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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第161条の2(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)

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  1. 認定放送持株会社は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
  2. 一第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
  3. 二第百六十条第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
  4. 三その他第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項

この条文の基本情報

外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告とは何ですか?

定義外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告とは、放送法第161条の2に定められた規定で、「認定放送持株会社は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第161条の2(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第161条の2の条文原文は「認定放送持株会社は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 放送法第161条の2は第八章 認定放送持株会社に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第161条の2の前の条は放送法第161条です。
  7. 放送法第161条の2の次の条は放送法第162条です。
  8. 放送法第161条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第161条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第161条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/161_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法161条の2は、認定放送持株会社に、外資規制の欠格事由に該当しないよう講じた措置の実施状況などを、総務省令で定める期間ごとに総務大臣へ報告させる規定。

Q · テレビ局の持株会社は、外資規制を守っていることを国にどう示しているの?

外資規制の管理状況を総務大臣へ定期報告する義務がある

放送法161条の2により、認定放送持株会社は総務省令で定める期間ごとに、①外国人等の議決権比率の欠格事由(159条2項5号イ・ロ)に該当しないよう講じた措置の実施状況、②160条2号の総務省令で定める変更の内容、③その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければなりません。株主名簿への記載拒否(161条)などの運用状況も、この報告を通じて定期的に点検されます。

解説

外資規制は「一度クリアすれば済む入学試験」ではない。毎期くり返される定期健診である。放送法161条の2は、認定放送持株会社(テレビ局を傘下に持つ持株会社、例:在京キー局の HD)に、総務省令で定める期間ごとに三つの事項を総務大臣へ報告する義務を課している。報告するのは、外国人等の議決権比率などの欠格事由(159条2項5号イ・ロ)に当たらないよう講じた措置の実施状況、160条2号の総務省令で定める変更の内容、その他総務省令で定める事項である。ここで押さえるべき点は、問われているのが「結果として基準内に収まったか」だけではなく、「基準を超えないよう何をしたか」というプロセスでもあることだ。株主名簿の管理、外国人等の持株比率の監視、議決権の算定方法。その運用を定期的に書面で総務省へ出させることで、違反が何年も眠ったまま放置される事態を防ごうとしている。テレビ局の株を一株でも持つ人、放送局グループで働く人にとって、本条は「その会社の免許的地位がどう監視されているか」を知る窓になる

法的な位置づけ

放送法161条の2は、認定放送持株会社の定期報告義務を定める規定であり、総務省令で定める期間ごとに、外国人等の議決権比率に関する欠格事由に該当しないよう講じた措置の実施状況、160条2号の総務省令で定める変更の内容、その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告することを義務付ける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.報告期間と記載事項を一覧化する 放送法施行規則など総務省令を確認し、報告期間、提出期限、記載事項(措置の実施状況・160条2号の変更・その他省令事項)を一覧表にまとめる。前期の報告書があれば様式と記載の粒度も確認する
  2. 2.外国人等の議決権比率を算定し直す 株主名簿と実質株主の調査資料をもとに、外国人・外国法人・外国人等が一定割合の議決権を持つ法人を通じた間接保有も含めて議決権比率を算定する。算定方法と根拠資料は文書化して保存する
  3. 3.講じた措置の実施状況を記録する 株主名簿への記載拒否(161条)など、欠格事由に該当しないよう実施した措置の内容と日付を時系列で整理する。算定の誤りや管理の不備が見つかった場合は、是正措置もあわせて記録する
  4. 4.報告書を作成し社内承認を経て提出する 記載事項を報告書にまとめ、法務・コンプライアンス部門の確認と権限者の承認を経て、期限内に総務大臣へ提出する。提出控えと根拠資料は次期の報告に備えて一体で保管する

よくある質問 AI による整理

Q1認定放送持株会社とは何ですか?

複数の放送事業者を子会社として傘下に置くため、総務大臣の認定を受けた持株会社です。在京キー局のホールディングスなどが該当し、外資規制などの認定要件を守り続ける必要があります。

Q2放送法の外資規制は何割までですか?

認定放送持株会社では、外国人等の議決権が5分の1以上になると欠格事由に当たるとされます(159条2項5号)。直接保有だけでなく間接保有も算定に関わります。

Q3放送法161条の2の報告は誰が出しますか?

認定放送持株会社自身が総務大臣に提出します。傘下のテレビ局ではなく持株会社が報告義務の主体である点に注意が必要です。

Q4外資規制の報告はいつまでに出しますか?

放送法は「総務省令で定める期間ごと」と定めるのみで、具体的な期間と期限は放送法施行規則等の総務省令で確認する必要があります。

Q5外資規制の報告書には何を書きますか?

欠格事由に該当しないよう講じた措置の実施状況、160条2号の省令で定める変更の内容、その他省令で定める事項の3点です。

Q6テレビ局の外国人持株比率はどこで確認できますか?

上場している持株会社であれば、有価証券報告書や会社の公表資料で外国人持株比率や株主名簿の記載拒否の状況を確認できる場合があります。

Q7外資規制違反で認定は取り消されますか?

欠格事由に該当すると、認定の取消し(166条)に進む可能性があります。適用の詳細は最新の条文と総務省の公表資料で確認してください。

Q8外資規制の報告に虚偽があったらどうなりますか?

