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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第98条(承継)

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  1. 認定基幹放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
  2. 2.認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定基幹放送事業者たる法人が合併若しくは分割(基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定基幹放送事業者の地位を承継することができる。
  3. 3.電波法第二十条第四項前段の規定の適用がある場合において、分割により地上基幹放送の業務を行う事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けたときは、当該業務に係る認定を受けたものとみなす。同項後段の規定の適用がある場合において、特定地上基幹放送局(中継地上基幹放送局を除く。)の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲渡人について、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲受人についても、同様とする。
  4. 4.前項の規定により受けたものとみなされた認定の有効期間は、当該認定に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
  5. 5.電波法第二十条第五項の規定により合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が合併又は事業の譲渡に係る地上基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局(中継地上基幹放送局を除く。)の免許人の地位を承継したときは、当該地上基幹放送の業務についての第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。
  6. 6.第九十三条第一項の規定は、第二項及び第三項の認可に準用する。

この条文の基本情報

承継とは何ですか?

定義承継とは、放送法第98条に定められた規定で、「認定基幹放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第98条(承継)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第98条の条文原文は「認定基幹放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。」で始まります。
  3. 放送法第98条は第一款 認定等に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第98条の前の条は放送法第97条です。
  7. 放送法第98条の次の条は放送法第99条です。
  8. 放送法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/98

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法98条は、相続なら届出のみで認定基幹放送事業者の地位を承継させ、事業譲渡・合併・分割では総務大臣の認可を承継の要件とし、93条1項の認定基準を準用する。

Q · 放送事業を事業譲渡や合併で引き継ぐと、放送の資格も自動的に移るの?

移らない。相続以外は総務大臣の認可が必要

放送法98条1項により、相続では相続人が認定基幹放送事業者の地位を当然に承継し、遅滞なく事実を証する書面を添えて総務大臣へ届け出れば足ります。一方、同条2項により、事業譲渡・合併・分割では総務大臣の認可を受けて初めて地位を承継できます。認可の審査には新規認定と同じ93条1項の基準(外資規制やマスメディア集中排除など)が準用されるため(6項)、買い手の資本構成によっては認可が得られないこともあります。

解説

放送局が持つ「放送する資格」は、株券のように自由に売り買いできる財産ではない。ところが事業者が個人で亡くなった場合、同じ資格は相続人の手に自動的に渡る。認可は要らず、事実を証する書面を添えて、遅滞なく総務大臣へ届け出るだけでよい。事業譲渡、合併、会社分割で事業を移す場合は扱いが逆になる。総務大臣の認可(役所が個別に審査して与える許可)がなければ、地位は移らない。しかも審査には新規参入と同じ第93条1項の基準が当てはめられる(6項)。そのため買い手が外資規制やマスメディア集中排除の基準を満たしていなければ、高値で買っても「放送できない放送事業」を抱え込むことになる。3項から5項は、電波設備(ハード)と番組編成(ソフト)を一体で持つ地上局が、分割や譲渡で両者を切り分ける場面と、再び一体に戻す場面の整理である。M&A のどこに認可という関所があるかを知っている者だけが、クロージング日程を正しく組める。

法的な位置づけ

放送法第98条は、認定基幹放送事業者の地位承継に関する規定である。相続による承継は届出で足りる当然承継とし、事業譲渡・合併・分割による承継は総務大臣の認可を要件とする。認可の審査には認定基準(第93条第1項)が準用され、地上基幹放送のハード・ソフト分離・統合時における認定のみなし付与と失効も定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.移転方法と適用項を特定する 相続・事業譲渡・合併・分割・株式取得のどれで移すかを確定し、放送法98条の何項が適用されるか(1項の届出か、2項・3項の認可か、5項の失効か)を整理する
  2. 2.相続の場合は遅滞なく届け出る 相続を証する書面を揃え、相続人として総務大臣へ届け出る。認可は不要だが、承継後も93条1項の基準を満たし続ける必要があるため、相続人の属性もあわせて点検する
  3. 3.承継側の認定基準適合性を事前点検する 事業譲渡・合併・分割では、承継する側について外資比率、マスメディア集中排除、経理的基礎など93条1項の基準を満たすかをデューデリジェンスで確認する
  4. 4.総務省へ事前相談し認可申請する 正式申請の前に総務省の担当課へ事前相談し、論点を洗い出したうえで認可申請を行う。審査期間を見込んで、事業移転の効力発生日までに認可が得られる日程を組む
  5. 5.契約に認可条件を組み込む 基本合意・最終契約において、総務大臣の認可取得をクロージングの前提条件とし、認可が得られない場合の解除条項・費用負担を明記する

