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放送法 第131条(登録の取消し)

  1. 総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
  2. 一正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き一年以上休止したとき。
  3. 二不正な手段により第百二十六条第一項の登録又は前条第一項の変更登録を受けたとき。
  4. 三第百二十八条第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当するに至つたとき。
  5. 四登録一般放送事業者が第百七十四条の規定による命令に違反した場合において、一般放送の受信者の利益を阻害すると認められるとき。

この条文の基本情報

登録の取消しとは何ですか?

定義登録の取消しとは、放送法第131条に定められた規定で、「総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第131条(登録の取消し)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第131条の条文原文は「総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 放送法第131条は第一節 登録等に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第131条の前の条は放送法第130条です。
  7. 放送法第131条の次の条は放送法第132条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第131条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/131

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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