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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第97条(放送事項等の変更)

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  1. 認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第七号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
  2. 2.認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第一号、第三号若しくは第十一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる変更については、この限りでない。
  3. 一前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更(第九十三条第二項第八号又は第九号に掲げる事項の変更に限る。)のうち特に軽微なものとして総務省令で定めるもの
  4. 二第九十三条第二項第十一号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて同条第一項第七号ニ又はホに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの
  5. 3.総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定基幹放送事業者の申請により、第九十四条第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。
  6. 一衛星基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその免許記録に記録すべき基幹放送局の免許を受けたとき又は当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該衛星基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき。
  7. 二移動受信用地上基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその免許記録に記録すべき基幹放送局の免許を受けたとき若しくは当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該移動受信用地上基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第九十一条第四項の規定により総務大臣が基幹放送普及計画を変更した場合において当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があつたとき。
  8. 三前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。

この条文の基本情報

放送事項等の変更とは何ですか?

定義放送事項等の変更とは、放送法第97条に定められた規定で、「認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第七号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第97条(放送事項等の変更)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第97条の条文原文は「認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第七号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省…」で始まります。
  3. 放送法第97条は第一款 認定等に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第97条の前の条は放送法第96条です。
  7. 放送法第97条の次の条は放送法第98条です。
  8. 放送法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/97

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法97条は、認定基幹放送事業者の変更手続を定める。第93条第2項第7〜9号の変更は事前許可、第1・3・11号の変更は遅滞なく届出、特に軽微な変更は手続不要となる。

Q · BS局や放送局が会社の情報を変えるとき、毎回総務大臣の許可がいるの?

事項ごとに事前許可・事後届出・手続不要の三段階に分かれる

放送法97条1項により、第93条第2項第7号から第9号の事項を変更するときは、あらかじめ総務大臣の許可が必要です。同条2項により、第1号・第3号・第11号の事項の変更や、総務省令で定める軽微な変更は、遅滞なく届け出れば足ります。さらに、総務省令で定める特に軽微な変更や、外資規制などの欠格事由に該当するおそれが少ない第11号事項の変更は、届出も不要です。線引きは放送法施行規則で確定します。

解説

テレビ局やBSチャンネルが何かを変えるとき、全部に国の許可がいるわけではない。放送法97条は、変更を三つの段階に分けている。第一に、第93条第2項第7号から第9号の事項は、変える前に総務大臣の許可(役所が事前に「やってよい」と認める決定)が必要である。第二に、名称・代表者や、外資規制などの欠格事由の判定に関わる第11号の事項は、変えたあと「遅滞なく」届け出ればよい。第三に、総務省令で定める特に軽微な変更は、届出もいらない。どの段階に当たるかを読み違えると、手続をしていても違法状態になる。さらに3項は逆向きの仕組みである。電波法上で衛星の軌道や周波数が動いたとき、事業者のほうから申請して指定事項を合わせてもらう。株主が入れ替わるたびに認定の土台が揺れうる、という構造を知る人は業界の外にはほとんどいない。

法的な位置づけ

放送法97条は、認定基幹放送事業者の認定事項の変更手続を定める規定である。第93条第2項第7号から第9号の事項の変更には総務大臣の事前許可を、第1号・第3号・第11号の事項の変更および軽微な変更には事後の届出を求め、総務省令で定める一定の変更は手続を不要とする。3項は電波法上の免許等の変動に伴う指定事項の変更申請を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更事項の号数を特定する 変更しようとする内容が第93条第2項の何号の事項に当たるかを特定する。第7〜9号なら許可、第1・3・11号なら届出の対象になりうる
  2. 2.施行規則で軽微・特に軽微かを確認 放送法施行規則を参照し、軽微な変更(許可不要・届出要)か、特に軽微な変更(届出も不要)かを判定する。条文だけで結論を出さない
  3. 3.第11号関連は外資比率を再計算 株主構成の変更が絡む場合、直接・間接保有を含め外国人等の議決権比率を集計し、欠格事由(第93条第1項第7号ニ・ホ)に近づいていないかを確認する
  4. 4.許可申請または届出を提出 許可対象なら変更実行前に申請し許可取得を待つ。届出対象なら変更後遅滞なく総務大臣に届け出る
  5. 5.電波法上の変動があれば指定変更を申請 衛星の軌道・位置や周波数等が電波法上で変更されたときは、97条3項に基づき指定事項の変更を申請し、認定と実態のずれを解消する

よくある質問 AI による整理

Q1放送法97条とは?

認定基幹放送事業者が認定時の事項を変更する際の手続を定めた条文です。事項に応じて事前許可・事後届出・手続不要の三段階に分かれます。

Q2放送局の変更許可が必要なのはどんな場合?

第93条第2項第7号から第9号の事項を変更しようとする場合です。総務省令で定める軽微な変更を除き、変更前に総務大臣の許可を受ける必要があります。

Q3放送局の変更届出 いつまで?

変更があったとき「遅滞なく」届け出ます。日数の定めはありませんが、実務上は変更後速やかに提出することが求められます。

Q4放送局の株主が変わったら届出が必要?

第93条第2項第11号の事項に変更があれば原則届出が必要です。ただし欠格事由に該当するおそれが少ないとして総務省令で定める変更は不要です。

Q5放送法の軽微な変更とは?

許可が不要となる変更として総務省令(放送法施行規則)が定めるものです。許可は不要でも、原則として事後の届出は必要です。

Q6放送局の届出漏れは違法?

97条2項の届出義務違反になります。特に第11号の変更は外資規制の監視に直結し、放置すると認定取消し等の重い処分につながりかねません。

Q7衛星の軌道が変わったら放送局は何をする?

