放送法 第128条(登録の拒否)
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- 総務大臣は、第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一この法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
- 四電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
- 五法人又は団体であつて、その役員が前各号のいずれかに該当する者であるもの
- 六一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者
- 七第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、放送法第128条に定められた規定で、「総務大臣は、第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第128条(登録の拒否)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第128条の条文原文は「総務大臣は、第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があ…」で始まります。
- 放送法第128条は第一節 登録等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第128条の前の条は放送法第127条です。
- 放送法第128条の次の条は放送法第129条です。
- 放送法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/128
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法128条は、一般放送の登録申請者が七つの欠格事由のいずれかに該当するか、申請書に重要な虚偽記載・記載漏れがある場合、総務大臣に登録拒否を義務づける規定である。
Q · ケーブルテレビや IP マルチキャスト放送の登録は、どんなときに拒否されるの?
欠格事由か重要な虚偽記載があれば、総務大臣は必ず拒否する
放送法128条により、総務大臣は、申請者が放送法の罪による刑の執行終了等や認定・登録・基幹放送局免許の取消しから2年を経過しない者、これに該当する役員がいる法人、技術的能力のない者、技術基準に適合する設備を権原に基づいて利用できない者のいずれかに当たる場合、又は申請書類に重要な事項の虚偽記載・記載漏れがある場合、一般放送の登録を拒否しなければなりません。条文は「拒否しなければならない」と定めており、大臣に裁量はありません。
解説
条文の語尾は「拒否しなければならない」である。「拒否することができる」ではない。ケーブルテレビ、IP マルチキャスト放送、衛星一般放送の業務を始めるときに必要な登録(放送法126条)では、本条の七つの欠格事由のどれか一つに当たるか、申請書に重要な虚偽や記載漏れがあれば、総務大臣に裁量はなく(羈束:役所が法律どおりに動くしかなく、手心を加える余地がない状態)、登録は自動的に止まる。注意すべき点は二つある。第一に、法人の場合は役員のうち一人でも1号から4号に当たれば会社ごとアウトになる(5号)。第二に、1号の「罪」は放送法に規定する罪に限られる。前科があれば何でも対象になるわけではない。つまり、申請前に確認すべきなのは事業計画の出来ではない。役員名簿と過去の処分歴、設備をどの権原で使うのかという三点である。ここを見落とすと、どれほど立派な番組企画も審査の入口すら通らない。
法的な位置づけ
放送法128条は一般放送の業務の登録拒否事由を定め、放送法違反による刑の執行終了等から2年未満の者、認定・登録・基幹放送局免許の取消しから2年未満の者、該当役員を有する法人、技術的能力を欠く者、技術基準に適合する設備を権原に基づき利用できない者、及び申請書類に重要な虚偽・記載漏れがある場合に、総務大臣の登録拒否を義務づける。
よくある質問 AI による整理
Q1放送法128条とは?
一般放送の業務の登録を総務大臣が拒否しなければならない場合を定めた条文です。七つの欠格事由と、申請書類の重要な虚偽記載・記載漏れが拒否事由です。
Q2一般放送の登録の欠格事由は何がありますか?
放送法の罪による刑、認定・登録・基幹放送局免許の取消しから2年未満の者、該当役員のいる法人、技術的能力の欠如、設備を権原に基づき利用できないことの七つです。
Q3欠格期間の2年はいつから数える?
刑罰なら執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から、取消処分ならその取消しの日から数えます。起算日を書面で特定してから申請日を決めるのが安全です。
Q4ケーブルテレビを開業するには登録が必要?
一定規模以上の有線一般放送などは放送法126条の登録が必要で、その審査の入口が本条の拒否事由です。小規模なものは登録対象外又は届出で足りる場合があります。
Q5放送法以外の前科でも登録は拒否される?
1号の対象は「この法律に規定する罪」、つまり放送法の罪に限られます。他の法律の罰金歴だけを理由に1号に当たることはありません。
Q6一般放送の登録を拒否されたら不服申立てできる?
