放送法 第99条(認定記録の変更)
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総務大臣は、第九十七条第一項の規定による許可をしたとき、同条第二項若しくは前条第一項の規定による届出があつたとき、第九十七条第三項の規定による指定の変更をしたとき、又は前条第二項若しくは第三項の規定による認可をしたときは、認定記録を変更し、当該認定記録に係る認定基幹放送事業者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
認定記録の変更とは何ですか?
定義認定記録の変更とは、放送法第99条に定められた規定で、「総務大臣は、第九十七条第一項の規定による許可をしたとき、同条第二項若しくは前条第一項の規定による届出があつたとき、第九十七条第三項の規定による指定の変更をしたと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第99条(認定記録の変更)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第99条の条文原文は「総務大臣は、第九十七条第一項の規定による許可をしたとき、同条第二項若しくは前条第一項の規定による届出があつたとき、第九十七条第三項の規定による指定の変更をしたと…」で始まります。
- 放送法第99条は第一款 認定等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第99条の前の条は放送法第98条です。
- 放送法第99条の次の条は放送法第100条です。
- 放送法第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/99
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法99条は、総務大臣が許可・届出・指定変更・認可のたびに認定記録を変更し、認定基幹放送事業者へ遅滞なく通知する義務を定める。具体的な日数の定めはない。
Q · 放送局の許可や届出のあと、国の台帳は自動で書き換わるの?
総務大臣が認定記録を変更し、遅滞なく通知する義務を負う
放送法99条により、総務大臣は97条1項の許可、97条2項・98条1項の届出、97条3項の指定の変更、98条2項・3項の認可があったとき、認定記録を変更し、当該認定基幹放送事業者に遅滞なく通知しなければなりません。義務を負うのは総務大臣の側であり、通知が届かない、または内容に誤りがある場合、事業者は所管部署へ照会する根拠を持ちます。なお「遅滞なく」の具体的な日数は条文に定められていません。
解説
放送局の許可を受けた瞬間に、すべてが確定するわけではない。放送法99条は、許可・届出・指定の変更・認可が行われた後に、総務大臣が「認定記録」(どの事業者がどんな内容の基幹放送を認められているかを記した公式の台帳)を書き換え、事業者へ遅滞なく通知する義務を定める。対象になるのは、97条1項の許可、同条2項・98条1項の届出、97条3項の指定の変更、98条2項・3項の認可である。大事なのは、許可書類が手元にあっても、台帳がまだ古いままという時間差が生じうる点だ。行政手続上、変更の決定そのものと、それを記録する事務は別々の行為である。放送事業の担当者、あるいは放送局の買収や再編に関わる人にとって、通知が届いたかどうかは、社内の記録と国の記録が一致したことを確かめる最終確認になる。通知が来ない、内容が違う。その小さな違和感を放置せず問い合わせられる人だけが、後のトラブルを未然に防げる
法的な位置づけ
放送法第99条は、認定基幹放送事業者に係る認定記録の変更および通知について定める規定である。総務大臣は、同法97条1項の許可、97条2項または98条1項の届出、97条3項の指定の変更、98条2項または3項の認可があったときは、認定記録を変更し、当該事業者に遅滞なくその旨を通知する義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.許可・届出・認可ごとに通知予定を台帳化 97条・98条の許可、届出、指定の変更、認可を受けたら、その日付と内容を社内台帳に記録し、99条に基づく通知の受領予定欄を設ける
- 2.通知の受領と内容照合 総務大臣からの通知が届いたら、許可書面・届出内容・社内記録と一字一句照合し、社名、業務内容、指定事項に齟齬がないか確認する
- 3.未着・誤記の場合は書面照会 相当期間が経過しても通知がない、または内容に誤りがある場合、総務省の所管部署または総合通信局へ書面で照会し、照会日と回答を記録に残す
- 4.電波法側の手続を並行確認 社名変更・再編・承継などの場合、放送法の届出・認可とは別に電波法上の無線局関係の手続が必要か確認し、両法の手続を一覧表で管理する
よくある質問 AI による整理
Q1認定記録とは何ですか?
認定基幹放送事業者について、どの事業者がどのような内容の基幹放送の業務を認められているかを記録した、総務大臣が管理する公式の記録です。
Q2放送法99条の通知はいつまでに届きますか?
条文は「遅滞なく」とするのみで、具体的な日数は定めていません。合理的な理由のない遅れは義務違反と評価されうるため、遅い場合は照会が可能です。
Q3放送局が社名変更したら届出は必要?
98条1項の届出の対象となり、届出があれば99条に基づき総務大臣が認定記録を変更し通知します。電波法上の手続が別途必要な場合もあります。
Q4認定記録の通知が来ない場合どこに問い合わせる?
総務省の所管部署または管轄の総合通信局に書面で照会し、照会記録を残すのが実務的です。事業者側に照会を控える理由はありません。
Q5認定記録の通知内容に誤りがあったらどうする?
許可書面や届出控えなど根拠資料を揃え、誤りの箇所を特定して書面で訂正を求めます。放置すると後の手続や監査で説明負担が増えます。
Q6放送法99条は事業者の義務ですか?
いいえ。義務の主体は総務大臣です。事業者に課されるのは97条・98条の許可申請や届出であり、99条はその後の記録と通知を国に求める規定です。
Q7放送局の M&A で認定記録は確認すべき?
