放送法 第136条(設備の維持)
- 登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
- 一一般放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により、一般放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
- 二一般放送の業務に用いられる電気通信設備を用いて行われる一般放送の品質が適正であるようにすること。
この条文の基本情報
設備の維持とは何ですか?
定義設備の維持とは、放送法第136条に定められた規定で、「登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第136条(設備の維持)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第136条の条文原文は「登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
- 放送法第136条は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第136条の前の条は放送法第135条です。
- 放送法第136条の次の条は放送法第137条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/136