放送法 第133条(一般放送の業務の届出)
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- 一般放送の業務を行おうとする者(第百二十六条第一項の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣(基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送に係る放送対象地域においてそれらの再放送のみをする一般放送(第百四十七条第一項に規定する有料放送を含まないものに限る。)であつて、総務省令で定める規模以下の有線電気通信設備を用いて行われるもの(当該一般放送の業務に用いられる電気通信設備を設置しようとする場所及び当該一般放送の業務を行おうとする区域が一の都道府県の区域に限られるものに限る。次条第二項において「小規模施設特定有線一般放送」という。)の業務にあつては、当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二総務省令で定める一般放送の種類
- 三一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
- 四業務区域
- 五その他総務省令で定める事項
- 2.前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を当該届出をした総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
この条文の基本情報
一般放送の業務の届出とは何ですか?
定義一般放送の業務の届出とは、放送法第133条に定められた規定で、「一般放送の業務を行おうとする者(第百二十六条第一項の登録を受けるべき者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第133条(一般放送の業務の届出)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第133条の条文原文は「一般放送の業務を行おうとする者(第百二十六条第一項の登録を受けるべき者を除く。」で始まります。
- 放送法第133条は第一節 登録等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第133条の前の条は放送法第132条です。
- 放送法第133条の次の条は放送法第134条です。
- 放送法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/133
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法133条は、登録対象外の一般放送を行う者に、業務開始前の総務大臣への届出を義務付ける。小規模な地上波再放送施設は都道府県知事宛てとなる。
Q · マンションやケーブルで番組を流すとき、放送法の届出はどこに出せばいいの?
原則は総務大臣、小規模な再放送施設は都道府県知事
放送法133条1項により、登録(126条)の対象外となる一般放送を始める者は、業務開始前に総務大臣へ届け出なければなりません。ただし、地上波などの基幹放送を変更を加えずに同時再放送するだけで、有料放送を含まず、総務省令で定める規模以下の有線設備を使い、設置場所と区域が一つの都道府県内に収まる施設は、都道府県知事宛てになります。届出事項を変更するときも、変更前の届出が必要です(同条2項)。
解説
電波を出さなくても、テレビ局でなくても、ケーブル一本で不特定の人に番組を流せば、法律上は「放送」になる。放送法133条は、大規模なケーブルテレビなど登録制(126条)の対象にならない一般放送(地上波・BSなどの基幹放送以外の放送)について、業務を始める前に総務大臣へ届け出るよう求めている。書く事項は、氏名・住所、放送の種類、設備の概要、業務区域などである。許可も審査も要らないが、届出は「始めた後」ではなく「始める前」に出さなければならない。届出先にも分かれ道がある。地上波を手を加えずに同時に流すだけで、省令で定める規模以下の有線設備を使い、区域が一つの都道府県に収まり、有料放送を含まない施設は、届出先が都道府県知事になる。条件を一つでも外れれば総務大臣(実務上の窓口は各地の総合通信局)に戻る。設備や区域を変えるときも、変える前に変更届が必要である(省令で定める軽微な事項は除く)。ごく小規模な施設は省令上手続が不要となる場合もあるため、自分の設備がどこに当たるかを最初に確かめることがすべての出発点になる(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
放送法133条は一般放送の業務の届出を定める規定であり、登録を要する一般放送(126条)を除く一般放送の業務を行おうとする者に対し、氏名又は名称、一般放送の種類、電気通信設備の概要、業務区域等を記載した書類を添えて総務大臣へ事前に届け出る義務を課す。小規模施設特定有線一般放送は都道府県知事が届出先となり、届出事項の変更も事前届出を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の設備の区分を確認する 計画中の放送が基幹放送か一般放送か、一般放送なら126条の登録対象か、133条の届出対象か、省令上手続不要かを整理し、管轄の総合通信局に事前相談する
- 2.届出先を特定する 地上波の同時再放送のみ・有料放送なし・省令の規模以下・設置場所と区域が一県内、の全条件を満たせば都道府県知事、それ以外は総務大臣(総合通信局経由)を届出先とする
- 3.届出書類を作成する 氏名又は名称・住所(法人は代表者氏名)、一般放送の種類、電気通信設備の概要、業務区域、その他省令で定める事項を総務省令の様式に従って記載する
- 4.業務開始前に提出し到達記録を残す 放送開始前に届出先へ提出する。郵送なら配達記録、窓口なら控えへの受付印など、到達日を証明できる資料を保管する(行政手続法37条)
- 5.変更時は変更前に変更届を出す 設備の入替え、業務区域の拡大、代表者交代など届出事項を変える場合は、軽微事項に当たるかを確認のうえ、変更前に当初の届出先へ変更届を出す
よくある質問 AI による整理
Q1一般放送とは何ですか?
