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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第118条(役務の提供条件)

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  1. 基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「放送局設備供給役務」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.基幹放送局提供事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により放送局設備供給役務を提供してはならない。

この条文の基本情報

役務の提供条件とは何ですか?

定義役務の提供条件とは、放送法第118条に定められた規定で、「基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「放送局設備供給役務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第118条(役務の提供条件)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第118条の条文原文は「基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「放送局設備供給役務」という。」で始まります。
  3. 放送法第118条は第三節 基幹放送局提供事業者に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第118条の前の条は放送法第117条です。
  7. 放送法第118条の次の条は放送法第119条です。
  8. 放送法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第118条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/118

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法118条は、基幹放送局提供事業者に対し、設備提供の料金等の提供条件を実施前に総務大臣へ届け出ることを義務づけ、届出外の条件での提供を禁じる。

Q · 放送用の設備を貸す会社は、料金を自由に決めて請求できるの?

料金は自由に決められるが、届出外の条件では提供できない

放送法118条1項により、基幹放送局提供事業者は、放送局設備供給役務の料金その他総務省令で定める提供条件を実施前に総務大臣へ届け出なければなりません。変更する場合も同じです。届出は認可ではないため料金水準そのものは事業者が決めますが、2項により届け出た条件以外では提供できません。相手ごとに非公式な値引きや値上げをすることは許されず、条件の透明性と公平性が確保されます。

解説

テレビ番組を作る会社と、電波を実際に送り出す送信設備を持つ会社は、同じとは限らない。平成22年(2010年)の放送法大改正で、番組を流す「基幹放送事業者」(ソフト)と、送信設備を貸す「基幹放送局提供事業者」(ハード)を分けられる制度が整った。代表例は、衛星放送の中継器を各局に提供している衛星事業者である。本条が求めるのは二つ。設備を使わせる対価や条件を、実施前に総務大臣へ届け出ること(1項)。届け出た内容以外の条件では提供しないこと(2項)。「総務省令で定める提供条件」(料金など、総務省の規則で決められた項目)は、当事者同士で密かに決めた個別の値引きや、言うことを聞かない局への値上げに使えない。条件が公の記録に残るからである。あなたが放送事業者の側にいるなら、相手の言い値をそのまま受け入れる前に、まず届出の内容を確認すること。届出と違う請求をされたなら、それ自体が交渉材料になる。

法的な位置づけ

放送法118条は、基幹放送局設備を基幹放送事業者の放送業務の用に供する役務(放送局設備供給役務)について、料金その他総務省令で定める提供条件の事前届出義務と、届出外の提供条件による役務提供の禁止を定める規定である。ハード・ソフト分離制度の下で、設備提供の条件を透明化し差別的な取扱いを抑止する機能を持つ。

手順

  1. 1.現行の届出内容を把握する 設備提供事業者が総務大臣に届け出ている提供条件(料金その他総務省令で定める事項)を確認し、自社の契約書・請求内容と並べて整理する
  2. 2.提示条件と届出内容を照合する 見積書や料金改定通知の内容が届出済みの条件と一致するかを項目ごとに確認し、届出にない特別料金・割引・特約を洗い出す
  3. 3.不一致の根拠を書面で照会する 届出と異なる条件や、変更届出の有無が不明な料金改定については、適用日より前に相手方へ書面で根拠を照会し、回答を記録に残す
  4. 4.必要に応じて監督官庁へ相談する 回答が不十分な場合や届出外の提供が疑われる場合は、照会記録を添えて総務省(総合通信局を含む)に事実関係を相談する

よくある質問 AI による整理

Q1放送局設備供給役務とは何ですか?

基幹放送局設備を、基幹放送事業者の放送業務のために使わせる役務をいいます。放送法118条1項で定義されています。

Q2放送法118条の届出先はどこですか?

総務大臣です。料金その他総務省令で定める提供条件を、実施前に届け出る必要があります。実務上の窓口は総務省の担当部局で確認します。

Q3提供条件の変更はいつまでに届け出る必要がありますか?

変更を実施する前です。新しい料金や条件を適用する日より前に届出を済ませなければならず、届出前の新条件での提供はできません。

Q4放送法118条の届出は許可制ですか?

許可制や認可制ではなく届出制です。総務大臣の承認で効力が生じる仕組みではなく、料金水準は事業者が自ら定めます。

Q5届出と違う料金で設備を提供すると違法ですか?

違法となり得ます。118条2項は、届け出た提供条件以外の条件で放送局設備供給役務を提供することを明確に禁じています。

Q6基幹放送局提供事業者の届出内容は確認できますか?

条件を透明化する制度趣旨から、利用する放送事業者は相手方に根拠の提示を求めたり、総務省に相談したりして確認を進めるのが実務的です。

Q7届出が必要な提供条件には何が含まれますか?

料金のほか、総務省令で定める提供条件です。具体的な項目は放送法施行規則など総務省令で確認する必要があります。

Q8放送法118条は放送局側にも義務がありますか?

