放送法 第131条(登録の取消し)
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- 総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き一年以上休止したとき。
- 二不正な手段により第百二十六条第一項の登録又は前条第一項の変更登録を受けたとき。
- 三第百二十八条第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 四登録一般放送事業者が第百七十四条の規定による命令に違反した場合において、一般放送の受信者の利益を阻害すると認められるとき。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、放送法第131条に定められた規定で、「総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第131条(登録の取消し)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第131条の条文原文は「総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。」で始まります。
- 放送法第131条は第一節 登録等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第131条の前の条は放送法第130条です。
- 放送法第131条の次の条は放送法第132条です。
- 放送法第131条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/131
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法131条は、総務大臣が登録一般放送事業者の登録を取り消せる四つの場合を定める。一年以上の無理由休止、不正登録、欠格該当、業務改善命令違反が対象。
Q · ケーブルテレビ局が放送を一年以上止めたら、登録は取り消されるの?
正当な理由がなければ取消しの対象。ただし自動失効ではない
放送法131条第一号によれば、登録一般放送事業者が正当な理由なく一般放送の業務を引き続き一年以上休止したとき、総務大臣は登録を取り消すことができます。条文は「できる」と定めるだけなので、一年たてば自動的に失効するわけではありません。災害や設備障害など、やむを得ない事情は正当な理由として考慮される余地があります。休止中に総合通信局へ事情と再開見込みを伝え、その記録を残しておくことが重要です。
解説
放送の世界の「登録」は、一度取れば永久に使える通行証ではない。ケーブルテレビや衛星の専門チャンネルを運営する登録一般放送事業者について、総務大臣は四つの場面で登録を取り消せる。一つ目は、正当な理由なく一年以上放送を止めたとき。二つ目は、不正な手段で登録や変更登録を得たとき。三つ目は、登録拒否事由(128条のうち第一号、第二号、第四号、第五号)に後から該当したとき。四つ目は、業務改善命令(174条)に違反し、受信者の利益を害すると認められるときである。注目すべきは「取り消すことができる」という書き方だ。義務ではなく裁量であり、取消しは不利益処分(役所が相手に直接下す、権利を奪う決定)にあたる。そのため、事前に弁明の場を与える手続が組み込まれる(具体的な手続の組合せは最新の法令で要確認)。事業者にとっては、どの号にも当たらない状態を先に作っておけるかどうかが、チャンネルの存続を左右する。視聴者にとっては、174条の命令という段階を踏ませることが、横暴な事業者を市場から退場させる正規ルートになる。
法的な位置づけ
放送法第131条は、登録一般放送事業者に対する登録取消しの要件を定める規定である。総務大臣は、正当な理由のない一年以上の業務休止、不正な手段による登録又は変更登録の取得、同法128条第一号・第二号・第四号・第五号への該当、174条の命令違反により受信者の利益を阻害すると認められる場合に、裁量により登録を取り消すことができる。
よくある質問 AI による整理
Q1一般放送の登録取消しとは?
ケーブルテレビや衛星の専門チャンネルを運営する登録一般放送事業者の登録を、総務大臣が放送法131条に基づいて失わせる処分です。
Q2放送休止 何年で登録取消し?
正当な理由なく一般放送の業務を「引き続き一年以上」休止した場合に取消事由となります(放送法131条第一号)。断続的な休止は「引き続き」に当たるか個別に判断されます。
Q3登録一般放送事業者とは何ですか?
放送法126条の登録を受けて一般放送を行う事業者です。ケーブルテレビ事業者や衛星の専門チャンネル事業者の多くがこれに当たります。
Q4放送登録の取消しに不服がある場合の方法は?
審査請求または取消訴訟で争うのが基本です。放送法上の特則(電波監理審議会への付議等)の有無は、最新の条文で確認する必要があります。
Q5役員が有罪になると放送登録は取り消される?
128条の登録拒否事由(役員の欠格など)に該当するに至った場合、131条第三号の取消事由になりえます。該当号と期間は現行条文での確認が必要です。
Q6不正な手段で放送登録を得たらどうなる?