審査請求や取消訴訟で争う余地があります。期限や申立先には電波・放送分野の特則がありうるため、拒否通知書の教示欄を必ず確認してください。
Q7一般放送の「技術的能力」とはどの程度?
業務を適確に遂行するに足りる技術的能力が求められます(6号)。具体的な審査基準は総務省令や審査基準で定められるため、最新の内容を確認する必要があります。
Q8設備を借りて一般放送の登録はできる?
できます。7号が求めるのは所有ではなく、賃貸借や利用契約など権原に基づいて利用できることです。ただし契約締結前の「予定」では足りません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役員の一人に執行猶予付きの判決が出てるんですけど、これってアウトですか?
放送法の罪で罰金以上の刑に処せられた場合、執行猶予期間中は1号の「執行を受けることがなくなつた日」がまだ来ていないと解されるのが一般的で、その役員がいる法人は5号に当たりうる。猶予期間が満了すれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。実務のポイント:判決の罪名が放送法なのか別の法律なのかで結論が変わる。罪名を判決書の原本で確認しないまま「前科あり」と一括りにして、不要な役員交代をしてしまう会社は少なくない
Q2小さいマンションの共聴設備とか小規模の有線放送でも、この登録って必要なんですか?
一般放送であれば何でも登録が必要なわけではない。放送法126条は、総務省令で定める小規模なものなどを登録対象から外しており、一部は届出で足りる(133条)。実務のポイント:引込端子の数などの規模基準は施行規則で細かく分かれている。事業拡大で端子数がしきい値を越えた瞬間に登録が必要になるのに、気づかず営業を続けている例がある(規模要件は最新の施行規則で要確認)
Q3申請書の書き間違いぐらいで本当に拒否されるんですか?
本条が拒否事由としているのは「重要な事項」の虚偽記載または記載漏れである。誤字や軽微な記載ミスは、通常は補正の指示で済む。実務のポイント:審査側が「重要」と見るのは、役員の経歴、過去の認定・免許・登録の取消し歴、設備の利用権原の三点である。この三つは「たぶん大丈夫」で空欄にせず、該当がなければ「該当なし」と書き切るほうが、審査は格段に速く進む
間違えやすい点 AI による整理
- 経営者に前科があれば一律に登録できないと思われがちだが、条文の視点は違う。1号が見ているのは「この法律(放送法)に規定する罪」で罰金以上の刑を受け、執行終了などから2年以内の者だけである。他の法律の罰金歴だけを理由に1号へ当たるわけではない。逆に、自分では軽く考えている放送法違反の罰金一つが、会社全体を止める
- 「総務省とうまく調整すれば何とかなる」という発想は、問いの立て方そのものが誤っている。本条は拒否を義務づける規定であり、欠格事由に当たれば担当者に調整の権限はない。交渉すべき相手は役所ではなく、時間(2年の経過)と自社の役員構成である
- 虚偽記載が拒否事由になることは誰でも想像がつく。見落とされているのはその先の連鎖である。登録後に発覚すれば取消し(131条)につながりうる。取消しを受ければ3号によって2年間は再登録できず、その法人の役員は5号を通じて他社の申請まで止めかねない。一行の記載漏れが、業界内の再起の道まで塞ぐ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 場面 | 放送法128条:一般放送の登録の入口審査(拒否) | 放送法131条:登録後の一般放送事業者の登録取消し 放送法103条・104条:基幹放送事業者の認定取消し |
| 対象 | 126条2項の申請書を提出した者 | すでに登録を受けた一般放送事業者 認定を受けた基幹放送事業者 |
| 本条との連鎖 | 取消しを受けた者を2年間排除(2号・3号) | 131条の取消しは本条3号の欠格事由になる 103条1項・104条(5号除く)の取消しは本条2号の欠格事由になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は有線テレビ事業を国家通訊伝播委員会(NCC)の許可制で規律し、申請者の資格や不許可事由を法定している。日本の登録制より参入審査が重い構造
韓国も放送事業者の許可・承認・登録について欠格事由を法定し、処分歴のある者や該当役員のいる法人を排除する点で日本と類似