義務を負うのは設備を提供する基幹放送局提供事業者です。放送事業者側は、届出内容を交渉や照合の材料として活用する立場になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1届け出さえすれば、設備会社はどんな高い料金でも取れるんですか?

本条が定めているのは届出制で、料金そのものの上限ではありません。ただし、届け出た内容以外では提供できない(118条2項)ため、相手ごとに恣意的に料金を変えることはできません。実務のポイント:本当に効くのは料金の絶対額よりも、全社に同じ条件が適用されているかという点です。自社だけ不利な扱いを受けていないかを照合するのが、交渉の急所になります

Q2長年の付き合いがあるので、届出にない値引きを受けています。これはまずいですか?

届け出た条件以外での提供は118条2項に抵触しうるので、提供する設備会社の側にリスクがあります。適法な状態に整えるには、値引きを提供条件に盛り込んで変更届を出すのが筋です。実務のポイント:慣行としての特約は、担当者が異動すると根拠が分からなくなり、紛争の火種になります。届出に格上げしておけば、受ける側にとっても条件が安定します

Q3そもそも基幹放送局提供事業者って、どんな会社ですか?

放送法2条で定義され、基幹放送局(放送用の無線局)の設備を、基幹放送事業者の業務のために提供する事業者をいいます。衛星放送の中継器を各局に提供する衛星事業者が典型例です。実務のポイント:番組を見ているだけでは見えませんが、ソフトとハードの分離は衛星放送では当たり前の構造です。局の決算を読む際も、設備使用料の大きさに注目すると経営構造が見えてきます

間違えやすい点 AI による整理

  • 届出制だから役所が料金の妥当性を審査してくれる、と思われがちである。届出は許可や認可とは違い、総務大臣の承認を得て効力が生じる仕組みではない。不当な条件を是正させるには、放送事業者の側が届出内容を把握し、監督官庁へ問題を指摘する必要がある
  • 設備会社と放送局の間の契約自由の問題にすぎず、届出は形式的な手続だと考える人がいる。だが2項は「届け出た条件以外で提供してはならない」と明記している。届出と実際の運用が食い違うこと自体が法令違反になる。この重さを知らない現場担当者は少なくない
  • 番組を作る会社が電波設備も持っているのが当然、という前提で放送業界を見ていると、本条の意味が見えなくなる。衛星を中心に、設備を持たずに放送する事業者がいることを前提に作られた条文だからである

他国ではどう定めているか 1 か国

アメリカ
47 U.S.C. § 203

米国の通信法は、コモンキャリアに料金表の届出を求め、届出外の料金による役務提供を制限する。届出料金を基準とする点で本条と発想が近いが、対象は通信事業者である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • BS で新しくチャンネルを始めようとしたら、衛星事業者から「御社は特別料金です」と提示された。その特別料金は届け出た提供条件に入っているのか。入っていなければ、本条2項により、その条件では提供できない
  • あなたは設備提供会社の営業担当で、大口の放送局を囲い込みたくて、届出にない割引を口頭で約束してしまった。善意の値引きであっても、届け出た条件以外での提供にあたる
  • 契約更新まで残り30日。設備会社から「来期から料金改定」の通知が届いた。改定は実施前に届け出なければならないので、変更の届出が本当に出ているかを先に確かめる。それが交渉の出発点になる
  • 地方局の経営企画にいる友人から相談があった。「中継局を自前で持ち続けるか、設備会社から借りるか」。借りる場合の料金は届出によって透明化されているので、比較材料として公表資料を使えると伝えられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 提示された料金や条件が、届出済みの提供条件と一致するかを確認する。届出書の写しや根拠を相手に求めてよい2. 届出にない条件を提示されたら、その根拠を書面で照会する3. 回答が不十分なら、総務省(総合通信局を含む)へ事実関係を相談する4. 照会と回答はすべて記録に残し、契約更新の交渉材料として使う

訴えられた側:1. 自社の現行の届出内容と、全顧客との実際の契約条件を突き合わせ、食い違いを洗い出す2. 割引や特約が届出にないなら、変更届を出す3. 変更は必ず実施前に届け出る。社内の承認フローに「届出済みかどうかの確認」を組み込む4. 違反の指摘を受けたら、是正計画を添えて早期に監督官庁へ説明する

時効(請求できる期限):届出の期限は「実施前」であり、料金や条件の変更を適用する日より前に届出を済ませる必要がある。料金の過払いを返すよう求める民事上の請求には特定の時効がなく、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)放送法改正(平成23年施行) 放送関連法の統合とハード・ソフト分離制度の整備に伴い、基幹放送局提供事業者の提供条件の届出制度が設けられたと考えられる。条番号の変遷と、その後の改正の有無は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 新設:放送法等の一部を改正する法律により、放送関連法の統合とハード・ソフト分離制度の整備が行われ、基幹放送局提供事業者の提供条件届出制度が設けられた(平成23年施行)。条番号の変遷と以後の改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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