放送法 第162条(基幹放送の業務の認定等の特例)
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- 総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項第五号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務に係る」と、同号ハ中「ロに掲げる者」とあるのは「ロに掲げる者(申請をした者がその関係会社である場合における認定放送持株会社であつて総務省令で定めるものを除く。)」とする。
- 2.総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第百四条の規定による認定の取消しをする場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「第九十三条第一項第五号」とあるのは、「第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号」とする。
- 3.総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七条第二項の規定による審査を行う場合における同項第四号ロの規定の適用については、同号ロ中「放送法第九十三条第一項第五号」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第五号」とする。
- 4.総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七十六条第四項の規定による免許の取消しをする場合における同項第五号の規定の適用については、同号中「第七条第二項第四号ロ」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第五号」とする。
この条文の基本情報
基幹放送の業務の認定等の特例とは何ですか?
定義基幹放送の業務の認定等の特例とは、放送法第162条に定められた規定で、「総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項第五号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第162条(基幹放送の業務の認定等の特例)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第162条の条文原文は「総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項第五号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に…」で始まります。
- 放送法第162条は第八章 認定放送持株会社に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第162条の前の条は放送法第161条の2です。
- 放送法第162条の次の条は放送法第163条です。
- 放送法第162条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第162条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/162
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法162条は、認定放送持株会社の関係会社の認定審査で、93条1項5号の集中排除基準を「関係会社の特性を勘案」する形に読み替える特例。審査自体は免除されない。
Q · 放送局がホールディングスの傘下に入ると、集中排除の規制はなくなるの?
免除ではない。審査基準がグループ向けに読み替えられるだけ
放送法162条は、認定放送持株会社の関係会社を審査するときに限り、93条1項5号の集中排除基準を読み替えます。ただし書に「関係会社であることの特性を勘案しつつ」を加え、同号ハの判定では総務省令で定める持株会社を支配者に数えません。審査そのものは残り、外資規制や欠格事由など他の要件は通常どおり適用されます。認定取消し(104条)や電波法の免許審査・取消しにも同じ読み替えが及びます。
解説
フジ、日テレ、TBS、テレ朝、テレ東。在京キー局はいずれも「○○ホールディングス」の傘下にある。株主のあなたも、地方局の社員のあなたも、この仕組みが条文上どう支えられているかは意外と知らない。放送局が基幹放送の認定(総務大臣による放送業務の許可)を受けるには、放送法93条1項5号の審査を通らなければならない。これはマスメディア集中排除原則と呼ばれ、一つの資本が多くの放送局を支配することを防ぐ。親会社がグループの局を何社も支配していれば、この審査に引っかかりかねない。そこで本条は、認定放送持株会社の関係会社(傘下の放送局など)を審査するときに限り、同号を読み替える。審査では「グループ会社であるという特性」を考慮する。さらに総務省令で定める持株会社は、支配者として数える対象から外す。2項から4項は、認定の取消し(104条)と電波法上の免許審査・免許取消しにも同じ読み替えを行い、ルールの食い違いを防いでいる。ただし、集中排除の審査そのものがなくなるわけではない。株価にも、地方局の再編にも、この一条がスイッチとして効いている
法的な位置づけ
放送法162条は、認定放送持株会社の関係会社に対する基幹放送の業務の認定審査において、93条1項5号のマスメディア集中排除原則の適用を調整する読み替え規定である。関係会社であることの特性を勘案すること、及び総務省令で定める持株会社を支配関係の判定対象から除くことを定め、認定取消しと電波法上の免許審査・取消しにも同一の読み替えを及ぼす。
よくある質問 AI による整理
Q1認定放送持株会社とは何ですか?
複数の基幹放送事業者を子会社などとして束ねる持株会社のうち、総務大臣の認定を受けたものです。放送法158条以下で認定の要件や手続が定められています。
Q2マスメディア集中排除原則とは?
一つの資本が多くの放送局を支配し、言論の多様性が失われるのを防ぐ原則です。放送法93条1項5号と総務省令の数値基準によって具体化されています。
Q3放送法162条は何を読み替えていますか?
93条1項5号ただし書に「関係会社であることの特性を勘案しつつ」を加え、同号ハの「ロに掲げる者」から総務省令で定める持株会社を除く読み替えをしています。
Q4放送法162条の特例は外資規制にも適用される?
適用されません。読み替えの対象は93条1項5号(集中排除)だけで、外資規制や欠格事由など別の要件は通常どおり審査されます。
Q5地上波テレビ局に電波法の規定が関係するのはなぜ?
地上波の局は電波法の無線局免許を受けて放送するため、電波法7条2項の審査でも集中排除基準を見ます。本条3項・4項がそこにも読み替えを及ぼしています。
Q6認定放送持株会社の傘下局の認定は取り消される?
取り消される可能性はあります。放送法104条の取消し事由は残っており、本条2項は集中排除に関する取消し判断で読み替え後の基準を使うと定めるだけです。
Q7表現の自由享有基準とは何ですか?
集中排除原則の具体的な数値基準(出資比率・役員兼任など)を定める総務省令の基準です。条文だけでは分からない上限は、この省令で確認する必要があります。
Q8どの放送局が認定放送持株会社の傘下ですか?
認定の状況は総務省の公表資料で確認できます。在京キー局はいずれも持株会社体制をとっていますが、個別の認定状況は最新の公表情報で確かめてください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1キー局がホールディングスになったのって、結局何が変わったんですか?
