届出一枚で済む。参入の門は狭く、退出の門は広い。この非対称が、あなたの視聴契約に直接響く。届け出られるのは国に対してであって、視聴者に対してではない。視聴者へ事前に知らせる義務や、前払い料金を返す義務は、本条とは別のルートで守られている。有料放送の受信者保護は放送法の別章が担う。返金は契約法の問題になる。好きなチャンネルが急に消えたとき、本条だけを見て「国が守ってくれる」と考えるのは筋違いである。
法的な位置づけ
放送法100条は、認定基幹放送事業者の業務廃止に関する届出義務を定める規定である。認定基幹放送事業者とは、自ら放送設備を保有せず、総務大臣の認定を受けて基幹放送の業務を行う者をいう。業務の廃止は許可を要せず、廃止する旨を総務大臣に届け出ることで足りる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.廃止日を確定し社内決定を記録する 役員会等で業務廃止を決議し、最終放送日と廃止日を確定する。決議内容は議事録として残し、後の届出・取引先通知・加入者周知の起点日とする
- 2.取引先との契約を棚卸しし通知期間を確認する プラットフォーム事業者、番組供給元、広告主との契約を洗い出し、業務廃止時の事前通知期間や解約条項を確認する。最も長い通知期間から逆算して全体スケジュールを組む
- 3.有料加入者への周知と精算方法を準備する 約款に定める業務廃止時の取扱いに従い、終了告知の時期・媒体と、前払い残額の精算方法を決める。告知内容と送付記録は後日の紛争に備えて保存する
- 4.総務大臣へ業務廃止の届出を行う 放送法100条に基づき、業務を廃止する旨を総務大臣に届け出る。様式や添付書類は事前に総務省の担当部局へ確認し、実務上は廃止前に提出する
- 5.設備側の手続きの要否を確認する 自社で無線局を保有している場合は、電波法22条に基づく無線局廃止の届出も並行して進める。業務の廃止と設備の廃止は別ルートで終わる点に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1認定基幹放送事業者とは?
自ら放送設備を持たず、総務大臣の認定を受けて基幹放送の業務を行う事業者です。BS・CSの専門チャンネル運営会社が典型例です。
Q2放送事業の廃止に許可は必要?
認定基幹放送事業者の場合、許可は不要です。放送法100条により、廃止する旨を総務大臣に届け出れば足ります。
Q3BSチャンネルが終了したら前払い料金は返金される?
放送法100条には返金の定めがありません。加入契約の約款の廃止時条項と、民法上の契約関係に基づいて精算を求めることになります。
Q4放送の廃止届はいつまでに出す?
条文は「廃止するとき」と定めるだけで、具体的な期限日数はありません。実務では廃止前に提出するのが一般的です。
Q5放送の廃止届はどこに出す?
提出先は総務大臣です。実務上の窓口は総務省の担当部局となるため、事前に総務省へ様式と提出方法を確認するのが確実です。
Q6CSチャンネル終了 どこに相談?
まずプラットフォーム事業者とチャンネル運営会社に精算を求め、解決しない場合は消費者ホットライン188や総務省の相談窓口を利用します。
Q7放送の業務廃止と無線局の廃止は同じ手続き?
別の手続きです。番組を流す業務の廃止は放送法100条、無線局の廃止は電波法22条の届出で、ハード・ソフト分離に対応しています。
Q8放送法100条の届出を怠ると違法?
届出義務違反の状態となり、監督上の対応や罰則の対象となりうります。適用条項は改正状況により異なるため、最新の条文の確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1好きな BS チャンネルが終わるらしいけど、総務省に止めてもらえないの?
止められない。放送法100条は、認定基幹放送事業者が業務を廃止するとき総務大臣への届出を求めているだけで、許可制ではない。廃業の自由が前提になっている。実務のポイント:総務省に意見を送るより、プラットフォーム事業者に「同じジャンルの代替チャンネル」と精算条件を問い合わせるほうが早い。チャンネル終了時には、乗り換え特典が用意されていることがある
Q2廃止届を出し忘れたら、会社はどうなるんですか?