報告義務違反や虚偽報告には行政上の対応や罰則が問題となりえます。具体的な制裁内容は放送法の罰則規定の最新版で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外国人がテレビ局の株を買うこと自体、違法なんですか?

買うこと自体は違法ではない。ただ、外国人等の議決権が一定割合に達しそうになると、会社は放送法161条に基づき株主名簿への記載を拒否でき、その分の議決権は行使できなくなる。本条はその運用状況を総務省へ報告させる規定である。実務のポイント:テレビ局 HD の外国人持株比率は上限付近に張り付いていることが多く、外国人の新規株主が記載拒否になる例は珍しくない

Q2報告をうっかり出し忘れたら、いきなり放送ができなくなるんですか?

報告漏れ一回で直ちに認定取消になるとは限らない。ただし本条の趣旨は、159条2項5号の欠格事由に該当しないための監視であり、報告から実際の欠格が判明すれば認定取消(166条、現行効力を要確認)に進みうる。実務のポイント:当局が重く見るのは遅延そのものより、遅延の陰で算定ミスが放置されていたかどうかである。出し忘れたら、理由と再発防止策を添えて速やかに提出する

間違えやすい点 AI による整理

  • 外資規制違反は外国人株主が勝手に株を買い増した結果であって、会社には責任がないと思われがちだが、本条が報告を求めているのは「該当しないようにするために講じた措置」である。法律が見ているのは株主の行動ではなく、会社側の管理体制のほうだ
  • 報告義務は形式的な書類提出だと軽く見る人がいるが、問題の根は深い。2021年には、外資比率の算定誤りが判明した放送事業者が総務大臣から認定を取り消された。算定や報告のずれは、放送事業を続けられるかどうかに直結しうる(個別事案の詳細は公表資料をご確認ください)
  • 「外国人等の比率」は単純に外国籍株主の頭数を数えれば分かる、という前提自体が誤っている。外国法人、外国人が議決権の一定割合を持つ法人を通じた間接保有なども算定に絡む。何を数えるかの定義を誤れば、報告書は正確に書かれていても中身が間違っている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容161条の2:外資規制の遵守措置等を総務大臣へ定期報告159条:認定要件と外国人等議決権比率の欠格事由を規定
161条:外国人等の株主名簿記載拒否と議決権制限
機能事後の点検(検針票)基準値の設定(入口要件)
基準超過を防ぐ遮断装置
会社に求められる行動総務省令で定める期間ごとの報告書提出認定時および認定後も欠格事由に該当しないこと
比率超過のおそれがある場合の記載拒否判断
違反・不備の帰結報告から欠格が判明すれば認定取消に進みうる欠格該当は認定取消(166条)の対象となりうる
記載拒否の運用不備は外資比率超過に直結しうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
有線廣播電視法・衛星廣播電視法

台湾も放送・ケーブル事業における外国人の直接・間接持株比率に上限を設けている。定期報告の仕組みの詳細は個別法令で確認が必要

韓国
방송법 제14조

韓国は放送事業者への外国資本の出資を制限しており、放送通信委員会が監督する。日本と同様に放送の独立性確保が目的

フランス
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 40

フランスは地上波放送事業者について、EU域外の外国人による資本・議決権の保有比率に上限を設けている

アメリカ
47 U.S.C. § 310(b)

米国は放送免許人およびその親会社の外国所有に上限を設け、FCC が審査する。親会社については FCC の判断で上限超過を認める余地がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 持株会社の総務部に異動したら、前任者の引継書に「外資比率モニタリング報告」とだけ書いてあった。報告期限まであと3週間、算定方法も根拠資料も見当たらない。何を集め、誰の承認で出すのかを今週中に固めなければならない
  • 外国籍で日本に住むあなたが、NISA でテレビ局 HD の株を買った。株主総会の招集通知が届かない。放送法161条による株主名簿への記載拒否の対象になっている可能性があり、本条の報告書にはその運用状況が記載されている
  • もし過去の議決権比率の算定にミスが見つかり、実は外国人等の比率が5分の1を超えていた期間があったとしたら、次の報告書にどう書く? 黙っておくか、自ら是正措置と一緒に開示するか。その選択がグループの認定の行方を左右する

取るべき行動

被害を受けた側:株主や従業員として算定や報告の不正確さに気付いた場合:1. 有価証券報告書の外国人持株比率、株主名簿記載拒否の公表内容など、公開情報で客観的な数値を確認する2. 社内なら内部通報窓口やコンプライアンス部門へ書面で報告し、日付入りで記録を残す3. 社内で是正されない場合、総務省の所管部局への情報提供を検討する。公益通報者保護法の保護要件も事前に確認しておく

訴えられた側:報告を担う持株会社側の場合:1. 総務省令が定める報告期間と記載事項をまず一覧化する2. 外国人等の議決権比率について、直接・間接保有を含めた算定方法を文書化し、根拠資料を保存する3. 過去分の算定に誤りが見つかれば、自主的な開示と是正措置の説明を準備する4. 報告懈怠・虚偽報告への制裁や認定取消(166条)との関係は、最新の条文で確認する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):特定の時効はない。報告は総務省令で定める期間ごとに行う必要があり、期限は放送法施行規則等で確認する。私人間の請求が生じた場合は、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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