放送法 第165条(承継)
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- 認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立された株式会社若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。
- 2.第百五十九条第二項の規定は、前項の認可について準用する。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、放送法第165条に定められた規定で、「認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第165条(承継)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第165条の条文原文は「認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。」で始まります。
- 放送法第165条は第八章 認定放送持株会社に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第165条の前の条は放送法第164条です。
- 放送法第165条の次の条は放送法第166条です。
- 放送法第165条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第165条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/165
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法165条は、認定放送持株会社が事業の全部譲渡・合併・全部承継の会社分割をした場合、承継先の株式会社が総務大臣の認可を受けて地位を承継できると定める。
Q · 放送持株会社が合併したら、認定放送持株会社の地位は自動的に引き継がれるの?
いいえ。総務大臣の認可を受けて初めて承継できます
放送法165条1項により、認定放送持株会社が事業の全部譲渡、合併、事業の全部を承継させる会社分割をした場合に限り、承継先の株式会社は総務大臣の認可を受けて地位を承継できます。会社法750条の包括承継だけでは公法上の地位は移りません。事業の一部のみを承継させる分割は対象外で、その場合は158条の新規認定を検討することになります。認可申請には159条2項が準用されます。
解説
テレビ局グループの「認定放送持株会社」という看板は、会社法上の合併手続を済ませただけでは引き継げない。会社法750条では、吸収合併の存続会社は消滅会社の権利義務を包括的に承継するのが原則である。しかし認定放送持株会社の地位は、総務大臣が個別に与えた公法上の資格(国が審査したうえで特定の会社だけに認める法的な立場)だ。本条は、事業の全部譲渡、合併、事業の全部を承継させる会社分割の三つの場面に限り、引継ぎ先の株式会社が総務大臣の認可を受けた場合にだけ、その地位を承継できると定めている。事業の一部だけを切り出す分割は対象外である。認可には、新規認定の申請手続を定めた159条2項が準用される。放送グループの再編に関わる立場にいるなら、総務省との事前調整を取締役会決議や株主総会と同じ重さで工程表に組み込む必要がある。地方局の統合や持株会社合併のニュースの裏には、必ずこの審査という関門がある。
法的な位置づけ
放送法165条は、認定放送持株会社の地位の承継を定める規定である。事業の全部譲渡、合併、事業の全部を承継させる会社分割の場合に限り、事業を譲り受けた株式会社、存続会社、新設会社または承継会社が、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継できる。認可手続には159条2項が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.再編スキームが本条の対象か確認 予定する再編が「事業の全部」の譲渡・合併・全部承継の会社分割に当たるか、承継先が株式会社かを確認する。一部承継や株式会社以外への移転なら本条は使えず、158条の新規認定を検討する
- 2.総務省へ事前相談 合併契約・事業譲渡契約・分割契約の調印前に総務省へ事前相談を行い、承継認可の見通しと必要書類、審査期間の目安を確認する
- 3.契約書に認可取得を前提条件として明記 合併契約等に「放送法165条1項の認可取得」を効力発生の前提条件として定め、認可遅延時に効力発生日を延期できる条項を置く
- 4.承継認可を申請 159条2項の準用に従い、新規認定の申請に準じた申請書と添付書類を総務大臣に提出する。会社法上の株主総会決議・登記の日程と並行管理する
- 5.認可取得後に効力発生 認可の取得を確認してから再編の効力を発生させる。不認可の場合は158条の新規認定申請や、行政不服審査・取消訴訟の期限管理に移る
よくある質問 AI による整理
Q1認定放送持株会社とは何ですか?
複数の放送事業者を子会社として傘下に置くことを総務大臣から認定された持株会社です。放送法158条の認定を受けて初めてこの地位を得ます。
Q2認定放送持株会社の地位承継に必要な手続は?
放送法165条1項に基づき総務大臣の認可を受ける必要があります。申請には159条2項が準用され、新規認定の申請に準じた書類を提出します。
Q3放送持株会社の合併に総務省の認可は必要?
認定放送持株会社の地位を存続会社や新設会社に引き継がせたいなら必要です。会社法上の合併手続だけでは地位は移りません。
Q4会社分割で認定放送持株会社の地位は承継できる?
事業の全部を承継させる会社分割に限り、総務大臣の認可を受けて承継できます。事業の一部だけを承継させる分割は放送法165条の対象外です。
Q5合同会社が認定放送持株会社の地位を承継できる?
できません。放送法165条1項は承継先を「株式会社」に限定しています。合同会社などへの事業移転では本条の承継ルートは使えません。
Q6総務大臣の承継認可が下りなかったらどうなる?
承継先は認定放送持株会社の地位を得られません。改めて158条の新規認定を申請するか、処分に対し審査請求や取消訴訟で争う道を検討します。
Q7認定放送持株会社の承継認可はいつ申請すべき?
法律上の期限はありませんが、再編の効力発生前に認可を得られるよう逆算して申請するのが実務です。契約調印前の事前相談が推奨されます。
Q8放送法165条2項の準用とはどういう意味?
承継認可の申請について、認定申請の手続を定めた159条2項を準用するという意味です。新規認定と同様の申請書類の提出が求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合併の登記まで終わってるのに、まだ総務省の認可が要るってどういうことですか?
登記で完了するのは会社法上の手続です。認定放送持株会社の地位は総務大臣が個別に与えた資格なので、放送法165条1項により、承継には別途総務大臣の認可が必要になります。実務のポイント:実務では、会社法の手続を担う法律事務所と総務省対応の窓口が別々に動き、両者の日程がかみ合わないことが遅延の原因になりやすい。最初から一本の工程表にまとめるのが鉄則です
Q2持株会社の事業を半分だけ別会社に移す場合も、この認可で地位を引き継げますか?
