放送法 第136条(設備の維持)
クイックジャンプ
- 登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
- 一一般放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により、一般放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
- 二一般放送の業務に用いられる電気通信設備を用いて行われる一般放送の品質が適正であるようにすること。
この条文の基本情報
設備の維持とは何ですか?
定義設備の維持とは、放送法第136条に定められた規定で、「登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第136条(設備の維持)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第136条の条文原文は「登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
- 放送法第136条は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第136条の前の条は放送法第135条です。
- 放送法第136条の次の条は放送法第137条です。
- 放送法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/136
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法136条は、登録一般放送事業者に対し、登録に係る電気通信設備を総務省令の技術基準に適合するよう維持する義務を課す。登録時に適合していただけでは足りない。
Q · ケーブルテレビ会社には、設備をきちんと保つ法的な義務があるの?
あります。技術基準に適合させ続ける義務です
放送法136条1項により、126条1項の登録を受けた登録一般放送事業者は、登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するよう維持しなければなりません。登録時に基準を満たすだけでは足りず、老朽化などで基準を下回れば義務違反の状態になります。技術基準は、設備の損壊・故障で業務に著しい支障を生じさせないことと、放送品質の適正確保を目的としています(同条2項)。
解説
ケーブルテレビの画面が台風の夜に固まったとき、それは単なる「運が悪い」で片付く話ではない。一定規模以上の設備で一般放送を行う事業者は、放送法126条により総務大臣の登録を受けている。登録を受けた事業者は、その設備を総務省令で定める技術基準に適合した状態で維持し続ける法的義務を負う。これが本条である。基準が目指すのは二つ。設備の損壊や故障が放送業務に著しい支障を及ぼさないこと、そして放送の品質が適正であることだ。ポイントは「維持」という言葉にある。登録時に基準を満たしていればよいのではない。老朽化した伝送路も、交換を先送りした増幅器も、基準を割り込んだ瞬間から義務違反の状態になる。視聴者のあなたにとっては、繰り返される映像の乱れを「仕方ない」で済ませず、所管の総合通信局に情報提供できる根拠になる。事業者にとっては、設備投資の先送りが経営判断の範囲を超え、行政の改善命令を招きうる法的リスクになる
法的な位置づけ
放送法136条は、登録一般放送事業者の設備維持義務を定める規定である。同法126条1項の登録に係る電気通信設備について、総務省令で定める技術基準への適合状態を継続的に維持することを義務付ける。技術基準は、設備の損壊・故障による一般放送業務への著しい支障の防止と、放送品質の適正確保を目的として定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1登録一般放送事業者とは何ですか?
放送法126条1項の登録を受けて一般放送を行う事業者です。一定規模以上の設備を使うケーブルテレビ局などが典型例です。
Q2ケーブルテレビの技術基準はどこに書いてありますか?
法律では目的だけを定め、具体的な数値などは総務省令に委ねられています。品質に関する省令や放送法施行規則が細目を定めます。
Q3ケーブルテレビ 映らない 原因は誰の責任?
事業者の設備が原因なら事業者の責任です。建物内の共聴設備など所有者側の設備が原因なら、原則として所有者や管理組合の負担になります。
Q4ケーブルテレビの障害は総務省に通報できる?
できます。所管の総合通信局に、障害の日時や症状の記録を添えて情報提供できます。行政には技術基準の適合を監督する権限があります。
Q5技術基準を満たさないとどうなりますか?
総務大臣から設備の改善などを命じられる可能性があります。命令の根拠は本条の次に置かれた規定(137条)とされています。
Q6小規模なケーブル局も技術基準を守る必要がある?
あります。本条は登録を受けた事業者すべてに適用され、加入者数や経営規模で基準が緩むことはありません。
Q7放送法136条は視聴者の料金返金の根拠になる?
直接の根拠にはなりません。本条は事業者と国の関係を定めた規定で、返金は約款と民法415条の債務不履行の問題になります。
Q8ケーブルテレビとネット回線の技術基準は同じ?
別です。テレビ部分は放送法、インターネット部分は電気通信事業法の技術基準がそれぞれ適用されます。同じ回線でも規制は二本立てです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ケーブルテレビがしょっちゅう映らなくなるんですけど、どこに文句を言えばいいんですか?
まずは契約している事業者だが、改善しない場合は所管の総合通信局に情報提供できる。一定規模以上の事業者は放送法126条の登録を受けており、本条により設備を技術基準に適合させて維持する義務を負うからだ。実務のポイント:行政への情報提供は、障害の日時と症状を具体的に記録していると扱いが格段に重くなる。「最近よく止まる」では動きにくいが、「何月何日何時から何分間」が並んだ一覧は無視されにくい
Q2映らなかった期間の料金って返してもらえるんですか?
本条は事業者と国との関係を定めた規定で、料金返還を直接約束するものではない。返金の可否は約款の定めと、民法415条の債務不履行の考え方で判断される。実務のポイント:多くの事業者の約款には、一定時間以上の連続障害で料金を減額する条項がある。窓口で「約款の障害時の減額規定を確認したい」と具体的に聞くと、担当者の対応が変わることが多い
Q3うちのマンションの共聴設備が古いせいで映らない場合も、ケーブル会社の責任なんですか?
