放送法 第161条の2(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
- 認定放送持株会社は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
- 一第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
- 二第百六十条第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
- 三その他第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項
この条文の基本情報
外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告とは何ですか?
定義外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告とは、放送法第161条の2に定められた規定で、「認定放送持株会社は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第161条の2(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第161条の2の条文原文は「認定放送持株会社は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 放送法第161条の2は第八章 認定放送持株会社に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第161条の2の前の条は放送法第161条です。
- 放送法第161条の2の次の条は放送法第162条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第161条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第161条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/161_2