引き継げません。放送法165条1項の対象は、事業の全部の譲渡、合併、事業の全部を承継させる会社分割に限られます。一部だけの承継では本条のルートは使えないため、地位が必要なら158条に基づく新規認定を検討することになります。実務のポイント:スキーム設計の段階で「全部承継」の形に寄せられるかを最初に検討すると、新規認定よりも手続の見通しが立てやすくなる場合があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「合併すれば存続会社が何でも引き継ぐ」という会社法の感覚で考えると、ここで足をすくわれる。会社法750条の包括承継は私法上の権利義務の話であり、認定放送持株会社という公法上の地位については、本条が総務大臣の認可を別途求めている。会社法の手続が完璧でも、認可がなければ地位は承継されない
- 認可さえ取ればどんな再編にも使える便利な条文だと思われがちだが、問題はもっと手前にある。そもそも本条のルートに乗れるのは「事業の全部」の譲渡・合併・承継分割だけで、引継ぎ先も株式会社に限られる。事業を部分的に切り分ける再編を設計した時点で、本条を使うという前提そのものが崩れている
- 株主や視聴者から見れば、持株会社の合併は社名とロゴが変わるだけの出来事である。しかし法律から見れば、地上波局を複数抱えられるという特例的な地位が、新しい会社にふさわしいかを国が改めて審査する場面だ。この落差を知らないと、再編スケジュールの遅れを「経営の迷走」と誤読することになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 放送法165条:既存の認定放送持株会社の地位を再編で承継 | 放送法158条:認定放送持株会社の新規認定 放送法159条:認定申請の手続 |
| 対象となる会社 | 事業の全部を承継した株式会社(譲受会社・存続会社・新設会社・承継会社) | 新たに認定を受けようとする持株会社 158条の認定を申請する者 |
| 必要な行政判断 | 総務大臣の認可 | 総務大臣の認定 申請書類の提出(2項は165条の認可に準用) |
| 使う場面 | 全部譲渡・合併・全部承継の会社分割 | 一部承継の再編や新設持株会社など本条が使えない場合 認定・承継認可いずれの申請時も |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では放送事業の譲渡・合併等に国家通訊伝播委員会(NCC)の許可が関わるが、日本の認定放送持株会社に相当する独立の地位制度は確認できない
韓国では放送事業者の合併・分割等について変更許可が求められ、再編時に行政が改めて審査する点で本条と同じ発想に立つ
ドイツでは民間放送事業者の出資関係の変更を州メディア監督機関と KEK が審査し、意見の多様性確保の観点から再編を統制する
米国では放送免許の譲渡や支配権の移転に FCC の事前承認が必要で、公益適合性が審査される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 経営企画部にいるあなたが、二つの放送持株会社の合併スキームを任された。弁護士事務所が作った会社法上の工程表には、総務大臣の認可取得の項目が一行もない。合併の効力発生日まであと60日。今すぐ総務省との事前相談を工程に差し込まなければ、効力発生日に認定放送持株会社の地位が宙に浮くおそれがある
- 持株会社が会社分割で放送関連事業の一部だけを新会社に移したら、新会社は認定放送持株会社になれるのか? 本条が対象にするのは「事業の全部を承継させる」分割だけだ。一部承継なら本条の承継ルートは使えず、地位を得たいなら別途158条の認定を受ける道を検討することになる
- 地元局の株を持つ個人株主が、持株会社の合併を知らせる株主通知を受け取った。合併条件と並んで「総務大臣の認可」が前提条件に入っているかを確認すること。認可の有無で、合併後の株主構成に関する規制の適用関係が変わりうる
取るべき行動
被害を受けた側:再編で不利益を受けうる立場(グループ内の地方局、少数株主、取引先)なら、まず合併契約や開示資料に総務大臣の認可が前提条件として入っているかを確認する。次に、承継の対象が「事業の全部」かどうかを確かめる。疑問があれば株主総会での質問や会社への照会で説明を求める。認可そのものに対して争う手段は限られるため、早い段階で情報を押さえることが最善の防御になる
訴えられた側:再編を進める側なら、スキームを固める前に総務省へ事前相談し、本条の対象(事業の全部、株式会社)に当てはまるかを確定させる。認可申請では159条2項の準用により新規認定の申請に準じた書類が求められるため、準備期間を工程に織り込む。合併契約には認可取得を効力発生の前提条件として明記する。認可が得られなかった場合に備え、158条に基づく新規認定の取得も代替案として検討しておく
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や申請期限の定めはなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)も実務上はほぼ問題にならない。実務上は再編の効力発生前に認可を得られるよう逆算する必要がある。認可を拒否された場合の審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)放送法改正(要検証) 認定放送持株会社制度が創設され、地位承継の規定も同時期に設けられたとみられる。当時の条番号、および平成22年(2010年)の放送法大改正で現行の165条に移った経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:放送法改正により認定放送持株会社制度が創設された。地位承継に関する規定も制度とともに整備されたとみられる(当時の条番号は要検証)
- 2.平成22年(2010年) 改正:放送法の大改正で条文構成が再編され、認定放送持株会社に関する規定が現行の第158条以下に整理された(移行の詳細は要検証)
- 放送法 第158条認定放送持株会社の認定の根拠規定
- 放送法 第159条認定申請手続、2項が承継認可に準用
- 放送法 第93条地上基幹放送の業務の認定と集中排除の基準
- 会社法 第750条吸収合併による包括承継の一般則
- 会社法 第759条吸収分割による権利義務承継の一般則
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