放送法 第134条(承継)
- 一般放送事業者が一般放送の業務を行う事業の全部を譲渡し、又は一般放送事業者について相続、合併若しくは分割(一般放送の業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により一般放送の業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該一般放送事業者の地位を承継する。ただし、当該一般放送事業者が登録一般放送事業者である場合において、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第百二十八条第一号から第五号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 2.前項の規定により一般放送事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送の業務に係る前条第一項の規定による届出をした一般放送事業者(以下「小規模施設特定有線一般放送事業者」という。)の地位を承継した者にあつては、当該届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。この場合において、被承継人たる一般放送事業者が登録一般放送事業者であるときは、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、放送法第134条に定められた規定で、「一般放送事業者が一般放送の業務を行う事業の全部を譲渡し、又は一般放送事業者について相続、合併若しくは分割(一般放送の業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第134条(承継)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第134条の条文原文は「一般放送事業者が一般放送の業務を行う事業の全部を譲渡し、又は一般放送事業者について相続、合併若しくは分割(一般放送の業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。」で始まります。
- 放送法第134条は第一節 登録等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第134条の前の条は放送法第133条です。
- 放送法第134条の次の条は放送法第135条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/134