放送法 第135条(業務の廃止等の届出)
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- 一般放送事業者は、一般放送の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。
- 2.一般放送事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者の清算人にあつては、第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。
この条文の基本情報
業務の廃止等の届出とは何ですか?
定義業務の廃止等の届出とは、放送法第135条に定められた規定で、「一般放送事業者は、一般放送の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、第百三十三条第一項の規定による届出をし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第135条(業務の廃止等の届出)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第135条の条文原文は「一般放送事業者は、一般放送の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、第百三十三条第一項の規定による届出をし…」で始まります。
- 放送法第135条は第一節 登録等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第135条の前の条は放送法第134条です。
- 放送法第135条の次の条は放送法第136条です。
- 放送法第135条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/135
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法135条は、一般放送事業者が業務を廃止したとき、遅滞なく総務大臣に届け出る義務を定める。法人が解散した場合は、清算人または破産管財人が届け出る。
Q · ケーブルテレビやCSの放送をやめるとき、国に何か手続きは必要なの?
届出が必要。解散時は清算人か破産管財人が出す
放送法135条1項により、一般放送事業者は業務を廃止したとき、遅滞なく総務大臣に届け出なければなりません。小規模施設特定有線一般放送事業者の場合、届出先は133条1項の届出をした都道府県知事です。2項により、法人が合併以外の事由で解散したときは清算人が、破産手続開始の決定による解散なら破産管財人が届け出ます。廃止に国の許可は要りませんが、事後の届出を怠ることはできません。
解説
ケーブルテレビ局が放送をやめても、契約者に知らせる前に法律が求めているのは「国への届出」である。放送法135条は、一般放送(ケーブルテレビ、CS などの衛星一般放送、共同受信施設による再送信など、地上波やBSのような基幹放送以外の放送)の事業者が業務を廃止したら、遅滞なく総務大臣に届け出ることを義務付ける。小規模な有線施設で133条の届出をしていた事業者の場合、届出先は都道府県知事になる。2項は会社が解散したときの規定で、届出の責任者は社長ではなく清算人(会社をたたむ手続を担う人)になる。破産なら破産管財人(裁判所が選ぶ、財産を整理する弁護士)だ。合併による解散だけは対象外とされる。つまり会社が消えても、届出義務は宙に浮かずに担当者へ引き継がれる。登録簿上「まだ放送している」ことになっている事業者が残れば、行政も視聴者も実態をつかめない。届出一枚が、電波と有線の地図を正確に保っている
法的な位置づけ
放送法135条は、一般放送の業務廃止および一般放送事業者たる法人の解散に関する届出義務を定める規定である。業務を廃止した一般放送事業者、または合併以外の事由で解散した法人の清算人(破産の場合は破産管財人)は、遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。小規模施設特定有線一般放送事業者については、届出先が都道府県知事となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自社が一般放送事業者に当たるか確認する 126条の登録を受けた事業者か、133条の届出をした事業者かを確認する。管理組合や旅館などの運営団体も、過去の登録・届出記録を総合通信局や都道府県に照会する
- 2.届出先を判断する 小規模施設特定有線一般放送事業者なら133条1項の届出をした都道府県知事、それ以外は総務大臣が届出先となる。窓口は所管の総合通信局等に確認する
- 3.届出義務者を特定する 業務廃止なら事業者自身、合併以外の事由による解散なら清算人、破産手続開始決定による解散なら破産管財人が届出義務者となる。就任直後に許認可を棚卸しする
- 4.遅滞なく届出書を提出する 様式を窓口で確認し、廃止日または解散日の後、遅滞なく届出書を提出する。提出日と控えを保存しておく
- 5.視聴者対応を並行して進める 届出とは別に、視聴者への周知、契約解除、前払い料金の返金などを契約上の義務として処理する。破産の場合は債権者としての取扱いを整理する
よくある質問 AI による整理
Q1一般放送の廃止届とは何ですか?
ケーブルテレビやCSなど一般放送の業務をやめたときに、総務大臣(小規模施設は都道府県知事)へ出す届出です。根拠は放送法135条1項です。
Q2ケーブルテレビの廃業に許可は必要?
不要です。一般放送の業務廃止は事後の届出で足ります。ただし廃止後、遅滞なく届け出る義務があり、視聴者への周知や返金は別途契約上の問題として残ります。
Q3放送事業の廃止届はいつまでに出す?
条文上は「遅滞なく」とされ、具体的な日数は定められていません。廃止日や解散日から速やかに提出するのが原則で、正当な理由のない遅れは義務違反と評価されえます。
Q4放送事業者の会社が解散したら誰が届け出る?
清算人です。破産手続開始の決定による解散なら破産管財人が届け出ます(放送法135条2項)。元社長や元役員が義務者になるわけではありません。
Q5合併で消滅した放送会社も解散の届出が必要?
135条2項は「合併以外の事由により解散したとき」を対象としており、合併による解散は同項の届出の対象外です。事業の承継関係は別の手続で確認が必要です。
Q6小規模なケーブル施設の廃止届の提出先は?
小規模施設特定有線一般放送事業者の場合、133条1項の届出をした都道府県知事が提出先です。それ以外の一般放送事業者は総務大臣に届け出ます。
Q7共聴施設の撤去で放送法の届出は必要?
設備の規模や運営形態によって一般放送の登録・届出の対象となっている場合、業務を廃止する際に135条の届出が必要になりえます。まず登録・届出の記録の有無を確認します。
Q8放送の廃止届を出さないとどうなる?
行政の台帳上、事業が継続しているものとして扱われ続けます。罰則の有無と内容は放送法の罰則規定で確認が必要です。最新の改正状況をご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マンションの共聴アンテナを撤去するだけでも、何か届出がいるんですか?
