放送法 第139条(設備に関する報告及び検査)
- 総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、登録一般放送事業者に対し、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該電気通信設備を設置する場所に立ち入り、当該電気通信設備を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
設備に関する報告及び検査とは何ですか?
定義設備に関する報告及び検査とは、放送法第139条に定められた規定で、「総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、登録一般放送事業者に対し、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第139条(設備に関する報告及び検査)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第139条の条文原文は「総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、登録一般放送事業者に対し、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又は…」で始まります。
- 放送法第139条は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第139条の前の条は放送法第138条です。
- 放送法第139条の次の条は放送法第140条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第139条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/139