虚偽の申請などで126条の登録や130条の変更登録を受けた場合、131条第二号により登録を取り消されうる。登録から年数がたっていても対象から外れません。
Q7放送登録の取消しは違法になることはある?
取消しは裁量処分のため、事実誤認や比例原則違反など裁量の逸脱・濫用があれば違法となりえます。事前の弁明・聴聞手続の欠如も争点になります。
Q8ケーブルテレビ局の登録取消し 視聴者はどうなる?
取消し後はその事業者のチャンネルが放送されなくなります。契約済み料金の返金などは取消しとは別に、事業者への民事請求や消費生活センター経由で求めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1コロナで番組制作が止まって一年以上休んでたんですけど、これってアウトですか?
131条第一号は「正当な理由がないのに」一年以上休止した場合に限られる。感染症対策や災害のようにやむを得ない事情があれば、正当な理由として認められる余地は十分にある。しかも取消しは裁量で、自動的には決まらない。実務のポイント:判断の材料になるのは、事情そのものより、休止の間に総務省とどれだけ連絡を取り、再開に向けて準備していたかの記録である。何の連絡もしないまま休んでいた局ほど、説明の場で不利になる
Q2登録を取り消されたら、すぐ別会社で登録し直せばいいんじゃないですか?
そう簡単にはいかない。登録拒否事由(128条)には、登録を取り消されてから一定期間が経過していない者が含まれる構造になっている(具体的な号と期間は現行条文で要確認)。役員が共通する別会社なら、役員の欠格を通じて拒否される可能性もある。実務のポイント:審査では、名義を変えただけで同じ事業を続けようとしていないかが見られる。看板を掛け替えるより、取消しに至る前の弁明手続で争うほうが、実際には生き残れる確率が高い
Q3業務改善命令が来ました。従わないと、すぐ登録取消しになりますか?
第四号は、174条の命令違反に加えて「受信者の利益を阻害すると認められるとき」を要件にしている。命令違反だけで自動的に取り消されるわけではない。それでも、命令を無視した事実は裁量判断で非常に重く扱われる。実務のポイント:命令の内容に不服があるなら、無視するのではなく、命令そのものに対する審査請求などで争うのが筋である。黙って従わなかった記録は、後で取消しを争うときに最も不利な証拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「放送を一年休んだら自動的に登録が消える」と思われがちだが、条文は「取り消すことができる」と定めるだけである。自動失効ではなく、総務大臣の裁量による処分だ。しかも「正当な理由」があれば、そもそも取消事由に当たらない。休止の事実よりも、休止の理由をどれだけ説明できるかが勝負になる
- 業務改善命令に違反しただけで即取消しになると考えるのは早い。第四号は、命令違反に加えて「一般放送の受信者の利益を阻害すると認められるとき」を要件にしている。視聴者の側から見ると、苦情を出すだけでは足りない。実際にどんな不利益が生じたかを具体的に示さなければ、この号は動かない
- 「取消しは零細局の話で、大手には関係ない」というのは前提から外れている。第三号は、役員の欠格や事業遂行能力など、登録拒否事由に後から該当した場合を拾う規定である。M&A やグループ再編で役員構成や財務基盤が変わった瞬間、大手の子会社でも対象になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 放送法131条:登録後に取り消す事後的な退場ルール | 放送法128条:登録の入口で拒否する事由 放送法174条:取消し前段階の業務改善命令 |
| 総務大臣の判断 | 取り消すことが「できる」裁量規定 | 該当すれば登録を拒否する入口審査 提供条件等に問題があれば改善を命ずる |
| 事業者への影響 | 登録の喪失=一般放送の業務ができなくなる | そもそも登録を受けられない 業務の是正を求められるが登録は維持 |
| 相互の連動 | 128条の一部号と174条命令違反を取消事由として取り込む | 131条第三号の参照先 131条第四号の前提 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾ではケーブル・衛星放送は許可・執照制で、国家通訊傳播委員会(NCC)が所管する。執照の廃止事由の具体的な条番号は要確認。
韓国も虚偽・不正な許可取得や命令違反等を取消事由とし、取消しのほか業務停止などの段階的措置を設けている。
