放送法 第99条(認定記録の変更)
総務大臣は、第九十七条第一項の規定による許可をしたとき、同条第二項若しくは前条第一項の規定による届出があつたとき、第九十七条第三項の規定による指定の変更をしたとき、又は前条第二項若しくは第三項の規定による認可をしたときは、認定記録を変更し、当該認定記録に係る認定基幹放送事業者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
認定記録の変更とは何ですか?
定義認定記録の変更とは、放送法第99条に定められた規定で、「総務大臣は、第九十七条第一項の規定による許可をしたとき、同条第二項若しくは前条第一項の規定による届出があつたとき、第九十七条第三項の規定による指定の変更をしたと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第99条(認定記録の変更)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第99条の条文原文は「総務大臣は、第九十七条第一項の規定による許可をしたとき、同条第二項若しくは前条第一項の規定による届出があつたとき、第九十七条第三項の規定による指定の変更をしたと…」で始まります。
- 放送法第99条は第一款 認定等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第99条の前の条は放送法第98条です。
- 放送法第99条の次の条は放送法第100条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/99