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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第132条(登録の抹消)

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総務大臣は、第百三十五条第一項若しくは第二項の規定による届出があつたとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該登録一般放送事業者の登録を抹消しなければならない。

この条文の基本情報

登録の抹消とは何ですか?

定義登録の抹消とは、放送法第132条に定められた規定で、「総務大臣は、第百三十五条第一項若しくは第二項の規定による届出があつたとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該登録一般放送事業者の登録を抹消しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第132条(登録の抹消)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第132条の条文原文は「総務大臣は、第百三十五条第一項若しくは第二項の規定による届出があつたとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該登録一般放送事業者の登録を抹消しなけ…」で始まります。
  3. 放送法第132条は第一節 登録等に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第132条の前の条は放送法第131条です。
  7. 放送法第132条の次の条は放送法第133条です。
  8. 放送法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第132条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/132

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法132条は、業務廃止等の届出があったとき又は登録を取り消したとき、総務大臣は一般放送事業者の登録を抹消しなければならないと定める義務規定である。

Q · 放送事業の廃止届を出したら、登録は本当に消えてしまうの?

はい。届出か取消しがあれば大臣は必ず抹消します

放送法132条は、業務廃止の届出(135条1項)、法人の解散等の届出(同条2項)、又は登録の取消し(131条)があったとき、総務大臣は登録一般放送事業者の登録を「抹消しなければならない」と定めています。大臣に裁量はないため、休止のつもりで廃止届を出しても登録は消え、再開には126条の新規登録申請からやり直す必要があります。争うべきは抹消ではなく、その前提となる取消処分です。

解説

登録の「取消し」と「抹消」は同じ意味だと思われがちだが、放送法は二つを分けている。取消しは、総務大臣が「あなたの登録はもう効力を失う」と決めること。抹消は、その結果として登録簿からあなたの名前を消すことだ。本条の文末は「抹消しなければならない」で、大臣に「消すかどうか」を選ぶ余地はない。抹消のきっかけは三つある。業務廃止の届出(135条1項)、法人の解散などの届出(同2項)、登録の取消し(131条)。自分から廃止届を出した場合でも、登録は自動的に消える。「しばらく休んで、また再開すればいい」と考えて届出を出すと、再開するには新規登録の申請(126条)からやり直すことになる。ケーブルテレビや衛星の一般放送を手がける事業者にとって、廃止届は「休止届」ではない。後戻りできない一枚だと知ったうえで出すかどうかで、事業の選択肢は大きく変わる。

法的な位置づけ

放送法132条は登録一般放送事業者の登録の抹消を定める規定である。業務廃止又は法人の解散等の届出(135条1項・2項)があった場合、及び131条による登録の取消しをした場合に、総務大臣は当該登録を抹消しなければならない。抹消は届出又は取消処分の結果を登録簿に反映する羈束的な手続であり、大臣に判断の余地はない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.廃止届の提出前に代替策を比較する 業務を縮小・停止したい場合、廃止届を出す前に休止での運用継続、事業譲渡、合併等による地位承継の可能性を比較検討する。廃止届を出すと132条により登録は必ず抹消される
  2. 2.総務省の担当部署に事前相談する 届出の要否・時期・承継の可否について、総務省(総合通信局等)の担当部署に事前相談し、抹消後の再参入要件も確認しておく
  3. 3.取消通知を受けたら根拠と手続を点検する 登録取消しの通知を受けた場合、131条のどの事由に基づくか、聴聞・弁明の機会付与(行政手続法13条)に瑕疵がなかったかを通知書と記録で確認する
  4. 4.取消処分を期限内に争う 抹消ではなく前提の取消処分を対象に、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、又は6か月以内に取消訴訟を提起する
  5. 5.抹消後の放送停止と視聴者対応 抹消が確定的になった時点で放送設備の運用を停止し、視聴者・契約者への告知と契約処理を進める。無登録での放送継続を避ける

よくある質問 AI による整理

Q1放送法 登録の抹消とは

総務大臣が登録一般放送事業者の登録を登録簿から消す手続です。放送法132条が根拠で、廃止届・解散届・登録取消しの三つが引き金になります。

Q2一般放送 廃止届 出したらどうなる?

総務大臣は登録を抹消しなければなりません(放送法132条)。休止扱いにはならず、再開するには126条の新規登録を申請し直す必要があります。

Q3一般放送 登録抹消 取り消せる?

抹消自体は届出や取消しの結果を反映する義務的手続です。取消しが原因なら、前提の取消処分(131条)を審査請求や取消訴訟で争うのが筋です。

Q4放送事業 登録取消し 不服申立て いつまで

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。

Q5登録抹消後 放送 続けたら違法?

抹消後は登録のない状態となり、一般放送を続ければ無登録で業務を行うことになります。罰則の対象となり得るため、直ちに放送を止める体制が必要です。

Q6ケーブルテレビ 事業譲渡 登録 引き継げる?

放送法には事業の譲渡や合併に伴う地位承継の仕組みがあります。廃止届を出す前に承継で登録を残せないか検討するのが実務の定石です(要件は最新条文で確認)。

Q7放送法 登録抹消 再登録 できる?

新規登録(126条)を申請すれば可能です。ただし取消しによる抹消の場合、一定期間は登録拒否事由(128条)に当たる可能性があり、最新の改正状況の確認が必要です。

Q8一般放送事業者 登録状況 どこで確認

総務省が登録一般放送事業者に関する情報を公表しています。M&Aや取引の前には、相手方の登録が有効かを総務省の公表情報や担当部署で確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1廃止届を出したあとで「やっぱり続けたい」となったら、届出を取り下げられますか?