地上波・BS など基幹放送以外の放送を指します。ケーブルテレビや有線による番組送信などが典型で、放送法2条で定義されています。
Q2一般放送の届出と登録の違いは?
一定規模以上の有線設備などを用いる一般放送は126条の登録が必要で、審査を伴います。それ以外は133条の届出で足り、内容の審査はありません。
Q3放送法133条の届出はいつまでに出す?
業務を「行おうとする」段階、つまり放送開始前に提出します。開始後の事後届出は条文の想定外で、無届状態とみなされるおそれがあります。
Q4共聴施設の届出先は都道府県と総務省どっち?
地上波の同時再放送のみ・有料放送なし・省令の規模以下・一県内完結の全条件を満たせば知事宛て。一つでも外れれば総務大臣(総合通信局)宛てです。
Q5一般放送の届出に必要な記載事項は?
氏名又は名称と住所(法人は代表者氏名)、一般放送の種類、設備の概要、業務区域、その他総務省令で定める事項です(133条1項各号)。
Q6業務区域を広げるときも届出は必要?
必要です。業務区域は届出事項なので、133条2項により変更前に変更届を出します。省令で定める軽微な事項に当たる場合のみ不要です。
Q7一般放送の届出をしないと違法?
届出義務違反となり、放送法には罰則規定もあります。指摘を受けたら放置せず、総合通信局に区分を確認して速やかに是正するのが基本です。
Q8法人の代表者が変わったら届出は要る?
法人の代表者の氏名は届出事項なので、原則として変更届の要否を確認する必要があります。軽微事項扱いかは総務省令で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マンションの共聴アンテナで地上波を各部屋に流してるだけなんですけど、届出って要るんですか?
規模と内容による。地上波を手を加えず同時に流すだけで、省令で定める規模以下の有線設備を使い、一県内で完結し、有料放送を含まない施設なら、133条1項括弧書きにより都道府県知事への届出になる。ごく小規模なものは省令上、手続が不要となる場合もある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:管理会社任せで、誰の名義で何が届けられているか把握していない管理組合は少なくない。大規模修繕の前に名義を確かめておくと、変更届の漏れを防げる
Q2窓口で「これでは受理できない」と言われたら、まだ放送を始めちゃいけないんですか?
届出は許可とは違う。行政手続法37条により、形式上の要件を満たした届出が提出先に届けば、手続上の義務は果たしたことになる。受理されるかどうかは本来の要件ではない。実務のポイント:実務では事前相談の段階で記載の補正を求められることが多く、正面から争うより補正して出し直したほうが早い。ただし、提出日と到達日を証明できる控えは必ず手元に残しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「YouTube で生配信を始めるなら放送法の届出が要るのか」と心配する人がいるが、この問いは前提がずれている。インターネットでの一般的な配信は、放送法上の「放送」ではなく通信として扱われ、133条の届出とは通常関係しない。反対に、IP網を使っていても、特定の設備で番組を同時に送り届ける IP マルチキャスト型の放送は一般放送に当たりうる。境目を決めるのは使う技術の新しさではなく、法律上の送信の性質である
- 「届出は出してしまえば終わり」という理解は半分しか正しくない。届出を出した者は放送事業者として扱われ、番組編集準則(4条)などの放送法の規律が原則として及ぶ。設備や区域を変えれば変更届も必要になる。届出は一回きりの書類ではなく、放送事業者として扱われ続けることを引き受ける手続である
- 都道府県知事宛ての簡易な届出ルートは「小さい施設なら誰でも使える」と思われがちだが、実際は条件が全部揃ったときだけの例外である。手を加えない同時再放送のみであること、有料放送を含まないこと、設備の場所と区域が一県内に収まること。自主制作チャンネルを一本加えただけで、規模が同じでも届出先は総務大臣に戻る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の種類 | 放送法133条:届出(内容審査なし) | 放送法126条:登録(一定規模以上の一般放送) 放送法93条:基幹放送の業務の認定 |
| 対象 | 登録対象外の一般放送 | 一定規模以上の有線設備等を用いる一般放送 地上波・衛星などの基幹放送 |
| 行政の関与 | 把握のみ、到達で義務履行 | 登録要件の審査あり 認定基準による審査あり |