放送局を単体で経営する形から、持株会社が複数の放送局や関連事業を束ねる形に変わりました。その傘下局が認定審査を受けるとき、93条1項5号の集中排除基準をグループ向けに読み替えるのが本条です。実務のポイント:実務で効いているのは条文より総務省令の数値基準であり、再編の可否はたいてい省令の改正で動きます
Q2持株会社の傘下に入れば、地方局は何局でも持てるんですか?
無制限ではありません。本条は93条1項5号の適用を調整するだけで、具体的な上限や要件は総務省令に委ねられています。近年は地方局の経営基盤強化を目的に基準の緩和が進んでいます。実務のポイント:再編を検討する局は、省令改正のパブリックコメントの段階から動いています。公布されたあとに知るのでは、すでに一歩遅れています(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「持株会社の傘下なら、集中排除規制は全部免除される」と考えるのは誤りである。本条は93条1項5号の一部の文言を読み替えるだけで、審査そのものは残る。外資規制や欠格事由など他の要件は通常どおり適用される
- そもそも「どの局を誰が持てるか」は、条文だけを読んでも答えが出ない。具体的な数値基準は総務省令(表現の自由享有基準)にあり、近年は地方局の経営難を背景に見直しが続いている。法律だけで判断できるという前提自体が誤っている(最新の改正状況をご確認ください)
- 株主の立場では「親会社株を買えば放送局を支配できる」ように見える。しかし法律上は、認定放送持株会社には議決権の取得・行使に関する独自の制限がある。この落差を知らずに買い進めると、資本を投じても支配力が手に入らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 放送法162条:持株会社グループの関係会社に限り集中排除基準を読み替える特例 | 放送法93条:基幹放送の業務の認定要件(1項5号が集中排除の本則) 放送法158条:認定放送持株会社そのものの認定 |
| 適用対象 | 認定放送持株会社の関係会社(傘下の放送局など) | 基幹放送の業務の認定を申請する者全般 放送事業者を束ねる持株会社 |
| 審査・処分への効果 | グループ会社の特性を勘案し、省令で定める持株会社を支配者から除外 | 集中排除基準に適合しなければ認定を受けられない 認定を受けた持株会社に固有の規律が及ぶ |
| 取消しとの関係 | 2項で104条3号の判断にも読み替え後の基準を適用 | 放送法104条:要件を欠くに至った場合などの認定取消し 読み替え対象外の号(外資規制など)は通常どおり |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主に有線系統経営者の市場シェア上限などで集中を規制する。持株会社グループに限った読み替え型の特例は見当たらない
韓国は放送事業者の株式保有比率に直接上限を設ける方式で、大企業・新聞社・外国人の持分を個別に制限する
ドイツは視聴者シェア基準で意見支配力を判定し、KEK(メディア集中調査委員会)が審査する。資本関係より影響力を重視する点が日本と異なる
米国は FCC の複数所有規則で同一市場内の局数や全国到達率を制限し、定期的な規則見直しが行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方局の経営企画部にいるあなたは、在京キー局系の持株会社の傘下に入る再編案を任された。系列入り後の認定審査で、93条1項5号の集中排除基準がどう読み替えられるかを説明できなければ、取締役会の資料が一枚足りない
- もし持株会社の傘下に入った地方局が、外資規制など別の要件に違反したらどうなる? 本条2項により、取消しの判断でも読み替え後の基準が使われる。ただし、外資規制のような別の号の違反は、この特例の対象外である
- 投資ファンドの担当者として、放送持株会社株の大量取得を検討している。持株会社の特例は、局単体とは別の規制体系で動く。読み違えると議決権が想定どおりに使えない
- 総務省への認定申請の締切まであと2週間。グループ内の役員兼任と出資比率の一覧表を、読み替え後の93条1項5号ハに合わせて作り直す必要が出た
取るべき行動
被害を受けた側:競合グループの再編で地域の放送の多様性が損なわれると考えるなら、まず総務省が公表する認定情報と表現の自由享有基準省令を確認する。次に、意見公募手続(パブリックコメント)の機会をとらえて意見を出す。認定は行政処分(役所が直接下す具体的な決定)なので、法律上の利益を持つ者は不服申立てを検討できる。ただし、誰に不服申立ての資格があるかは厳格に判断される
訴えられた側:傘下局の認定審査や取消し手続の対象になった場合は、まず問題とされた号が読み替え対象の93条1項5号か、外資規制など別の号かを特定する。5号であれば、「関係会社であることの特性」を裏付ける資料(グループ内での経営の独立性や地域番組の確保策)を整理し、聴聞の場で主張する。役員兼任や出資比率の一覧は常に最新に保つ
時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。認定や取消しに不服がある場合は、行政不服審査法の審査請求期間(処分を知った日の翌日から3か月)と、行政事件訴訟法の取消訴訟の出訴期間(処分を知った日から6か月)に注意する。電波法関係の処分には個別の不服申立て手続がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条は集中排除原則を放棄するものではなく、持株会社による経営統合という組織形態に合わせて審査の物差しを調整する規定と理解される。基準の幅は総務省令に委ねられ、機動的な見直しが予定されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:放送法改正により認定放送持株会社制度が創設され、持株会社グループ向けの集中排除の特例が設けられた(条番号は当時のもの)
- 2.平成22年(2010年) 改正:放送法の大幅改正で基幹放送の業務の認定制度が整理され、本特例は現行の第162条に位置付けられた
- 放送法 第93条基幹放送の業務の認定基準、読み替え対象
- 放送法 第104条認定の取消し、2項で読み替え
- 放送法 第158条認定放送持株会社の認定
- 放送法 第161条持株会社の議決権保有制限(現行効力を要確認)
- 電波法 第7条無線局免許の審査、3項で読み替え
- 電波法 第76条無線局免許の取消し、4項で読み替え
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