本条が維持を義務付けるのは、登録に係る事業者の電気通信設備である。建物内の共聴設備が管理組合の所有なら、その修繕は原則として管理組合側の問題になる。実務のポイント:引込線から建物内配線のどこまでが事業者の設備か、境界点は契約書や工事図面で決まっている。障害の原因が分からないときは、まず事業者に境界点の上流か下流かの切り分け調査を求めること。それだけで責任の押し付け合いが終わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録を受けた時点で設備はお墨付きを得た」と考える事業者がいるが、本条が求めるのは登録時点の適合ではなく、継続的な「維持」である。開局時に最新だった設備も、10年経てば基準を下回りうる。登録はゴールではなくスタート地点にすぎない
- 視聴者の側は「映りが悪いのは契約上の問題で、法律は関係ない」と考えがちだ。だが視聴者から見た契約トラブルは、行政から見れば技術基準への適合という公法上の問題でもある。料金を巡る交渉は約款と民法の領域、設備の改善を迫る力は総務省の監督権限、と二つの経路が並行して存在することを知らないと、片方しか使わずに終わる
- 「小さな地域局だから大目に見てもらえる」という期待は、障害の深刻さを過小評価している。技術基準は規模の大小で緩む仕組みにはなっておらず、損壊や故障によって業務に著しい支障を及ぼさないことが基準の目的として法律に明記されている。災害時に地域で唯一の情報源になる局ほど、障害の社会的影響は大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 放送法136条:登録に係る設備を技術基準に適合するよう維持する義務 | 放送法126条:一般放送の業務を行うための登録 放送法137条:技術基準に適合しない場合の総務大臣による命令 |
| 名あて人 | 登録一般放送事業者 | 一般放送の業務を行おうとする者 基準に適合していない登録一般放送事業者 |
| 効果の性質 | 継続的な作為義務(維持) | 業務開始の前提となる参入規制 義務違反に対する行政処分 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でもケーブルテレビの系統経営者に工程技術上の基準遵守が求められ、主管機関は国家通訊伝播委員会(NCC)。具体的な条番号は要確認
米国では FCC 規則がケーブルテレビの信号品質に関する技術基準と、運営者による定期的な性能試験を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地域のケーブルテレビで、雨が降るたびにブロックノイズが出る。窓口に電話しても「様子を見ます」と言われ、それが三か月続いている。地上波の再放送も含めて、映らない時間に料金を払い続ける必要があるのか?
- あなたは地方のケーブル局で技術部長をしている。経営陣は伝送路の更新予算を来年度に回すと決めたが、ノイズの苦情は増え続けている。もし重大な障害が起きれば、総務省から説明を求められるのは技術部門だ。予算会議まで残り10日、基準適合の状況を数字で示せなければ、更新はまた一年先送りになる
- 自治体が出資する第三セクターのケーブル局。人口減で加入者が減り、保守要員も削った。しかし法的義務は加入者数に応じて軽くならない
- マンションの共聴設備をケーブル事業者に切り替えた直後から、特定のチャンネルだけ映りが悪い。原因が建物内の配線なのか事業者の設備なのかで、誰が直す責任を負うかが変わる。管理組合の理事として、あなたはまずこの線引きを確認することになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 障害の日時・チャンネル・症状(ノイズ、停止、音声のみなど)を写真や動画付きで記録する2. 建物内の配線が原因でないか事業者に切り分けを依頼し、回答を書面またはメールで残す3. 改善しない場合は記録を添えて所管の総合通信局に情報提供する4. 料金の減額や解約違約金の免除は、約款と民法上の債務不履行(415条)の問題として事業者と交渉する。地域の消費生活センターへの相談も有効
訴えられた側:1. 苦情が集中している区間の測定データを確保し、技術基準への適合状況を客観的に把握する2. 不適合が判明したら、改修の計画と工程表を早期に策定し、記録を残す3. 行政から報告を求められた場合に備え、障害の原因・影響範囲・再発防止策を整理しておく4. 加入者には障害情報を速やかに周知し、約款に基づく返金・減額の要否を判断する。説明が遅れると、技術の問題が消費者紛争に発展する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、加入者が料金返還や損害賠償を求める場合は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。障害記録は発生当日に残すのが鉄則
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)放送法等の一部を改正する法律 有線テレビジョン放送法などを放送法に統合し、一般放送の登録制と設備維持義務を整備した改正の一環として本条が置かれたとみられる。旧法の規定との対応関係、施行日、その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:放送法等の一部を改正する法律により、有線テレビジョン放送法などが放送法に統合され、一般放送の登録制とあわせて設備維持義務が整備された。旧法規定との対応関係は要確認
- 放送法 第126条一般放送業務の登録、本条義務の前提
- 放送法 第137条技術基準不適合時の適合命令(現行効力を要確認)
- 放送法 第1条放送の普及と健全な発達という目的
- 電気通信事業法 第41条通信設備の技術基準維持義務の並行規定
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める