放送法 第133条(一般放送の業務の届出)
- 一般放送の業務を行おうとする者(第百二十六条第一項の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣(基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送に係る放送対象地域においてそれらの再放送のみをする一般放送(第百四十七条第一項に規定する有料放送を含まないものに限る。)であつて、総務省令で定める規模以下の有線電気通信設備を用いて行われるもの(当該一般放送の業務に用いられる電気通信設備を設置しようとする場所及び当該一般放送の業務を行おうとする区域が一の都道府県の区域に限られるものに限る。次条第二項において「小規模施設特定有線一般放送」という。)の業務にあつては、当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二総務省令で定める一般放送の種類
- 三一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
- 四業務区域
- 五その他総務省令で定める事項
- 2.前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を当該届出をした総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
この条文の基本情報
一般放送の業務の届出とは何ですか?
定義一般放送の業務の届出とは、放送法第133条に定められた規定で、「一般放送の業務を行おうとする者(第百二十六条第一項の登録を受けるべき者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第133条(一般放送の業務の届出)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第133条の条文原文は「一般放送の業務を行おうとする者(第百二十六条第一項の登録を受けるべき者を除く。」で始まります。
- 放送法第133条は第一節 登録等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第133条の前の条は放送法第132条です。
- 放送法第133条の次の条は放送法第134条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/133