放送法 第138条(設備の改善命令)
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総務大臣は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備が第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、登録一般放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該電気通信設備を改善すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
設備の改善命令とは何ですか?
定義設備の改善命令とは、放送法第138条に定められた規定で、「総務大臣は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備が第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、登録一般放送事業者に対し、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第138条(設備の改善命令)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第138条の条文原文は「総務大臣は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備が第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、登録一般放送事業者に対し、当…」で始まります。
- 放送法第138条は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第138条の前の条は放送法第137条です。
- 放送法第138条の次の条は放送法第139条です。
- 放送法第138条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/138
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法138条は、登録一般放送事業者の電気通信設備が総務省令の技術基準に適合しないと認めるとき、総務大臣が設備の改善を命じることができると定める。
Q · ケーブルテレビの映りがずっと悪いとき、国が事業者に「直せ」と命令できるの?
命令できる。ただし事業者側設備の基準不適合が前提
放送法138条により、総務大臣は、登録一般放送事業者の電気通信設備が136条1項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるとき、設備の改善を命じることができます。対象は事業者側の設備に限られ、宅内配線やテレビ本体の不具合は射程外です。命令を出すかどうかは総務大臣の判断に委ねられており、実務では報告徴収や行政指導が先行するのが通常です。加入者の窓口は各地の総合通信局です。
解説
ケーブルテレビの画面が乱れたり、衛星放送の受信品質が契約時の説明より明らかに悪かったりしても、たいていの人はコールセンターに電話して終わる。だが法律上、その不具合は事業者と加入者の二者だけの問題ではない。登録一般放送事業者(総務大臣の登録を受けた大規模なケーブルテレビ局や衛星一般放送の事業者)は、放送法136条により、設備を総務省令の技術基準に適合させ続ける義務を負う。この基準から外れていると総務大臣が認めれば、本条に基づき「設備を直せ」という改善命令(役所が事業者に直接下す、従わなければならない具体的な決定)を出すことができる。ここで知っておくべきなのは、品質の物差しを決めるのが契約書ではなく国の省令だという点だ。事業者の「仕様です」という説明は、技術基準の前では言い訳にならないことがある。監督窓口は各地の総合通信局である。苦情を誰に、どの言葉で伝えるかで、事業者の動き方は変わる。
法的な位置づけ
放送法138条は、登録一般放送事業者に対する設備改善命令を定める規定である。総務大臣は、同法126条1項の登録に係る電気通信設備が136条1項に基づく総務省令の技術基準に適合していないと認めるとき、当該技術基準に適合するよう設備の改善を命じることができる。命令を発するか否かは総務大臣の裁量に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1放送法138条とは何ですか?
登録一般放送事業者の設備が総務省令の技術基準に適合しないとき、総務大臣が設備の改善を命じられると定めた規定です。
Q2登録一般放送事業者とはどんな事業者ですか?
放送法126条1項に基づき総務大臣の登録を受けて一般放送を行う事業者で、一定規模以上のケーブルテレビ局などが該当します。
Q3ケーブルテレビの苦情はどこに相談できる?
まず事業者に点検を依頼し、事業者設備側の問題なのに改善されない場合は、管轄の総合通信局へ記録を添えて申告できます。
Q4放送設備の技術基準はどこに定められている?
放送法136条1項を受けた総務省令に定められています。有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令などが具体化しています。
Q5改善命令に従わないとどうなる?
命令違反は放送法上の違反となり、業務停止命令(放送法174条)など、より重い処分の引き金になりうるとされています。
Q6改善命令に不服があるときはいつまでに争える?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。
Q7テレビが映らないのは全部事業者の責任?
違います。宅内配線やテレビ本体の不具合は本条の対象外です。事業者側設備が技術基準を外れている場合に限り命令の対象になります。
Q8改善命令の前に弁明の機会はある?
不利益処分として行政手続法13条の弁明の機会付与の手続が問題になります。改善計画と測定データの提出が実務上の鍵です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ケーブルテレビがしょっちゅう乱れるんだけど、総務省に言っても意味ある?
意味はあります。登録一般放送事業者の設備は放送法136条で技術基準への適合を義務付けられ、外れていれば本条で総務大臣が改善を命じられます。窓口は地域の総合通信局です。実務のポイント:行政に届くのは「映りが悪い」という感想ではなく、日時・チャンネル・症状がそろった記録です。複数世帯から同じ症状が出ていれば、行政が事業者に照会する確率は格段に上がります
Q2改善命令って、出たらすぐ業務停止になるんですか?