よくある質問 AI による整理

Q1認定基幹放送事業者とは何ですか?

放送法93条に基づき総務大臣の認定を受けて基幹放送の業務を行う事業者です。BS・CS などの衛星放送事業者が典型で、電波設備を他者に依存して番組を放送します。

Q2放送事業の事業譲渡に総務大臣の認可は必要?

必要です。放送法98条2項により、事業を譲り受けた者は総務大臣の認可を受けて初めて認定基幹放送事業者の地位を承継できます。認可なしでは地位は移りません。

Q3放送法98条の認可の審査基準は?

6項により新規認定の基準である93条1項が準用されます。外資規制、マスメディア集中排除、経理的基礎などを、新規参入と同じ水準で承継側について審査されます。

Q4放送局の会社分割で認定はどうなる?

基幹放送の業務を行う事業を承継させる分割なら、承継した法人は総務大臣の認可を受けて地位を承継できます(2項)。分割の登記だけでは地位は移りません。

Q5放送事業者の相続届出はいつまでに出す?

条文上は「遅滞なく」とされ、具体的な日数の定めはありません。実務上は相続を証する書面(戸籍謄本等)を揃え、速やかに総務大臣へ届け出るのが安全です。

Q6認可が下りないと事業譲渡はどうなる?

事業自体は移っても認定基幹放送事業者の地位は承継されず、譲受人はその事業で放送できません。契約では認可取得を前提条件とし、解除条項を置くのが実務です。

Q7放送法98条の認可は誰が受けるのですか?

条文上、認可を受けるのは承継する側です。事業の譲受人、合併後存続・新設される法人、分割で事業を承継した法人が主体となります。申請様式は総務省令等で確認が必要です。

Q898条3項でみなされた認定の有効期間は?

4項により、その業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間の残存期間と同じ期間です。新たに満期の認定期間が与えられるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1放送局を持ってる会社の株を買うだけなら、総務省の認可っていらないんですか?

本条2項の認可の対象は事業譲渡・合併・分割である。株式取得では地位が会社に残るため、本条の認可は通常問題にならない。ただし93条1項の基準は認定後も満たし続ける必要があり、違反すれば取消しの対象になりうる。実務のポイント:認可が要らないからと株式取得を選んでも、買い手の属性が外資規制に触れれば結局は資格を失う危険が残る。スキームを選ぶ前に、買い手の資本構成を点検しておくこと

Q2相続で引き継いだら、すぐに放送の仕事を続けていいんですか?

1項により、相続人は認定基幹放送事業者の地位を当然に承継するので、認可を待たずに事業を続けられる。必要なのは、事実を証する書面を添えて遅滞なく総務大臣へ届け出ることである。実務のポイント:実際の認定基幹放送事業者は大半が法人で、相続が問題になる場面は少ない。法人で相続に当たるのは合併や分割だが、こちらには認可が要る。「相続と同じで自動的に移る」と思い込み、日程を組み直す羽目になる再編担当者は少なくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事業を買えば放送の資格も付いてくる」と考えがちだが、事業譲渡・合併・分割では、総務大臣の認可がなければ認定基幹放送事業者の地位は移らない。2項は「承継することができる」と定めるだけで、自動的な承継は約束していない
  • 認可の審査を形式的な手続だと見るのは甘い。6項によって新規認定の基準(93条1項)が準用されるため、買い手の外資比率や他の放送事業者との資本関係まで、新規参入と同じ水準で審査される。2021年には、外資規制違反を理由に衛星基幹放送の認定が取り消された事例(東北新社グループの事案)もある。基準を満たさなかった代償は、事業そのものを失うことになりうる
  • 「相続なら届出だけだから安心」という問いの立て方そのものがずれている。相続で地位は自動的に移るが、承継後も93条1項の基準を満たし続けることが前提である。相続人の属性によっては、認定の取消しが問題になる余地がある(具体的な運用は個別に確認が必要)。届出で済むのは入口の手続にすぎない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面放送法98条:既存の認定基幹放送事業者の地位の承継放送法93条:基幹放送の業務の新規認定
放送法103条:認定の取消し
総務大臣の関与相続は届出、事業譲渡・合併・分割は認可申請に対する認定
基準不適合等を理由とする取消処分
適用される基準6項により93条1項を準用93条1項の認定基準そのもの
取消事由(現行条文で要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
衛星廣播電視法・廣播電視法

