放送法 第137条(重大事故の報告)
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登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
重大事故の報告とは何ですか?
定義重大事故の報告とは、放送法第137条に定められた規定で、「登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第137条(重大事故の報告)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第137条の条文原文は「登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理…」で始まります。
- 放送法第137条は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第137条の前の条は放送法第136条です。
- 放送法第137条の次の条は放送法第138条です。
- 放送法第137条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/137
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法137条は、登録一般放送事業者に対し、設備に起因する放送停止など総務省令で定める重大事故を、理由又は原因とともに遅滞なく総務大臣へ報告するよう義務づける。
Q · ケーブルテレビが長時間映らなかったら、事業者は国に報告しないといけないの?
省令の基準を超える設備起因の停止なら、報告義務があります
放送法137条により、登録一般放送事業者は、登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故で総務省令が定めるものが生じたとき、その理由又は原因とともに遅滞なく総務大臣へ報告しなければなりません。すべての停止が対象ではなく、影響規模や停止時間などの基準は総務省令が定めます。番組内容の問題は対象外で、加入者への返金は本条ではなく加入契約の約款で決まります。
解説
ケーブルテレビが夜九時に突然真っ暗になった。視聴者にとっては「また止まった」で終わる出来事だが、法律上はここで一つの時計が動き出している。放送法137条は、登録一般放送事業者(一定規模以上の設備で有線テレビや衛星の一般放送を行い、総務大臣の登録を受けた会社)に対し、設備が原因の放送停止などの重大事故が起きたら、その事実を理由や原因とあわせて「遅滞なく」総務大臣へ報告するよう義務づけている。ポイントは三つ。第一に、対象は番組内容ではなく電気通信設備(放送を届ける機械や回線)に起因する事故に限られる。第二に、どの規模や時間の停止が「重大」かは総務省令が決める。第三に、報告は事業者の自己申告であり、黙っていれば行政はすぐには気づけない。視聴者の側から言えば、加入しているケーブル局で長時間の停止が起きたとき、その事業者には国への説明責任が生じている可能性が高い。管轄の総合通信局に問い合わせるという、多くの人が知らない一手がここから生まれる。
法的な位置づけ
放送法第137条は、登録一般放送事業者の重大事故報告義務を定める規定である。登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故のうち総務省令で定めるものが生じた場合、事業者はその旨を理由又は原因とともに遅滞なく総務大臣に報告しなければならない。対象は設備起因の事故に限定され、番組内容は含まれない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事故発生直後に影響範囲を記録する 停止の開始時刻、影響を受けた世帯数・地域、停止したチャンネル、障害が発生した設備(ヘッドエンド、伝送路、電源装置など)を時系列で記録する。後の判定と報告の基礎資料になる
- 2.総務省令の基準に該当するか判定する 影響世帯数と停止時間を総務省令の重大事故基準に照らして判定する。社内の空気や苦情件数ではなく、省令の数値基準で判断する。判断に迷う場合は報告する方向で扱う
- 3.原因未確定でも第一報を出す 判明している範囲の事実(発生日時、影響範囲、復旧状況、推定原因)で、管轄の総合通信局へ遅滞なく第一報を行う。原因究明を待って報告を遅らせない
- 4.原因判明後に詳細報告と再発防止策を提出する 原因が確定したら詳細報告を行い、再発防止策を文書化する。加入者向けの説明と国への報告の内容を一致させ、技術基準への適合状況も点検する
よくある質問 AI による整理
Q1登録一般放送事業者とは何ですか?
一定規模以上の電気通信設備を用いて有線テレビや衛星などの一般放送を行い、放送法126条に基づき総務大臣の登録を受けた事業者です。
Q2放送の重大事故とは何ですか?
登録設備に起因する放送の停止その他の重大な事故のうち、総務省令で定めるものです。影響世帯数や停止時間などの基準で判断されます。
Q3放送停止事故の報告はいつまでにすべきですか?
放送法137条は「遅滞なく」と定めています。具体的な報告様式や詳細報告の期限は総務省令で定められるため、最新の規定を確認してください。
Q4放送事故を報告しないと違法ですか?
省令の基準に該当する重大事故を報告しなければ、137条の義務違反になります。行政から問題視されやすいのは故障そのものより報告の遅れや隠蔽です。
Q5ケーブルテレビの停止は誰に報告されますか?
総務大臣宛てです。実務上の窓口は各地域を管轄する総合通信局となることが多く、加入者が照会する場合もそこが起点になります。
Q6番組の誤報も重大事故報告の対象ですか?
対象外です。本条が対象とするのは電気通信設備に起因する事故のみで、番組内容の問題は番組編集の自律の領域で扱われます。
Q7原因不明のまま報告してもいいですか?
差し支えありません。条文は理由又は原因とともに遅滞なく報告するよう求めており、実務では判明範囲で第一報を出し、詳細を追って報告します。
Q8放送事故の報告と電気通信事業法の事故報告の違いは?
放送法137条は登録一般放送事業者の放送停止等、電気通信事業法の事故報告は通信サービスの停止等を対象とし、規律する事業と業務が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ケーブルテレビが一日止まったんですけど、国に報告されてるんですか?