なりません。改善命令は設備を基準に合わせるよう求める処分で、本条の段階では業務は続けられます。ただし命令に従わなければ放送法違反となり、業務停止命令(放送法174条)など重い処分の対象になりえます。実務のポイント:実務では正式な命令の前に、報告徴収や行政指導が入るのが通常です。その段階で改善計画を出せる事業者は、命令の記録を残さずに済むことが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「画質が悪いのは契約上のサービス品質の問題で、行政は口を出さない」と思われがちだが、登録一般放送事業者の設備には省令で技術基準が定められており、適合しなければ総務大臣が改善を命じられる。品質の物差しは契約書だけではない
- 改善命令は「直せと言われたら直せばよい軽い処分」と受け取られやすいが、深刻度が違う。命令違反は放送法上の違反となり、業務停止命令(放送法174条)など、より重い処分の引き金になりうる。命令という記録が残ること自体が、登録の更新や自治体との関係で不利に働くこともある
- 視聴者の目には「映らない、乱れる」という一つの現象に見えるが、法律はそれを原因で切り分ける。受信者側の宅内配線やテレビの不具合なら、本条の射程外である。事業者の設備側が基準を割っている場合に限って命令の対象になる。この切り分けを曖昧にしたまま苦情を出すと、行政も動けない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 放送法138条:総務大臣の改善命令(事後是正) | 放送法136条:技術基準への適合維持義務(平時の義務) 放送法174条:業務停止命令(法令・処分違反への制裁) |
| 名宛人・主体 | 総務大臣が登録一般放送事業者に命じる | 登録一般放送事業者自身が負う義務 総務大臣が放送事業者に命じる |
| 発動の要件 | 登録に係る設備が技術基準に適合しないと認めるとき | 常時(設備を基準に適合させ続ける) 放送法またはこれに基づく命令・処分に違反したとき |
| 事業への影響 | 業務は継続、設備改善が必要 | 自主管理による投資判断 一定期間の業務停止という重大な不利益 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では国家通訊伝播委員会(NCC)が有線テレビ系統経営者の工程技術を監督し、不適合時に是正を求める仕組みがある。条番号は要確認
米国では FCC がケーブルテレビの信号品質に関する技術基準を定め、事業者に定期測定と記録保存を求めている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風のたびにケーブルテレビの地デジ再送信がブロックノイズだらけになる。半年で三度目、コールセンターは「調査中」を繰り返すだけ。これは単なるサービス品質の不満なのか、それとも技術基準の問題なのか? 区別をつけた上で、管轄の総合通信局に具体的な日時と症状を添えて申告すると、話の重みが変わる
- あなたは地方ケーブル局の技術部長。総合通信局から技術基準への適合状況について報告を求める連絡が届いた。正式な改善命令の前段階である可能性が高い。ここで改善計画を自主的に示せるかどうかで、行政指導で収まるか、記録に残る命令になるかが分かれる
- マンション管理組合の理事になったら、建物の共聴設備をケーブル事業者に切り替える提案が回ってきた。比較すべきは月額料金だけではない。その事業者が登録事業者として技術基準の監督下にあるかどうかも確認しておく
- 改善命令を受けた。改善報告の期限まであと30日。設備更新の見積もりは数千万円。命令に不服があるなら、審査請求と取消訴訟の期限も同時に動き始めている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不具合の日時・チャンネル・症状を記録し、画面を撮影する2. 宅内配線やテレビ側の問題でないか、事業者に点検を依頼して切り分ける3. 事業者設備側の問題なのに改善されなければ、記録を添えて管轄の総合通信局に申告する4. 返金や解約を求める場合は、契約条件と消費者契約法の観点から別途交渉し、消費生活センターも併用する
訴えられた側:1. 命令書の対象設備と、適合していないとされた技術基準の条項を特定する2. 測定データを自社で再取得し、行政の認定に事実誤認がないか検証する3. 不利益処分として行政手続法上の弁明の機会が与えられる場面では、改善計画と根拠データを提出する4. 争うなら審査請求または取消訴訟を検討しつつ、並行して改善工事を進め業務停止のリスクを断つ
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。改善命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。加入者の事業者に対する損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
学説
通説:本条の改善命令は技術基準不適合を要件とする不利益処分であり、命令の発令・内容には総務大臣の効果裁量が認められる。放送内容ではなく設備の技術面に限った規制である点で、憲法21条の表現の自由との緊張は小さいと解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)放送法改正、平成23年(2011年)施行 有線テレビジョン放送法などを放送法に統合し、一般放送の登録制と技術基準・改善命令の枠組みを本条として整備したと考えられる。旧法の設備改善命令からの承継関係と、その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:放送法等の一部を改正する法律により有線テレビジョン放送法等が放送法に統合され、一般放送の登録制と技術基準・改善命令の枠組みが整備された(平成23年施行)。旧法の設備改善命令との承継関係は要確認。
- 放送法 第126条一般放送の業務の登録、命令対象設備の範囲
- 放送法 第136条技術基準への適合維持義務、命令の前提
- 放送法 第137条重大事故の報告義務、設備不具合の把握経路(現行効力を要確認)
- 放送法 第174条法令・処分違反時の業務停止命令(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条不利益処分前の弁明の機会付与
- 行政事件訴訟法 第14条改善命令に対する取消訴訟の出訴期間
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