放送法 第119条(会計整理等)
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基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備を基幹放送の業務の用に供する業務に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
この条文の基本情報
会計整理等とは何ですか?
定義会計整理等とは、放送法第119条に定められた規定で、「基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備を基幹放送の業務の用に供する業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第119条(会計整理等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第119条の条文原文は「基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備を基幹放送の業務の用に供する業…」で始まります。
- 放送法第119条は第三節 基幹放送局提供事業者に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第119条の前の条は放送法第118条です。
- 放送法第119条の次の条は放送法第120条です。
- 放送法第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/119
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法119条は、基幹放送事業者を兼ねる基幹放送局提供事業者に対し、設備提供業務の会計整理と収支状況等の公表を総務省令に従って義務付ける。
Q · 電波塔を他の局に貸しているテレビ局は、何を公表しないといけないの?
設備を貸す業務の会計を分け、その収支を公表する
放送法119条により、基幹放送事業者を兼ねる基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備または特定地上基幹放送局等設備を基幹放送の業務に供する業務について会計を整理し、その収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければなりません。具体的な整理方法や公表事項は総務省令で定められます。兼業そのものは禁止されず、透明性によって公正競争を確保する仕組みです。
解説
電波塔や送信機を持つ会社と、番組を流す会社が同じ会社であることは珍しくない。放送法119条が見ているのは、まさにその「一人二役」である。基幹放送局提供事業者(電波を出す設備を持ち、他の放送事業者に設備を使わせる会社)が、自分でも基幹放送事業者(テレビ・ラジオ・衛星放送の番組を流す会社)を兼ねる場合、設備を貸す業務の会計を放送本業と分けて整理する。さらに、その業務の収支などを公表しなければならない。具体的な方法は総務省令(総務大臣が定めるルール)で決まる。狙いは二つある。一つは、設備の利用料を不当に高くして、他の放送事業者の首を絞めることを防ぐこと。もう一つは、設備事業のもうけで自社の番組部門を補填し、競争を歪めることを防ぐこと。設備を借りる側から見れば、公表された数字は貸主と交渉するときの手がかりになる。業界の外からは見えにくいが、放送インフラの公平性を数字で検証できる数少ない窓である。
法的な位置づけ
放送法119条は、基幹放送局提供事業者のうち基幹放送事業者を兼ねる者に対し、基幹放送局設備または特定地上基幹放送局等設備を基幹放送の業務の用に供する業務について、総務省令に従った会計の整理と、収支の状況その他総務省令で定める事項の公表を義務付ける規定である。設備提供における内部補助や差別的取扱いの抑止を目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1放送法119条とは何ですか?
放送設備を他局に提供しつつ自らも放送を行う事業者に、設備提供業務の会計整理と収支の公表を義務付ける規定です。詳細は総務省令で定められます。
Q2基幹放送局提供事業者とはどんな会社ですか?
基幹放送用の無線局設備を持ち、他の放送事業者の放送に使わせる事業者です。定義は放送法2条に置かれています。
Q3放送法119条の対象になるのはどの事業者?
基幹放送局提供事業者のうち、基幹放送事業者を兼ねる者に限られます。設備提供だけを行う事業者は本条の対象外です。
Q4放送局の会計分離とは何をすること?
設備を他局の放送に供する業務の収入・費用を、放送本業と区別して整理することです。共通費の配賦方法が実務上の焦点になります。
Q5放送設備の収支の公表内容は誰が決める?
本条は「総務省令で定めるところにより」と委任しており、整理方法や公表事項の具体的内容は総務省令で定められます。
Q6放送法119条の目的は?
設備を持つ兼業者が自社の放送部門を優遇したり、他局に不当な利用料を課したりすることを、会計の透明化によって抑止することです。
Q7放送設備の利用料が高すぎるときはどうする?
貸主が兼業者なら公表された収支資料を複数年分確認し、数字を根拠に書面で説明を求める方法があります。解決しなければ総務省への相談も検討できます。
Q8放送法119条に違反するとどうなる?
本条自体には罰則の定めがありません。監督上の措置の有無や内容は放送法の他の規定によるため、最新の条文で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1基幹放送局提供事業者って、具体的にどんな会社のことですか?
放送用の無線局(送信設備)を持ち、その設備を他の放送事業者の放送に使わせる会社を指す(放送法2条の定義規定)。衛星放送の衛星を運用する会社などが典型である。本条の会計整理義務がかかるのは、そのうち自らも番組を流す基幹放送事業者を兼ねる会社だけである。実務のポイント:本条の対象になるかどうかで、公表資料から原価の手がかりが得られるかどうかが決まる。取引相手を選ぶ段階で確認しておく価値がある
Q2会計を分けるって、別会社にしろってことですか?