米国では FCC が放送局免許を取り消せるが、ケーブルは主に地方自治体のフランチャイズ制で、日本の登録制とは構造が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方のケーブル局を買収したら、設備は残っているのに放送は一年半止まったままだった。もし総務省がこの休止に気付いたら、どうなる? 「正当な理由」を説明できなければ、買ったはずの登録そのものが取り消されうる。買収価格の大半が、紙切れの上に乗っていたことになる
- あなたは衛星の専門チャンネルを運営する会社の役員だ。登録申請のとき、設備の能力を実態より大きく書いた。不正な手段による登録は第二号の取消事由になる。数年たってからでも、申請書の記載が掘り返されることはある
- 台風で局舎が浸水し、放送を再開できないまま十か月がたった。あと二か月で「一年以上の休止」に届く。災害は「正当な理由」になりうるが、復旧計画と総務省とのやり取りを記録として残していなければ、説明する材料が手元にない
- ケーブルテレビの料金体系が一方的に変えられ、解約も事実上できない。視聴者の苦情を受けて総務大臣が業務改善命令を出したのに、事業者は無視を続けた。その段階で初めて、第四号の取消しが現実味を帯びる
- 親会社の役員が刑事事件で有罪になった。放送とは無関係の事件でも、登録拒否事由に該当するに至ったかどうかを法務担当が今夜中に確認しなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 視聴者として不当な料金変更やサービス低下を受けたら、日時、内容、事業者とのやり取りを記録する2. 事業者が対応しない場合は、総務省の総合通信局に具体的な不利益を添えて申し出る3. 業務改善命令(174条)が出たかを確認し、命令後も改善されなければ、その事実を追加で申し出る4. 返金などの金銭的な救済は、取消しとは別に、消費生活センターや民事の請求で動かす
訴えられた側:1. 通知がどの号を根拠にしているかを特定する2. 休止が問題なら、災害、設備障害、再開準備など「正当な理由」を示す証拠を時系列で整理する3. 欠格事由が問題なら、役員の交代などで該当状態を解消できるか検討する4. 事前の弁明手続で、取消しが裁量の範囲を超えること(比例原則違反)を主張する5. 取消しが出たら、審査請求または取消訴訟の期限を即日管理表に入れる
時効(請求できる期限):取消事由の第一号は「引き続き一年以上」の休止が要件である。取消処分に対しては、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分または裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。放送法に審査請求や訴訟の特則(電波監理審議会への付議、裁決主義など)があるかは、最新の改正状況をご確認ください
学説
通説(撤回と職権取消しの区別):本条第一号・第三号・第四号は登録後に生じた事情による講学上の「撤回」、第二号は登録時の瑕疵を理由とする「職権取消し」の性質を持つと整理される。いずれも条文上は「取消し」と表記される。
比例原則による裁量統制:放送事業の登録取消しは表現活動の場を失わせるため、憲法21条の趣旨を踏まえ、より緩やかな手段(業務改善命令等)で足りる場合には取消しを避けるべきとする考え方。
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)放送法等の一部を改正する法律 有線テレビジョン放送法や電気通信役務利用放送法などを放送法に統合し、一般放送の登録制と登録取消しの規定を整備した。本条がこの改正で設けられたものか、その後の改正の有無も含め、人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:放送法等の一部を改正する法律により、有線テレビジョン放送法などが放送法に統合され、一般放送の登録制と登録取消しの規定が整備された。その後の改正の有無は要確認。
- 放送法 第126条一般放送の登録、取消対象の根拠
- 放送法 第128条登録拒否事由、第三号の参照先
- 放送法 第130条変更登録、第二号の不正取得対象
- 放送法 第174条業務改善命令、第四号の前提
- 行政手続法 第13条許認可取消し前の聴聞手続の原則(放送法上の特則の有無は要確認)
- 行政事件訴訟法 第14条取消処分を争う出訴期間
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