ドイツは州の州メディア機関が放送免許を付与し、申請者の信頼性などを要件とする。連邦制のため州間協定で統一している
米国のケーブル事業は地方自治体のフランチャイズ制で、申請者の法的・技術的・財務的資格が考慮される。連邦法は枠組みを定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方のケーブルテレビ局を買収し、新しい経営陣を送り込む予定である。その中の一人が、以前の会社で放送法違反により罰金刑を受けてから1年半しか経っていなかったら、どうなるか。登録の申請(または役員変更)の段階で5号に引っかかり、買収スキームそのものを組み直すことになる
- IP マルチキャストで地域チャンネルを配信する新会社を立ち上げた。光回線は通信事業者から「借りる予定」で、まだ契約していない。7号は設備を「権原に基づいて利用できる」こと(所有、賃貸借、利用契約などの法的な使用権限)を求めている。契約書のない「予定」は、審査では「ない」と同じ扱いになる
- 申請書の役員欄に、過去に認定の取消し(放送法103条・104条)を受けた法人の役員だった経歴を書かなかった。「聞かれなかったから書かなかった」は通用しない。重要事項の記載漏れとして拒否事由になり、発覚が登録後であれば取消し(131条)の火種として残る
- 取消処分から2年の経過まであと3週間。それを待たずに申請を出すか、待ってから出すか。基準日を一日読み違えるだけで拒否通知が届き、出し直しの間に開業スケジュールが数か月ずれる
取るべき行動
被害を受けた側:登録を拒否された申請者の場合:1. 拒否通知書の理由欄を確認し、どの号に当たると判断されたのかを特定する(拒否処分には理由の提示が必要、行政手続法8条) 2. 事実認定に誤りがあれば、処分歴の日付や設備契約書などの反証資料をそろえる3. 通知書末尾の教示欄で審査請求先と期限を確認する4. 経過期間の問題だけなら、争うより起算日を確定させて再申請するほうが早い場合が多い
訴えられた側:欠格事由や虚偽記載を指摘された事業者の場合:1. 指摘された役員の処分歴を判決書や取消通知の原本で確認し、根拠が放送法の罪なのか、起算日はいつかを特定する2. 該当していれば、役員の退任と変更手続を速やかに行い、5号の状態を解消する3. 記載漏れは自主的に訂正・補正を申し出る。隠したまま登録されると、後の取消し(131条)と3号の2年ルールの連鎖を招く
時効(請求できる期限):欠格期間は、刑の執行終了などの日または取消しの日から2年(本条1〜4号)。登録拒否処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)が原則で、取消訴訟は原則6か月以内(行政事件訴訟法14条)。ただし電波・放送分野には、電波監理審議会の関与や訴訟手続の特則が置かれている場合があるため、通知書の教示欄を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
文言解釈(一般的理解):本条は「拒否しなければならない」と定めるため、欠格事由等に該当すると判断されれば総務大臣に登録の効果裁量はなく、登録拒否が義務づけられる羈束処分と解される。ただし6号の技術的能力の判断には評価的要素が残る。
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)放送法等改正(要検証) 有線テレビジョン放送法などを放送法に統合し、一般放送の登録制度と登録拒否事由を整備したとされる。統合前の制度からの承継関係と、その後の文言改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:放送法等の一部を改正する法律により、有線テレビジョン放送法などが放送法に統合され、一般放送の登録制度と登録拒否事由が整備された(統合前制度からの承継関係は要確認)。
- 放送法 第126条一般放送の業務の登録義務と申請書
- 放送法 第131条登録の取消し、欠格事由発生時の連鎖
- 放送法 第136条一般放送設備の技術基準(7号の基準)
- 放送法 第103条基幹放送事業者の認定取消し(2号)
- 放送法 第104条認定取消し事由(2号、5号除く)
- 電波法 第75条欠格による免許取消し(4号の前提)
- 電波法 第76条違反による免許取消し(4号の前提)
- 行政手続法 第8条申請拒否処分の理由提示義務
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