そうではない。本条が求めるのは、同じ会社の中で設備提供業務の会計を整理し、その収支などを公表することである。具体的な整理方法は総務省令に委ねられている。実務のポイント:実務で最も揉めるのは、人件費や建物費のように両部門にまたがる共通費の配分である。配賦基準の選び方ひとつで、設備部門の利益率は大きく変わって見える。公表資料を読む側は、数字そのものより先に配賦基準の説明を確認する
Q3一般の視聴者に何か関係あるんですか?
直接の権利が生まれるわけではないが、無関係でもない。設備を公平な条件で借りられなければ、地方局や新規参入の放送局は経営が苦しくなり、受信できるチャンネルの多さや地域情報の量に跳ね返る。本条は放送の多様性を、帳簿の側から支える仕組みである。実務のポイント:中継局の維持費は地方局の経営を圧迫しやすく、設備共用の議論ではこの種の収支データが判断材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「会計を分けるのは社内の経理上の都合だ」と思われがちだが、本条の分離は、競合する放送事業者や社会に対して公平性を説明するための仕組みである。帳簿の作り方が、そのまま競争政策の手段になっている
- 公表義務の存在は知っていても、その重みは知られていない。収支の数字は一度公表されると、借りる側の放送局や監督官庁、研究者が比較・検証できる記録として残る。配賦基準の甘さは、数年後に交渉や行政の場で突かれる材料になる
- 「自社が使う設備なのだから、他社に貸す料金の話は関係ない」という発想自体がずれている。法律の視点では、同じ設備を自社と他社の両方が使う構造そのものが利益相反の温床であり、だからこそ兼業者だけに会計整理義務が課されている
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では通信分野で、市場で顕著な地位を有する事業者に会計分離などを課す規律がある。放送設備の兼業者に特化した同種規定の有無は要確認
米国 FCC は通信事業者に対し、規制対象事業と非規制事業の間の費用配賦ルールを定め、内部補助を抑止している。発想は本条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方の FM 局を立ち上げたあなたは、送信設備をグループ内に放送部門を持つ設備会社から借りることになった。提示された利用料は想定の1.5倍である。交渉の前に、その会社が公表している設備提供業務の収支を確認する。原価と利益率の水準が見えれば、「高すぎる」を感覚ではなく数字で主張できる
- あなたは衛星放送事業者の経理担当である。決算期末まであと3週間なのに、設備提供部門と自社チャンネル部門の共通費の配賦基準がまだ決まっていない。総務省令に沿った整理ができていなければ、公表資料そのものが作れない
- もし設備提供部門の赤字を、放送部門の広告収入で埋めている帳簿が見つかったら、どうなる? 会計上の問題にとどまらず、競合局から「内部補助で料金を不当に下げ、新規参入を潰している」と指摘される材料になる
- 放送業界の再編を取材している記者が、ある局の公表資料で設備提供収入が急に増えていることに気付いた。中継局の共同利用が進んでいる兆候かもしれない。公表義務は、業界の構造変化を外から読み取るセンサーにもなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 設備を借りている、または借りる予定の相手が、基幹放送事業者を兼ねる基幹放送局提供事業者かどうかを確認する2. 相手が公表している設備提供業務の収支資料を複数年分集め、利用料の水準と比べる3. 自社だけ条件が不利だと疑われる場合は、根拠となる数字を添えて書面で説明を求める4. 話し合いで解決しないときは、総務省の担当部局への相談を検討する。具体的な手続は最新の運用を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 設備提供業務と放送業務の間の共通費の配賦基準を文書化し、総務省令に沿っているか点検する2. 公表資料の作成手順と公表時期を社内規程に組み込み、担当者が替わっても途切れないようにする3. 他社から利用料の妥当性を問われた場合に備えて、原価計算の根拠を説明できるよう整理しておく4. 指摘を受けたら、数字の訂正と再発防止策を速やかに示し、行政の監督手続へ発展する前に収束させる
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。公表の時期や方法は総務省令の定めによる(最新の改正状況をご確認ください)。設備利用料をめぐる金銭請求には、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:放送法等の一部を改正する法律による放送関連法制の大規模な再編。基幹放送・一般放送の区分と、設備(ハード)と業務(ソフト)を分ける制度枠組みが整備された。本条の個別の改正経緯は要確認
- 放送法 第2条基幹放送局提供事業者等の定義
- 放送法 第1条放送の普及と健全な発達という目的
- 放送法 第93条基幹放送の業務の認定制度
- 放送法 第118条設備提供に関する同章の規律(現行効力を要確認)
- 電波法 第4条基幹放送局の開設に必要な無線局免許
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