| 届出・申請先 | 総務大臣、小規模施設特定有線一般放送は都道府県知事 | 総務大臣 総務大臣 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾はケーブルテレビ系統の経営に国家通訊伝播委員会(NCC)の許可を要する許可制で、日本の届出制より参入規制が重い
韓国は放送事業の類型に応じて許可・承認・登録を使い分ける。総合有線放送は許可制で、日本の一般放送届出より厳格
ドイツは州の媒体監督機関による Zulassung を基本とし、一定の小規模・プラットフォーム形態について届出的手続を設ける
米国のケーブル事業は地方自治体のフランチャイズ取得が原則で、届出ではなく契約的な許諾の仕組みをとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 山あいの集落で、住民組合が地上波を各戸に配る共聴施設を新しく作ったら、届出はどこに出す? 地上波を手を加えずに同時に流すだけで、区域が一つの県に収まり、有料放送を含まず、省令の規模以下なら都道府県知事。どれか一つでも外れれば、総務大臣(総合通信局)宛てに切り替わる
- 温泉旅館を経営していて、地上波を流している館内の有線設備に、自前の観光案内チャンネルを一本加えようとしている。手を加えない再放送だけだったから知事宛てで済んでいた前提が崩れ、届出事項の変更どころか届出先そのものが変わりうる。なお、館内向けの送信がそもそも「公衆」向けの放送に当たるかは受信者の範囲によって変わり、実務上、解釈が分かれている。工事業者の日程を押さえる前に総合通信局へ相談しておくのが筋である
- 小さな有線放送事業を譲り受けた。来週から業務区域を隣町まで広げる。区域は届出事項なので、変更届は広げる「前」に出す必要がある。残り7日である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加入している有線設備や共聴施設が届出をしているか分からないなら、運営者(組合・管理会社)に届出の控えを見せてもらう2. 区域の変更や設備の入替えが説明なく行われ、受信に支障が出ているなら、日時と症状を記録する3. 運営者が対応しない場合は、管轄の総合通信局(知事宛てのルートなら都道府県の担当課)に情報提供する。行政への申出は民事の請求とは別の経路として並行して使える
訴えられた側:1. 「届出が出ていない」と指摘されたら、まず自分の設備が登録(126条)、届出(133条)、手続不要のどれに当たるかを総合通信局に確認する2. 届出対象なら速やかに届出を出し、それまでの経緯を書面で説明する3. 届出先の取り違え(大臣宛てと知事宛て)が原因なら、正しい提出先に出し直し、到達の記録を残す4. 無届での業務には罰則規定がある。放置せず早めに是正することが最大の防御である(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。もっとも本条で重要なのは期間ではなく時点である。届出は業務を始める前、変更届は変更する前に出す(133条1項・2項)。省令で定める軽微な事項は変更届が不要
学説
行政法の一般的理解:届出は許可・登録と異なり行政庁の諾否の応答を予定しない。形式上の要件に適合した届出が提出先に到達すれば手続上の義務は履行されたものとされ(行政手続法37条)、いわゆる不受理は本来の要件ではない
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)改正、平成23年(2011年)施行 有線テレビジョン放送法・有線ラジオ放送法・電気通信役務利用放送法を放送法に統合した改正で、一般放送の届出制が本条として設けられたとみられる。統合前の各法の届出・許可制度との対応関係を含め、人的検証が必要
- 改正時期要確認 小規模施設特定有線一般放送の届出先を都道府県知事とする括弧書きは、地方分権関連の一括法による改正で加わった可能性がある。改正年と経緯は要検証
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:放送法等の一部を改正する法律により、有線テレビジョン放送法・有線ラジオ放送法・電気通信役務利用放送法等を放送法に統合し、一般放送の登録・届出制度が整備された(施行は平成23年)
- 放送法 第2条一般放送・基幹放送の定義
- 放送法 第126条登録を要する一般放送、本条の適用除外
- 放送法 第147条有料放送の定義、知事ルートの除外要件
- 放送法 第4条番組編集準則、届出事業者にも及ぶ規律
- 行政手続法 第37条届出は到達で義務履行、受理不要
- 有線電気通信法 第3条有線設備設置の届出(現行効力を要確認)
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