放送法 第129条(業務の開始及び休止の届出)
- 登録一般放送事業者(第百二十六条第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同項の登録を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。
- 2.一般放送の業務を一月以上休止するときは、登録一般放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
この条文の基本情報
業務の開始及び休止の届出とは何ですか?
定義業務の開始及び休止の届出とは、放送法第129条に定められた規定で、「登録一般放送事業者(第百二十六条第一項の登録を受けた者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第129条(業務の開始及び休止の届出)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第129条の条文原文は「登録一般放送事業者(第百二十六条第一項の登録を受けた者をいう。」で始まります。
- 放送法第129条は第一節 登録等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第129条の前の条は放送法第128条です。
- 放送法第129条の次の条は放送法第130条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/129