放送法 第178条(意見の聴取)
- 電波監理審議会は、前条第一項第四号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。
- 2.電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項各号(第四号を除く。)の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。
- 3.電波法第九十九条の十二第三項から第八項までの規定は、前二項の意見の聴取に準用する。
この条文の基本情報
意見の聴取とは何ですか?
定義意見の聴取とは、放送法第178条に定められた規定で、「電波監理審議会は、前条第一項第四号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第178条(意見の聴取)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第178条の条文原文は「電波監理審議会は、前条第一項第四号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。」で始まります。
- 放送法第178条は第十章 雑則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第178条の前の条は放送法第177条です。
- 放送法第178条の次の条は放送法第179条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第178条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/178