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放送法 第179条(勧告)

  1. 電波監理審議会は、第百七十七条第一項各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
  2. 2.総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
  3. 3.総務大臣は、第一項の勧告に基づき講じた施策について電波監理審議会に報告しなければならない。

この条文の基本情報

勧告とは何ですか?

定義勧告とは、放送法第179条に定められた規定で、「電波監理審議会は、第百七十七条第一項各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第179条(勧告)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第179条の条文原文は「電波監理審議会は、第百七十七条第一項各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。」で始まります。
  3. 放送法第179条は第十章 雑則に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第179条の前の条は放送法第178条です。
  7. 放送法第179条の次の条は放送法第180条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第179条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/179

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