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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

放送法 第129条(業務の開始及び休止の届出)

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  1. 登録一般放送事業者(第百二十六条第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同項の登録を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。
  2. 2.一般放送の業務を一月以上休止するときは、登録一般放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。

この条文の基本情報

業務の開始及び休止の届出とは何ですか?

定義業務の開始及び休止の届出とは、放送法第129条に定められた規定で、「登録一般放送事業者(第百二十六条第一項の登録を受けた者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第129条(業務の開始及び休止の届出)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第129条の条文原文は「登録一般放送事業者(第百二十六条第一項の登録を受けた者をいう。」で始まります。
  3. 放送法第129条は第一節 登録等に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第129条の前の条は放送法第128条です。
  7. 放送法第129条の次の条は放送法第130条です。
  8. 放送法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第129条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/129

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法129条は、登録一般放送事業者に、登録後遅滞なく業務開始の期日を、一か月以上休止するときは休止期間を総務大臣へ届け出るよう義務付ける。休止期間の変更時も同様。

Q · ケーブルテレビの放送を一時的に止めるとき、総務省への届出は必要?

一か月以上止めるなら必要。延長するときも再度必要

放送法129条2項により、登録一般放送事業者が一般放送の業務を一月以上休止するときは、その休止期間を総務大臣に届け出なければなりません。休止期間を変更するときも同様です。一か月未満で確実に再開する場合は本条の届出対象外ですが、工事延長などで一か月を超えた時点で届出が必要になります。また同条1項により、登録を受けた後は遅滞なく業務開始の期日も届け出る必要があります。

解説

登録の通知書が届いた時点で、放送の手続きがすべて終わったと思うのは危ない。放送法129条は、一般放送事業者に届出を二つ求めている。一つ目は、126条1項の登録(一定規模以上のケーブルテレビや衛星を使う一般放送などに必要な、総務大臣への登録)を受けたら、業務をいつ始めるかを「遅滞なく」(正当な理由のない遅れは許されない、という意味)届け出ること。二つ目は、放送を一か月以上止めるときに休止期間を届け出ること。予定していた休止期間を変えるときも、もう一度届け出なければならない。この二つの届出で、国は「どの放送局が実際に電波や回線を流しているか」を把握している。設備の更新工事、資金難による一時停止、番組供給元との契約切れなど、放送が一か月止まる理由は現場にいくらでもある。「すぐ再開するつもりだったから」は、届け出なくてよい理由にならない。基準になるのは休止の予定期間であり、自分たちの心づもりではない。届出を落とすと、後で変更登録や事業承継の審査を受けるときに、出してこなかった書類が記録上の空白として残る。

法的な位置づけ

放送法第129条は、登録一般放送事業者の業務開始および休止に関する届出義務を定める規定である。第126条第1項の登録を受けた者は、登録後遅滞なく業務開始の期日を総務大臣に届け出なければならず、一般放送の業務を一月以上休止する場合および休止期間を変更する場合には、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録後すぐに業務開始期日を決めて届け出る 放送法126条1項の登録を受けたら、番組調達や設備の準備状況から業務開始の見込み期日を確定し、遅滞なく総務大臣(管轄の総合通信局)へ届け出る。開始日が変わりそうなら早めに相談する
  2. 2.休止を伴う計画の工期を一か月基準で判定する 設備更新工事、番組供給契約の終了、資金面の事情などで放送を止める計画が出たら、休止予定期間が一か月以上になるかを判定する。ぎりぎりの工期なら届出を前提に計画する
  3. 3.一か月以上休止するなら休止期間を届け出る 一か月以上の休止が決まった段階で、休止期間を総務大臣へ届け出る。担当者を明確に指定し、工程表の最初の行に届出を組み込む
  4. 4.休止期間が変わったら再度届け出る 工事の遅延などで休止期間を延長・変更するときは、129条2項後段に基づき改めて届け出る。最初の届出で予定した期間を黙って超えないようにする
  5. 5.届出控えを一元管理する 開始届・休止届・変更届の控えを一つのファイルにまとめ、変更登録や事業承継、M&Aのデューデリジェンスで即座に提出できる状態にしておく

よくある質問 AI による整理

Q1登録一般放送事業者とは?

放送法126条1項の登録を受けて一般放送の業務を行う者です。一定規模以上のケーブルテレビや衛星を使う一般放送などが該当し、129条の届出義務を負います。

Q2放送の休止届はどこに出す?

条文上の届出先は総務大臣です。実務上の窓口は事業者を管轄する総務省の総合通信局が中心となるため、事前に管轄局へ確認するのが確実です。

Q3放送 休止 何日から届出が必要?

放送法129条2項は「一月以上」の休止を対象としています。一か月未満の休止は本条の届出対象外ですが、予定が延びて一か月以上になる場合は届出が必要です。

Q4放送の休止期間を延長するときは届出が要る?

必要です。129条2項後段は「休止期間を変更するときも、同様とする」と定めており、最初の休止届を出していても、延長・短縮の際には改めて届け出なければなりません。

Q5業務開始の届出の「遅滞なく」とは何日以内?

条文に具体的な日数はありません。「遅滞なく」は正当な理由のない遅れを許さない趣旨で、登録を受けた後は速やかに開始期日を届け出るのが安全です。

Q6放送の休止届を出し忘れたら違法?

届出を怠れば129条の義務に違反する状態となります。罰則や監督処分の有無は放送法の罰則・監督規定で確認が必要です。気付いた時点で速やかに届け出るべきです。

Q7放送事業を始める前に開始届は出せる?

129条1項は登録を受けたときに遅滞なく開始期日を届け出るよう求めています。見込みの開始日で届け出て、変更の可能性があれば総合通信局に早めに相談するのが一般的です。

Q8ケーブルテレビの休止届は誰でも確認できる?

