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放送法 第132条(登録の抹消)

総務大臣は、第百三十五条第一項若しくは第二項の規定による届出があつたとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該登録一般放送事業者の登録を抹消しなければならない。

この条文の基本情報

登録の抹消とは何ですか?

定義登録の抹消とは、放送法第132条に定められた規定で、「総務大臣は、第百三十五条第一項若しくは第二項の規定による届出があつたとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該登録一般放送事業者の登録を抹消しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第132条(登録の抹消)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第132条の条文原文は「総務大臣は、第百三十五条第一項若しくは第二項の規定による届出があつたとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該登録一般放送事業者の登録を抹消しなけ…」で始まります。
  3. 放送法第132条は第一節 登録等に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第132条の前の条は放送法第131条です。
  7. 放送法第132条の次の条は放送法第133条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第132条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/132

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