放送法 第179条(勧告)
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- 電波監理審議会は、第百七十七条第一項各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
- 2.総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
- 3.総務大臣は、第一項の勧告に基づき講じた施策について電波監理審議会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
勧告とは何ですか?
定義勧告とは、放送法第179条に定められた規定で、「電波監理審議会は、第百七十七条第一項各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第179条(勧告)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第179条の条文原文は「電波監理審議会は、第百七十七条第一項各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。」で始まります。
- 放送法第179条は第十章 雑則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第179条の前の条は放送法第178条です。
- 放送法第179条の次の条は放送法第180条です。
- 放送法第179条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第179条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/179
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法179条により、電波監理審議会は177条1項各号の事項について総務大臣に勧告できる。大臣は勧告内容を公表し、講じた施策を審議会に報告する義務を負う。
Q · 電波監理審議会の勧告に、総務大臣は従わないといけないの?
従う法的義務はないが、公表と報告の義務がある
放送法179条1項により、電波監理審議会は177条1項各号の事項に関し、総務大臣に必要な勧告をすることができます。勧告に法的拘束力はありません。ただし大臣は勧告の内容を公表しなければならず(2項)、勧告に基づいて講じた施策を審議会に報告しなければなりません(3項)。そのため勧告を受け流した場合でも、その経緯は外部から検証できる記録として残ります。
解説
総務大臣が独りで放送行政を決めているわけではない。総務省の中には、大臣が重要な処分の前に意見を聞かなければならない合議体、電波監理審議会が置かれている。本条はその審議会に、聞かれたら答えるだけでなく、自分から総務大臣に「こうすべきだ」と勧告する権限を与えた。勧告できるのは177条1項各号に列挙された諮問事項に関する範囲で、勧告そのものに大臣を拘束する力はない。ただし仕掛けが二つある。勧告を受けた大臣は、その内容を公表しなければならない(2項)。さらに勧告を受けて何をしたかを、審議会に報告しなければならない(3項)。つまり大臣は勧告を無視できるが、無視したことは記録として残り、外から見える。法的な拘束力の代わりに「見える化」で行政を動かす設計である。放送局の認定や処分をめぐる報道を読むとき、審議会の勧告と大臣の報告を追えば、行政の判断の筋道をたどれる。
法的な位置づけ
放送法179条は、総務省に置かれる合議制機関である電波監理審議会に対し、同法177条1項各号に掲げる事項について総務大臣への勧告権を付与する規定である。勧告に法的拘束力はないが、総務大臣には勧告内容の公表義務と、勧告に基づき講じた施策を審議会に報告する義務が課される。
よくある質問 AI による整理
Q1電波監理審議会とは何ですか?
総務省に置かれる合議制の機関で、放送や電波に関する重要事項について総務大臣の諮問に答えます。放送法179条により、自ら勧告することもできます。
Q2電波監理審議会の勧告は公開されますか?
公開されます。放送法179条2項により、勧告を受けた総務大臣はその内容を公表しなければなりません。非公開のまま処理することは認められていません。
Q3電波監理審議会 勧告 何条?
放送法上の勧告権は放送法179条に定められています。勧告の対象範囲は、同法177条1項各号に掲げる諮問事項に関するものに限られます。
Q4電波監理審議会は放送局に直接命令できる?
できません。勧告の宛先は総務大臣です。放送事業者に対する業務停止や認定取消しなどの処分を行う権限は、総務大臣にあります。
Q5総務大臣は勧告の後に何をしなければならない?
勧告内容を公表し(179条2項)、勧告に基づいて講じた施策を電波監理審議会に報告します(同条3項)。報告の中身から大臣の対応を検証できます。
Q6電波監理審議会の議事録はどこで見られる?
総務省ウェブサイトの電波監理審議会のページで、開催状況や議事要旨などが公開されています。勧告の有無もあわせて確認できます。
Q7電波監理審議会の勧告は違法な処分を止められる?
勧告だけで処分を止める法的効力はありません。勧告は公表され、大臣は対応を報告するため、政治的・社会的な歯止めとして機能します。
Q8放送行政のチェック機関はほかにある?