台湾でも放送事業の譲渡・合併等は主管機関である国家通訊伝播委員会(NCC)の許可が必要とされ、承継は自由ではない点で日本と共通する(具体的条文は要確認)

韓国
방송법 제15조

韓国でも放送事業者の合併・分割等には変更許可等が必要とされ、許認可を伴う承継を国が審査する構造である

ドイツ
Medienstaatsvertrag § 63

ドイツでは放送事業者の出資関係の変更を州メディア監督機関に事前に届け出させ、集中排除の観点から審査する

アメリカ
47 U.S.C. § 310(d)

米国では放送免許の譲渡・支配権移転に FCC の事前同意が必要で、公益適合性が審査される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • BS の専門チャンネルを運営する会社の買収交渉中に、スキームを株式取得から事業譲渡へ切り替えたらどうなるか。事業譲渡なら本条2項の認可が必要になり、総務省の審査期間をクロージング日程に組み込まなければならない。株式取得なら地位は会社に残るが、外資比率などの認定基準は買収後も満たし続ける必要がある
  • あなたは放送グループの法務担当である。番組編成部門を会社分割で新会社に移すことが取締役会で決まり、効力発生日まで残り60日しかない。分割の登記が終わっても、総務大臣の認可がなければ新会社は認定基幹放送事業者にならない。認可申請の準備を今週中に始めなければ、効力発生日に放送の担い手が宙に浮く
  • 個人で認定を受けていた事業者が急に亡くなった。相続人は認可なしで地位を引き継ぐが、総務大臣への届出は「遅滞なく」と定められている。葬儀が落ち着くまで放っておいてよい手続ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 移転方法(相続・事業譲渡・合併・分割・株式取得)を特定し、本条のどの項が適用されるかを確定する2. 相続なら、相続を証する書面(戸籍謄本など)を揃え、遅滞なく総務大臣へ届け出る3. 事業譲渡・合併・分割なら、外資比率、集中排除、経理的基礎など93条1項の基準を承継側が満たしているか事前に点検し、認可申請を契約日程に組み込む4. 地上局のハード・ソフト分離再編なら、電波法20条の手続と並行して進める

訴えられた側:1. 届出の遅れや基準不適合を指摘されたら、まず社内で事実関係と時系列を確定し、総務省への説明窓口を一本にまとめる2. 外資比率の超過が判明したら、資本構成の是正策をすぐに検討する3. 認可が見込めない場合は、株式取得スキームへの組み替えや新規認定申請への切り替えなど、代替策を弁護士と検討する4. 不利益処分の前には弁明の機会がある(行政手続法13条)。その場で是正の進み具合を示す

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。相続の届出は「遅滞なく」とされ、日数の定めはないが、実務上は速やかに行う。事業譲渡等の認可は承継の前提であり、事業移転の効力発生日までに取得しておくのが実務上の目安である。3項によって認定を受けたとみなされた場合、その有効期間は基幹放送局の免許の残存期間と同じになる(4項)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 新設:放送法等の一部を改正する法律による放送法制の再編で、基幹放送の業務の認定制度とともに、認定基幹放送事業者の地位承継規定として設けられた(その後の改正経緯は現行条文で要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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