電波法上で軌道・位置や周波数の変更があったときは、97条3項により事業者が申請し、総務大臣に指定事項を変更してもらいます。

Q8放送局の外資規制 何パーセント?

外資規制は第93条第1項第7号ニ・ホ等の欠格事由として定められます。具体的な比率は条文で確認し、間接保有も含めて計算することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1代表者が交代しただけでも、総務省に何か出さなきゃいけないんですか?

出す必要がある。代表者の氏名は第93条第2項第1号の事項にあたり、97条2項によって変更後遅滞なく届け出る義務がある。事前の許可は不要だが、放置すれば届出義務違反になる。実務のポイント:役員交代を担当する総務部と、総務省への手続を担当する放送技術・業務部門が別の部署になっている会社では、ここが抜けやすい。株主総会の日程表に「放送法届出」の行を一行足すだけで、事故の大半は防げる

Q2株主が変わったら届出が要るって、具体的に何を気にすればいいんですか?

第11号の事項に変更があれば97条2項で届出が必要になる。ただし、外資規制などの欠格事由(第93条第1項第7号ニ・ホ)に当たるおそれが少ない変更として総務省令で定めるものは、届出もいらない。実務のポイント:本当に見るべきなのは届出の有無ではなく、外国人の議決権比率がどれだけ規制ラインに近づいているかである。東北新社のケースは、ラインを超えていたことが後から判明して認定取消しに至った。直接の持株だけでなく、間接保有も含めて計算すること

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出で済む変更は軽い話だ」と考えがちだが、第11号の届出は単なる事務連絡ではない。その変更によって外資規制などの欠格事由(第93条第1項第7号ニ・ホ)に近づいていないかを、国が把握する入口になっている。届出が遅れると、問題の発覚が遅れ、取消しなど重い処分につながりかねない
  • 「許可がいるかどうか」と問う時点で、問いが一つ足りない。許可・届出・どちらも不要、の三段階があり、どの段階に当たるかは法律本文だけでは決まらない。総務省令(放送法施行規則)を読まないと線引きが確定しない仕組みなので、条文だけを読んで結論を出すのが一番危ない
  • 視聴者から見れば番組が映っていれば何も変わらない。しかし法律から見ると、認定の前提事項が書類と食い違った時点で、その放送は根拠がぐらついた状態にある。この見え方の差が、ある日突然の認定取消しという形で表に出る
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象放送法97条:認定後の事項変更の手続放送法93条:認定の要件と申請書記載事項
放送法103条:欠格事由該当時などの認定取消し
手続の種類事前許可・事後届出・手続不要の三段階認定申請(新規)
総務大臣による取消処分
総務大臣の指定事項3項で電波法上の変動に応じ申請により変更放送法94条:認定時に指定される事項
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他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
衛星廣播電視法・廣播電視法

台湾でも放送事業者の重要事項の変更は主管機関の許可または届出の対象となり、外国人持株にも制限がある

韓国
방송법

韓国も放送事業者の重要事項変更に許可・承認制を置き、外国資本の出資制限を設ける

ドイツ
Medienstaatsvertrag

ドイツでは州のメディア監督機関が民間放送の許可を管轄し、所有関係の変更には届出・審査がある

アメリカ
47 U.S.C. § 310(b), (d)

米国では放送免許の譲渡・支配権移転にFCCの事前同意が必要で、外国人所有にも制限がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • BSチャンネルを運営する会社の経営企画部で、親会社の株主構成が変わった。外国ファンドの持株比率が上がったとき、届出だけで済む変更なのか、それとも認定取消しの原因になる変化なのか? 第11号の届出は、外資規制のラインを越えていないかを自己点検する場面でもある
  • 衛星事業者が電波法上の許可を受けて軌道位置を変えた。あなたの局の認定証に書かれた指定事項は古いままである。3項の申請をしないと、書類上の放送と実際の電波がずれた状態が続く
  • 上場している放送持株グループのIR担当として、年度末の株主名簿を確定させる。外国人の議決権比率の集計が締切まであと三日しかない。数字次第で総務省への説明内容が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:変更許可を拒否された、あるいは指定変更の申請が通らなかった事業者の場合:1. 処分の理由を書面で確認し、拒否の根拠が法律本文か総務省令かを特定する2. 軽微な変更(届出不要または届出で足りるもの)に当たると主張できるか、施行規則の文言と照らし合わせる3. 不服があれば審査請求・取消訴訟を検討する。放送法上の処分には電波監理審議会への付議という特則があるため、通常の行政不服申立てと同じ感覚で進めず、放送行政に詳しい弁護士に早めに相談する

訴えられた側:無許可の変更や届出漏れを指摘された場合:1. 問題の事項が第93条第2項の何号に当たり、許可・届出・不要のどれに分類されるかをまず特定する2. 届出漏れであれば、すぐに届け出て経緯を説明する書面を添える。自分から是正することが処分の重さを左右する3. 第11号に関わり、外資規制のラインを越えている可能性があるなら、株主名簿の名義書換の拒否など、ラインを下回るための手当てを並行して進める4. 業務停止や認定取消しにつながりうるため、社内だけで判断を止めない

時効(請求できる期限):1項の許可は「あらかじめ」、つまり変更を実行する前に必要。2項の届出は変更後「遅滞なく」(特定の日数は定められていないが、実務上は速やかに出す)。処分に不服がある場合、一般原則では審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)。ただし放送法には電波監理審議会が関わる特則があるため、個別の期間は最新の条文で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 改正:放送法等の一部を改正する法律により、基幹放送の認定制度が整備され、認定基幹放送事業者の変更手続として現行規定の枠組みが置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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