国会による質疑、裁判所による処分の司法審査、報道機関による検証などがあります。電波監理審議会は、その中で行政内部に置かれた合議制のチェック役です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電波監理審議会の勧告って、総務大臣は従わないといけないんですか?
法的な服従義務はありません。放送法179条が大臣に課しているのは、勧告の内容を公表する義務(2項)と、勧告に基づいて講じた施策を審議会に報告する義務(3項)です。実務のポイント:拘束力がない代わりに、勧告と報告の両方が残るので、国会質疑や報道で「勧告後に何をしたのか」と追及する材料になります。実際に行政を動かす圧力は、この追及の連鎖から生まれます
Q2審議会って、どんなことでも勧告できるんですか?
できません。放送法179条1項が勧告の対象としているのは、177条1項各号に掲げる事項、つまり総務大臣が審議会に諮問しなければならない事項に関するものに限られます。実務のポイント:電波法側の事項は電波法の別の規定で扱われるため、放送法と電波法の両方の条文を突き合わせないと、審議会の権限の全体像は見えません。片方だけ読んで判断すると、対象範囲を誤ります(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 電波監理審議会の勧告で放送局が処分されると思われがちだが、勧告の宛先は放送局ではなく総務大臣であり、勧告自体に法的拘束力はない。放送局に対する処分を下すのはあくまで総務大臣である
- 勧告に拘束力がないから意味がないと見るのは浅い。公表義務(2項)と報告義務(3項)がセットになっているため、大臣は勧告を受け流した場合でもその経緯を記録に残さざるを得ない。行政の判断を後から検証しようとする記者や研究者、国会議員にとっては、むしろ処分そのものより重要な一次資料になる
- 「審議会は大臣の諮問を待つだけの受け身の組織」という前提が、すでに本条で崩れている。177条1項各号の事項に関する限り、審議会は諮問がなくても自ら声を上げられる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審議会の関与のしかた | 放送法179条:審議会が自ら総務大臣に勧告(能動型) | 放送法177条:総務大臣が審議会に諮問(受動型) |
| 起点 | 審議会側の判断で始まる | 総務大臣側の諮問で始まる |
| 対象範囲 | 177条1項各号に掲げる事項に関するものに限定 | 177条1項各号に列挙された諮問必要事項 |
| 大臣に課される義務 | 勧告内容の公表(2項)と講じた施策の報告(3項) | 列挙事項について審議会に諮問すること |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では独立合議制機関である NCC 自体が放送・通信の監理権限を持つ。日本のように大臣が最終判断し、審議会が勧告するという二層構造とは異なる
韓国は合議制の放送通信委員会が放送行政を担う。合議体が直接権限を持つ点で、勧告にとどまる日本の審議会とは異なる
フランスでは独立行政機関 Arcom が視聴覚分野を監督し、規制権限を持つ。日本の審議会より独立性と権限が強い
米国では独立規制委員会 FCC が免許・規制権限を持つ。日本は占領期に FCC 型の委員会を導入したが、1952年に廃止した経緯がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし放送局の外資規制違反が後から発覚し、総務省の確認が甘かったと批判されたら、誰がその甘さを正式に指摘できるのか? 本条は電波監理審議会がその役を担える根拠になる。勧告は公表されるので、総務省は「内部で処理済み」とうやむやにできない
- あなたが放送事業者の法務担当として、審議会の議事要旨を毎月チェックしているとする。審議会が自社の関わる分野について大臣に勧告を出した。この時点ではまだ処分は出ていないが、大臣が何を講じたかは後で審議会に報告される。その報告の中身が、次の規制強化の予告になる
- 放送法 第177条諮問必要事項、勧告対象の範囲を画定
- 放送法 第174条放送事業者の業務停止命令(現行効力を要確認)
- 放送法 第103条基幹放送事業者の認定取消し(現行効力を要確認)
- 電波法 第99条の2電波監理審議会の設置根拠
- 電波法 第99条の11電波法上の諮問事項(現行効力を要確認)
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