公開の閲覧制度が条文に定められているわけではありません。視聴者が確認したい場合は、管轄の総合通信局に問い合わせるのが手がかりになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1工事で三週間だけ放送を止めるんですけど、届出って要りますか?

放送法129条2項は「一月以上」の休止を届出の対象にしているので、三週間で確実に終わるなら、この条文による届出義務はかからない。問題は工事が延びた場合で、一か月を超えた時点で届出が必要になる。実務のポイント:現場では工期を短めに見積もりがちなので、ぎりぎりの計画なら最初から休止届を出しておいたほうが後で慌てずに済む

Q2登録は取ったけど、まだ放送を始める日が決まってません。開始届はいつ出せば?

129条1項は、登録を受けたら「遅滞なく」業務開始の期日を届け出るよう求めている。開始日が未定のまま放置するのは条文の趣旨に合わない。実務のポイント:見込みの日付で届け出て、変わりそうなら早めに総合通信局に相談するのが実務の通例である。何も連絡しないまま時間が過ぎることが、最も印象を悪くする

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録を受けた日が放送の開始日になる」と思われがちだが、法律は登録と業務開始を別々の事実として扱っている。だからこそ登録後に開始期日を届け出る義務が別に置かれている。登録を受けても放送を始めていない期間は、行政の記録では「未開始」として扱われる
  • 休止届は「止める」ときだけの手続だと思っていないか。本当に怖いのは延長のほうである。休止期間を変えるときにも届出が必要だと条文に明記されているので、最初の届出で予定した期間を超えて黙って休み続けると、その時点から届出義務違反の状態になる
  • 経営陣は「放送が止まっても視聴者からクレームが来なければ問題ない」と考えるが、法律が見ているのは視聴者の反応ではなく、国が放送事業の実態を把握できているかどうかである。苦情がゼロでも、届出がなければ手続上の欠落として残る
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容放送法129条:登録後の業務開始期日と一月以上の休止期間の届出放送法126条:一般放送の業務を行うための総務大臣の登録
手続の性質届出(事実の報告であり、許可や審査を要しない)登録(要件を満たすかの審査を経て受ける)
手続が必要となる時点登録を受けた後の業務開始時、一月以上の休止時、休止期間の変更時一般放送の業務を開始する前

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
有線廣播電視法・衛星廣播電視法

台湾でも有線・衛星の放送事業者が営業開始や停業する際に主管機関(國家通訊傳播委員會)への手続が求められる。具体的な条番号と要件は要確認

アメリカ
47 CFR § 73.1740、47 U.S.C. § 312(g)

米国では放送局が一定期間放送を停止する場合に FCC への通知が求められ、長期の停止は免許失効につながりうる。届出のみで足りる日本の一般放送より厳格な面がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方のケーブル局で、ヘッドエンド(送信の心臓部にあたる設備)を入れ替えるため、コミュニティチャンネルを六週間止める計画を立てた。工事の段取りは完璧だが、総務省への休止届は誰の担当にもなっていない
  • 工事が予定より長引き、「三週間で再開」と届け出た休止が二か月に延びそうになったら、どうなるか? 休止期間を変えるときも届出が必要で、最初に一回出したからといって免除されない
  • あなたは衛星一般放送のチャンネルを運営している。登録が下りてから半年、番組調達が遅れて放送開始日が決まらない。「開始日が決まったら出せばいい」と考えているうちに、登録から「遅滞なく」と言える時期は過ぎていく
  • マンションの管理組合理事として、住民から「ケーブルテレビの専門チャンネルが先月から映らない」と苦情を受けた。事業者に問い合わせても返事がない。その局が休止を届け出ているかは、総務省の総合通信局に問い合わせる手がかりになる
  • 事業譲渡のデューデリジェンス(買収前の調査)まで残り十日。買収対象のケーブル局の届出履歴を洗ったところ、二年前の三か月休止について届出の記録が見つからない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約しているケーブルテレビや衛星放送が長期間止まっているなら、まず事業者に書面かメールで休止の理由と再開予定を問い合わせ、回答を保存する2. 一か月以上続いているのに説明がないときは、管轄の総合通信局に、その事業者が休止届を出しているか相談する3. 受信料や利用料が引き落とされ続けている場合は、利用規約の休止時の返金条項を確認し、返金または減額を求める。返金は契約の問題なので、消費生活センターにも相談できる

訴えられた側:1. 届出漏れに気付いたら、すぐに開始届または休止届(変更届)を出し、遅れた経緯をメモに残す2. 総合通信局から問い合わせがあれば、隠さずに事実関係と再発防止策(工程表への組込み、担当者の指定)を説明する3. 今後に備えて、過去の開始届・休止届の控えを一つのファイルにまとめ、変更登録や事業承継の審査で提出できる状態にしておく4. 罰則や監督処分の対象になるかは、放送法の罰則・監督規定を専門家と確認する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):特定の時効はない。開始の届出は登録を受けた後「遅滞なく」行う必要がある。休止の届出は、一か月以上休止するとき、その休止期間を届け出る。休止期間を変更するときも同様。条文に具体的な日数の期限はないため、休止が決まった段階で速やかに届け出るのが安全である

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)放送法改正 有線テレビジョン放送法などを統合し、一般放送の登録制を導入した大改正の中で、本条の届出義務が整備されたとみられる。新設か改正かを含めて人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:放送法(昭和25年法律第132号)制定。現行129条の規定内容は、その後の改正で整備されたものであり、制定時の条文とは異なる
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:有線テレビジョン放送法などを統合し一般放送の登録制を導入した改正の中で、本条の届出義務が整備されたとみられる。条番号の変遷を含め人による検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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