本条の届出義務に違反した状態になり、放送法の罰則規定や監督上の対応を受けうる(最新の改正状況をご確認ください)。さらに、認定に関する記録が実態と食い違ったまま残る。実務のポイント:本当に面倒になるのは、のちにグループ会社が新しい認定を申請するときである。過去の手続きの不備は、審査の場で説明を求められる材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「放送局が廃止されるなら、国が中身を審査して止めてくれる」と考えがちだが、本条は届出制である。総務大臣が廃止を許可・不許可にする構造にはなっていない。国は事実を受け取る側にいる
- 前提錯誤型:「チャンネルが消えたら放送法でどう救済されるか」という問いそのものがずれている。本条が規律しているのは事業者と国の関係だけである。視聴者の返金請求は、有料放送の契約約款と民法上の契約関係で決まる
- 視角転換型:事業者にとって廃止届は事務作業の一つにすぎない。しかし規制当局から見れば、認定という公共の周波数枠が空く合図である。届出を怠ると、事業者の帳簿と国の台帳が食い違う。その間、枠は「使われていないのに埋まっている」状態になり、再配分が遅れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 放送法100条:認定基幹放送事業者の業務廃止(退出) | 放送法93条:基幹放送の業務の認定(参入) 電波法22条:無線局の廃止(設備側の退出) |
| 国の関与の強さ | 届出制:総務大臣は廃止の可否を審査しない | 認定制:総務大臣が審査のうえ認定する 届出制:免許人が廃止を総務大臣に届け出る |
| 主導するのは誰か | 事業者自身の意思による退出 | 事業者の申請に対する国の判断 無線局の免許人自身の意思による廃止 |
| 視聴者・取引先への効果 | 本条に保護規定なし、約款・契約法で処理 | 参入審査を通じて間接的に放送の質を確保 設備の停止のみ、番組業務とは別に終了 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では国家通訊傳播委員会(NCC)が放送事業を所管し、事業の停止・廃止についても同委員会への手続が求められる。具体的な手続の強さは法律ごとに異なり、個別確認が必要
米国では放送局の免許人が運用を恒久的に停止する場合、FCCへの通知が求められる。退出を許可ではなく通知で扱う点は日本と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 年額で前払いしていた BS のアニメ専門チャンネルが、半年後に放送終了と告知された。残りの数か月分は返ってくるのか? 答えは本条ではなく、契約約款と有料放送の受信者保護規定の中にある
- あなたは CS チャンネル運営会社の総務担当。親会社の再編で、来年3月末の放送終了が役員会で決まった。総務省への廃止届の準備、プラットフォーム事業者との契約解消、加入者への周知を同じ時期に並べて進めないと、どれか一つが必ず遅れる
- 番組を持ち込んでいた制作会社に、放映先チャンネルの廃止が知らされた。届出が受理された時点で、相手側に放送を続ける法的義務はもう残っていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 終了告知の画面や Web ページをスクショで残す2. 加入している契約の約款を取り寄せ、業務廃止時の返金・精算条項を確認する3. 前払い残額の精算を、チャンネル運営会社とプラットフォーム事業者の両方に書面で求める4. 応じてもらえなければ、消費生活センター(188)か総務省の相談窓口に相談する。有料放送の受信者保護規定は放送法の別の章にある
訴えられた側:1. 廃止日を確定し、総務大臣への廃止届を適時に出す2. プラットフォーム事業者、番組供給元、広告主との契約を棚卸しし、事前通知の期間を守る3. 有料加入者への周知と精算方法を約款どおりに実行し、記録を残す4. 電波法上の手続きが必要な設備を持っているなら、その廃止手続きも並行して進める
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。届出の時期は「廃止するとき」であり、実務では廃止前に提出するのが一般的である。視聴者の返金請求には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:放送法(昭和25年法律第132号)制定。放送の自由と公共性の調和を目的とする基本法として公布された
- 2.平成22年(2010年) 改正:放送法等の一部を改正する法律により放送法制が大幅に再編され、ハード・ソフト分離に対応する認定基幹放送事業者の制度が整備された(2011年施行)
- 放送法 第2条認定基幹放送事業者等の定義
- 放送法 第93条基幹放送の業務の認定、参入側の関門
- 放送法 第103条認定の取消し等(現行効力を要確認)
- 電波法 第22条無線局廃止の届出、設備側の退出手続
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