届出を受けた総務大臣には抹消する義務があり(本条)、手続が進むと止めるのは難しくなります。抹消後に再開するには、126条の新規登録をあらためて申請することになります。実務のポイント:事業の撤退を決めた企業が、廃止届より先に事業譲渡や地位承継の可能性を探るのは、登録を「資産」として残すためです。届出を出した時点で、その資産は消えてしまいます

Q2登録を取り消されて抹消されたら、もう二度と放送事業はできないんですか?

永久に禁止されるわけではありませんが、取消しから一定期間は登録の拒否事由に当たる可能性があります(128条、最新の改正状況をご確認ください)。その期間が過ぎれば、新規登録の申請は可能です。実務のポイント:実務では、別法人を作って登録を申請する発想も出てきますが、役員構成によっては拒否事由の審査に引っかかることがあります。先に役員の経歴を整理しておくと、審査は格段に通りやすくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 廃止届は役所への事務連絡程度のものだと思われがちだが、提出すると登録の抹消が自動で決まる。再開には新規登録が必要で、事業計画上は実質的に「免許の返上」と同じ重みがある
  • 「抹消されたら、抹消の処分を争えばいい」という発想そのものが、ずれている。抹消は取消しや届出の結果を登録簿に反映する手続にすぎず、大臣に判断の余地はない。実際に争うべきなのは、その前の取消処分(131条)の方だ。抹消自体を独立して争えるかどうかは、実務上も解釈が分かれうる
  • 視聴者は「チャンネルが一つ消えただけ」と受け取るが、法律の目で見ると、その事業者は一般放送を行う資格そのものを失っている。抹消後も放送を続ければ無登録営業になり、ただの契約トラブルでは済まなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容132条:登録の抹消(登録簿からの削除)131条:登録の取消し(登録の効力を失わせる処分)
135条:業務廃止・解散等の届出
行為の主体総務大臣総務大臣
登録一般放送事業者(又は清算人等)
裁量の有無なし(「抹消しなければならない」)取消事由の該当性判断を伴う不利益処分
届出義務(事業者側の行為)
争い方独立して争えるかは解釈が分かれうる審査請求・取消訴訟の対象
提出前の検討が中心、提出後の撤回は困難

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
有線廣播電視法・衛星廣播電視法

台湾は許可(許可證・執照)制を採り、事業廃止や許可取消しに伴い執照を註銷する構造。登録制の日本と制度設計が異なる点に注意

韓国
방송법

韓国は放送事業の類型ごとに許可・承認・登録を使い分け、取消しの規定を置く

ドイツ
Medienstaatsvertrag

ドイツでは民間放送の許可は州のメディア監督機関が所管し、許可の撤回・取消しが規定される

アメリカ
47 U.S.C. § 312

米国は FCC が放送局免許の取消しを所管し、聴聞手続を経る点が特徴

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方のケーブルテレビ会社が、赤字のチャンネル事業をいったん止めるつもりで廃止届を出した。半年後に再開しようとしたら、登録はすでに抹消されていて、新規登録の申請から全部やり直しになった
  • もし買収しようとしている放送事業者の登録が、契約締結の直前に取消し・抹消されていたら、どうなる? 登録を前提にした事業価値の計算が成り立たなくなる。買収監査で総務省の登録状況を確かめないまま調印日を迎えるのは、底の抜けた船を買うようなものだ
  • 登録取消しの通知が届いた。不服を申し立てる期限は、知った日の翌日から3か月(審査請求)。その間に動かなければ、抹消された状態がそのまま確定に近づいていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登録取消しの通知を受けたら、処分の理由と根拠条文(131条のどの号か)を通知書で確認する2. 行政手続法上の聴聞などで手続上の瑕疵(手続の不備)がなかったかを点検する3. 取消処分を対象に、審査請求または取消訴訟を検討する。争う対象は抹消ではなく取消しの方4. 視聴者への告知と、契約の扱いを並行して準備し、信用の毀損を最小限に抑える

訴えられた側:1. 抹消後に放送を続けると無登録営業になるので、放送設備の運用をすぐ止められる体制を整える2. 事業を続けたいなら、新規登録(126条)の要件と、取消し後一定期間の登録拒否事由(128条)に当たらないかを確認する(最新の改正状況をご確認ください) 3. 廃止届を誤って出してしまった場合は、届出の撤回ができるか、早めに総務省の担当部署へ相談する

時効(請求できる期限):本条による抹消そのものに期限の定めはなく、届出または取消しがあれば遅滞なく行われる。取消処分を争う場合は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

一般的理解:「抹消しなければならない」との文言から、抹消は届出又は取消処分の結果を登録簿に反映する羈束的行為と解される。実体的な争点は前提となる取消処分(131条)に集中し、抹消行為自体の処分性は解釈が分かれうる

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)改正(平成23年施行) 放送法等の一部を改正する法律により、有線テレビジョン放送法などを統合して「一般放送」の登録制度を設けた際に、登録の抹消を定める条文として整備されたとみられる。その後の改正の有無は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 新設:放送法等の一部を改正する法律により、有線テレビジョン放送法等を統合して一般放送の登録制度を設けた際に、登録の抹消規定として整備された(平成23年施行)。条番号・文言のその後の改正の有無は要確認

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 登録等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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