受講中の講座ブックマーク無料で登録

放送法 第119条(会計整理等)

基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備を基幹放送の業務の用に供する業務に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。

この条文の基本情報

会計整理等とは何ですか?

定義会計整理等とは、放送法第119条に定められた規定で、「基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備を基幹放送の業務の用に供する業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第119条(会計整理等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第119条の条文原文は「基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備を基幹放送の業務の用に供する業…」で始まります。
  3. 放送法第119条は第三節 基幹放送局提供事業者に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第119条の前の条は放送法第118条です。
  7. 放送法第119条の次の条は放送法第120条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第119条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/119

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›