放送法 第118条(役務の提供条件)
- 基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「放送局設備供給役務」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.基幹放送局提供事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により放送局設備供給役務を提供してはならない。
この条文の基本情報
役務の提供条件とは何ですか?
定義役務の提供条件とは、放送法第118条に定められた規定で、「基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「放送局設備供給役務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第118条(役務の提供条件)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第118条の条文原文は「基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「放送局設備供給役務」という。」で始まります。
- 放送法第118条は第三節 基幹放送局提供事業者に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第118条の前の条は放送法第117条です。
- 放送法第118条の次の条は放送法第119条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/118