放送法 第128条(登録の拒否)
- 総務大臣は、第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一この法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
- 四電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
- 五法人又は団体であつて、その役員が前各号のいずれかに該当する者であるもの
- 六一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者
- 七第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、放送法第128条に定められた規定で、「総務大臣は、第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第128条(登録の拒否)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第128条の条文原文は「総務大臣は、第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があ…」で始まります。
- 放送法第128条は第一節 登録等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第128条の前の条は放送法第127条です。
- 放送法第128条の次の条は放送法第129条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/128