設備の規模と運営形態によります。一般放送の規律がかかる有線施設として登録(放送法126条)や届出(133条)をしているなら、業務の廃止時に135条1項の届出が必要です。小規模施設の届出をしている場合、届出先は都道府県知事です。実務のポイント:管理組合が過去に届出をしたかどうか自体を把握していない例は少なくありません。撤去前に、管轄の総合通信局か都道府県に、登録・届出の記録があるかを照会するのがいちばん確実です
Q2破産管財人になったら、放送の届出まで私の仕事なんですか?
そうです。放送法135条2項は、破産手続開始決定による解散の場合、届出義務者を破産管財人と明記しています。届出先は原則として総務大臣、小規模施設の特定有線一般放送事業者なら都道府県知事です。実務のポイント:破産会社の登記の事業目的に「有線放送」「CATV」などがあれば要注意です。既に事業を止めていても、廃止届が出ていなければ台帳上は事業が続いていることになっています。初動で許認可を棚卸しするとき、放送関連は漏れやすい項目です
間違えやすい点 AI による整理
- 「放送をやめるときは許可が要る」と思われがちだが、一般放送の廃止は事後の届出で足りる。逆に言えば国は廃止を止めない。視聴者への周知や返金の手当ては事業者自身の契約上の責任であり、届出をしたからといってそれが免除されるわけではない
- 解散した会社の届出は元代表者がするものと考えがちだが、法律から見れば義務を負うのは清算人や破産管財人である。会社の外から選ばれた弁護士でも、就任した瞬間にこの義務を引き継ぐ。「前の経営陣がやっているはず」という思い込みが、届出漏れを生む典型的なすき間になる
- 「うちは放送局じゃない」という前提自体が誤っていることがある。マンションや団地、温泉旅館の館内配信設備でも、規模と運営形態によっては一般放送の規律がかかる。自分が事業者かどうかの確認を飛ばして、廃止のときに届出をするかどうかを考えても意味がない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の位置づけ | 放送法135条:一般放送の出口(廃止・解散)の届出 | 放送法126条:一般放送の業務の登録(入口) 放送法133条:登録を要しない一般放送の届出(入口) |
| 手続の性質 | 事後の届出(遅滞なく) | 事前の登録 届出 |
| 義務者 | 事業者、解散時は清算人または破産管財人 | 一般放送の業務を行おうとする者 登録を要しない一般放送の業務を行おうとする者 |
| 135条との関係 | 126条・133条で入った事業者の退出を把握する | 登録事業者の廃止届は総務大臣宛て 133条1項の届出先が都道府県知事なら、廃止届も同知事宛て |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾でも有線・衛星放送事業者の停業や終業について主管機関(国家通訊伝播委員会)への手続が設けられている。具体的な条番号と、届出か許可かの区別は要検証
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築30年の団地で、自治会が運営してきた共同受信施設を撤去して、各戸が個別にアンテナやケーブル会社と契約する方式に切り替えると決まった。設備の規模によっては、自治会側が133条の届出をした「事業者」に当たっている可能性がある。撤去工事の業者は届出のことまでは教えてくれない
- 地方のケーブルテレビ会社が大手に事業を譲渡して、自社は解散することになった。あなたは清算人に選ばれた元総務部長。登記と税務の書類に追われる中で、総務大臣への届出義務が自分個人に課されていることに気づいていない
- 契約していた CS チャンネル事業者が突然サービス終了を発表し、前払いの年間視聴料が戻ってこない。廃止の届出が出ているかどうかで、相手がまだ事業者として残っているのか、もう抜け殻なのかを見極める手がかりになる。返金交渉の相手先を絞るとき、この確認が出発点になる
- 破産管財人に就任してから二週間後。破産会社の事業目的欄に「有線テレビジョン放送事業」があった。帳簿にも債権者一覧にも出てこないこの業務について、2項の届出をしたかと聞かれたらどう答える?
取るべき行動
被害を受けた側:1. 突然サービスを終了したケーブル局や CS 事業者がいたら、まず契約書と前払いの記録を保存する2. 総務省の総合通信局や都道府県の担当部署に、廃止の届出が出ているか、事業者がまだ存続しているかを問い合わせる3. 会社が解散・破産しているなら、清算人や破産管財人を特定して、返金請求を債権として届け出る(破産なら債権届出期間に注意) 4. 個別の交渉が難しければ、消費生活センターに相談する
訴えられた側:1. 自社(または管理組合などの運営団体)が126条の登録事業者か、133条の届出事業者かを確認し、それに応じて届出先が総務大臣か都道府県知事かを判断する2. 廃止日が決まったら、届出書の様式を総合通信局などに確認する3. 解散するなら、清算人を選任した直後に届出をする。破産なら管財人が裁判所の手続と並行して処理する4. 視聴者への周知と返金は、届出とは別に契約上の義務として進める
時効(請求できる期限):条文上の期限は「遅滞なく」であり、具体的な日数は定められていない。業務の廃止日または解散日(破産手続開始決定の日)を起算点とし、正当な理由のない遅れは義務違反と評価されうる。罰則の有無と内容は、最新の放送法罰則規定で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)放送法等改正 旧有線テレビジョン放送法などを放送法に統合し、「一般放送」の区分を設けた際に整備された規定と考えられる。条文番号の変遷と、都道府県知事への届出先の追加時期は人的検証が必要
- 放送法 第2条一般放送等の定義規定
- 放送法 第126条一般放送の業務の登録、入口の手続
- 放送法 第133条登録を要しない一般放送の届出、届出先の根拠
- 会社法 第478条清算人の選任、2項の届出義務者の特定
- 破産法 第74条破産管財人の選任、2項括弧書の義務者
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