確認が有益です。98条の認可が関わる承継などでは、売り手の説明資料ではなく国からの通知そのものを照合することで、表明保証の前提を検証できます。
Q8通知が遅れると許可は無効になりますか?
通知の遅れだけで許可や認可の効力が失われるとまでは条文から読み取れません。効力の扱いは個別の事情によるため、懸念があれば専門家に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1許可は出たのに、認定記録の通知がまだ来てない。放送を始めちゃっていいの?
許可の効力は許可の時点で生じるのが通常であり、本条(99条)の記録変更と通知はその後に行う事務である。ただし開始の可否は許可書面の内容や附款によって決まる。実務のポイント:実務で問題になりやすいのは、許可の内容と社内の運用がずれた状態で放送を始めてしまうことだ。通知を待つ間に、許可書面と実際の運用を照合しておく担当者は少ない
Q2社名を変えただけでも、国の台帳って書き換わるんですか?
なる。98条1項の届出があれば、本条に基づいて総務大臣が認定記録を変更し、通知する。実務のポイント:放送事業者の社名変更では、電波法上の無線局関係の手続が別に必要になる場合がある。放送法の届出だけで安心して、電波法側の手続を見落とす例が実務で問題になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可が下りればそれで終わり」と考えがちだが、本条は許可とは別に、認定記録の変更と通知という事務を総務大臣に義務付けている。決定と記録は別の行為であり、両者の一致を確かめるのは事業者側の実務でもある
- 「遅滞なく」という言葉の重さを軽く見る人が多い。具体的な日数は書かれていないが、合理的な理由のない遅れは義務違反と評価されうる。とはいえ、通知の遅れだけで許可や認可そのものの効力が失われるとまでは条文から読み取れず、この点は個別の事情による
- 視点を変えると、本条は事業者に義務を課す条文ではなく、総務大臣の側に記録と通知を求める条文である。事業者が「こちらが何か手続を忘れたのでは」と不安になる必要はない。待つだけでなく、問い合わせる根拠は条文の側にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 放送法99条:認定記録の変更と事業者への通知 | 放送法97条:業務変更の許可・届出・指定の変更 放送法98条:届出・認可(記録変更の原因) |
| 義務の主体 | 総務大臣 | 主に認定基幹放送事業者(許可申請・届出) 主に認定基幹放送事業者(届出・認可申請) |
| 手続上の位置づけ | 決定後の記録・通知の事務(最終段) | 変更の決定の原因となる手続(前段) 変更の決定の原因となる手続(前段) |
| 不服がある場合の対象 | 通知自体ではなく元の処分を対象に検討 | 許可・指定変更の処分を対象に審査請求等 認可の処分を対象に審査請求等 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では国家通訊伝播委員会(NCC)が事業許可・執照を所管し、記載事項の変更には申請・許可を要する。主管機関が独立委員会である点が日本と異なる
韓国も放送事業の許可・変更許可制度を持つ。所管は科学技術情報通信部および放送通信委員会に分かれる
ドイツでは放送の許認可は州の権限で、州メディア機関(Landesmedienanstalten)が民間放送の Zulassung を扱う
米国では FCC が放送免許を所管し、免許の移転・支配権の変更には FCC の事前承認を要する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方局の総務担当になって三か月。97条の許可を受けたのに、総務省から認定記録変更の通知がまだ届かない。来月には新しい内容で放送を始める予定だ。このまま待つか、問い合わせるか?
- あなたは放送事業者の M&A で買い手側のデューデリジェンスを担当している。売り手の説明と、総務省から届いた直近の通知に書かれた内容が一致しない。クロージングまであと10日。どちらが正しいのかを突き止めなければ、契約の表明保証条項が空振りになる
- 社名変更の届出を出したのに、通知に旧社名が残っている。誤記は早めに指摘しておかないと、後の手続で何度も同じ説明を求められる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 許可・届出・認可ごとに、本条に基づく通知の受領日を社内台帳で管理する2. 一定期間が過ぎても通知がない、または内容に誤りがある場合は、担当の総合通信局や総務省の所管部署へ書面で照会し、記録を残す3. 許可・認可そのものに不服がある場合は、記録変更の通知ではなく、その元の処分を対象とする審査請求や取消訴訟を検討する
訴えられた側:1. 事業者側が手続違反を指摘された場合、97条・98条の届出や申請を期限内に行った証拠(提出控え、受付記録)をまず揃える2. 通知の内容と実際の事業内容がずれているなら、どちらの記録が正しいかを書面で整理して当局と協議する3. 再編や承継が絡む場合は、放送法と電波法の両方の手続を一覧表にして抜け漏れを防ぐ
時効(請求できる期限):本条は「遅滞なく」とするのみで、具体的な日数は定めていない。元になった許可・認可に不服を申し立てる場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は原則6か月(行政事件訴訟法14条)。放送法には審査請求に関する特則があるため、確実を期すなら個別に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)放送法改正 放送法制の大幅な再編で認定基幹放送事業者の制度が整備された。本条の制定経緯と、その後の改正の有無・内容は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:放送法制の大幅な再編により認定基幹放送事業者の制度が整備された。本条の新設時期・その後の改正の有無は e-Gov の改正履歴での確認を要する
- 放送法 第93条基幹放送の業務の認定
- 放送法 第97条業務変更の許可・届出・指定変更
- 放送法 第98条届出・認可で記録変更の原因となる
- 電波法 第17条無線局の変更は別手続で処理する
- 行政手続法 第37条届出の効力発生の一般原則
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