放送法137条により、登録一般放送事業者は設備に起因する重大事故を総務大臣に報告する義務があります。どの規模や時間が「重大」かは総務省令の基準で決まるので、すべての停止が対象になるわけではありません。実務のポイント:事業者のコールセンターより、管轄の総合通信局に照会した方が、事故の位置づけが早く見えることがあります。加入者からの照会があったという事実自体が、事業者の説明姿勢を変えます
Q2原因が分かるまで報告を待ってもいいですか?
待つべきではありません。137条は理由または原因とともに「遅滞なく」報告するよう求めていますが、実務では判明している範囲で第一報を出し、詳細は追って報告する形が一般的です。実務のポイント:行政が最も問題視するのは故障の大きさではなく、報告の遅れと説明の食い違いです。技術部門と広報部門で別々の説明をしてしまうのが、最もよくある失敗です
間違えやすい点 AI による整理
- 報告すれば即座に処分を受けると恐れている事業者は多いが、それは前提の取り違えである。報告制度の主眼は再発防止のための情報集約であり、事故の発生自体を罰する仕組みではない。行政から厳しく見られるのは、故障よりも、報告の遅れや原因説明の不誠実さの方だ
- 番組内容の問題(誤報、放送倫理)も本条の報告対象だと思われがちだが、視点がずれている。本条が見ているのは「電気通信設備に起因する」事故だけである。内容面の問題は番組編集の自律の領域で扱われ、本条とは別の枠組みに属する。この線引きが、行政による表現への介入を防ぐ防波堤になっている
- 「映らなかったのだから料金は返ってくるはず」と考える加入者は多いが、本条は事業者と国の間の報告義務を定めるだけで、加入者への返金や賠償を直接約束する条文ではない。返金の有無は加入契約の約款次第である。ただし国に報告された原因の内容は、約款に基づく交渉で有力な材料になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 放送法137条:登録設備に起因する重大事故の総務大臣への報告 | 放送法113条:基幹放送事業者側の重大事故報告(現行規定を要確認) 放送法136条:登録設備の技術基準維持(現行規定を要確認) |
| 対象事業者 | 登録一般放送事業者(有線テレビ・衛星一般放送など) | 基幹放送事業者(地上波・BS など) 登録一般放送事業者 |
| 発動のタイミング | 事故発生後(事後の報告) | 事故発生後(事後の報告) 平時から常時(事前の予防) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾ではケーブルテレビの系統經營者を国家通訊傳播委員會(NCC)が監理する。設備障害時の対応は法令と主管機關の監理規定で扱われる
米国では FCC の Network Outage Reporting System により、一定規模以上の通信障害について事業者に報告義務が課される。ケーブル事業者の一部サービスも対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風の翌朝、地域のケーブルテレビが半日映らない。加入者のあなたがコールセンターに電話しても「復旧作業中」としか言われない。だがその停止が総務省令の基準を超えていれば、事業者は原因まで含めて国に報告する義務を負っている。総合通信局に「報告は出ていますか」と問い合わせる道があることを、知っている加入者はほとんどいない
- あなたはケーブル局の技術課長。ヘッドエンド(放送信号を集めて送り出す中枢設備)の電源装置が故障し、数万世帯で一時間近く映らなかった。社内では「すぐ直ったし、苦情も少ない」という空気が流れている。だが報告の要否を判断するのは社内の空気ではなく省令の基準である。報告を見送った後で発覚すれば、問われるのは故障ではなく隠したことだ
- もし事故原因がまだ分からないうちに「遅滞なく」の期限が来たら、どうなる? 原因未確定のまま第一報を出し、判明しだい追って報告する。それが実務の形である。原因究明を待って報告を遅らせることこそが、最も危うい選択だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 停止の開始時刻と復旧時刻、映らなかったチャンネルをスマホで記録する2. 事業者に原因と再発防止策を書面またはメールで問い合わせる3. 説明が不十分なら、管轄の総合通信局に事故の報告状況を照会する4. 返金や減額は加入契約の約款を確認し、停止時間の記録を添えて請求する。個別の賠償請求は契約責任(民法415条)の問題として整理する
訴えられた側:1. 事故発生時点で、省令の基準に該当するかを影響世帯数と停止時間から即座に判定する体制を作る2. 原因が未確定でも第一報を出し、判明後に追加報告する3. 加入者向け説明と国への報告の内容を一致させる4. 再発防止策を文書化し、技術基準への適合状況(136条)を点検する。基準不適合が見つかれば自主的に是正する
時効(請求できる期限):法律上は「遅滞なく」報告と定められ、具体的な報告様式や詳細報告の期限は総務省令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。加入者の返金・損害賠償請求には特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
学説
一般的理解:本条の報告制度は事故の制裁ではなく、再発防止と設備の信頼性確保のための情報集約を主眼とする。報告対象を設備起因の事故に限ることで、番組編集の自律への行政介入を避ける構造になっていると解される
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)放送法改正 有線テレビジョン放送法等を放送法に統合した法体系の再編に伴い、一般放送の登録制度とあわせて本条の報告義務が整備されたとみられる。その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:有線テレビジョン放送法等を放送法に統合する法体系の再編に伴い、一般放送の登録制度とあわせて登録一般放送事業者の重大事故報告義務が整備された
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