放送法 第162条(基幹放送の業務の認定等の特例)
- 総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項第五号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務に係る」と、同号ハ中「ロに掲げる者」とあるのは「ロに掲げる者(申請をした者がその関係会社である場合における認定放送持株会社であつて総務省令で定めるものを除く。)」とする。
- 2.総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第百四条の規定による認定の取消しをする場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「第九十三条第一項第五号」とあるのは、「第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号」とする。
- 3.総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七条第二項の規定による審査を行う場合における同項第四号ロの規定の適用については、同号ロ中「放送法第九十三条第一項第五号」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第五号」とする。
- 4.総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七十六条第四項の規定による免許の取消しをする場合における同項第五号の規定の適用については、同号中「第七条第二項第四号ロ」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第五号」とする。
この条文の基本情報
基幹放送の業務の認定等の特例とは何ですか?
定義基幹放送の業務の認定等の特例とは、放送法第162条に定められた規定で、「総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項第五号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第162条(基幹放送の業務の認定等の特例)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第162条の条文原文は「総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項第五号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に…」で始まります。
- 放送法第162条は第八章 認定放送持株会社に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第162条の前の条は放送法第161条の2です。
- 放送法第162条の次の条は放送法第163条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第162条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/162