放送法 第109条(学校向け放送における広告の制限)
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基幹放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。
この条文の基本情報
学校向け放送における広告の制限とは何ですか?
定義学校向け放送における広告の制限とは、放送法第109条に定められた規定で、「基幹放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第109条(学校向け放送における広告の制限)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第109条の条文原文は「基幹放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。」で始まります。
- 放送法第109条は第二款 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第109条の前の条は放送法第108条です。
- 放送法第109条の次の条は放送法第110条です。
- 放送法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/109
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法109条は、基幹放送事業者が学校向けの教育番組を放送する際、学校教育の妨げになると認められる広告を含めることを禁じる。広告そのものは禁止されていない。
Q · 学校向けのテレビ番組にCMを入れてもいいの?
入れてよい。禁止は授業の妨げになる広告だけ
放送法109条は、基幹放送事業者が学校向けの教育番組を放送する場合に、学校教育の妨げになると認められる広告を含めることを禁じています。広告自体は禁止されていません。NHKは83条で広告放送ができないため、実際に問題になるのは民放です。何が「妨げ」に当たるかは条文上抽象的で、各局の考査に委ねられる部分が大きくなっています。YouTubeなどの動画配信は放送法上の放送に当たらないため、本条の対象外です。
解説
教室のテレビに映る学校向け番組にも、スポンサーを付けることはできる。放送法109条が禁じているのはCMそのものではない。禁じているのは、学校向けの教育番組に「学校教育の妨げになると認められる広告」を入れることだけだ。対象は基幹放送事業者(電波の割当てを受けて地上波テレビ・ラジオやBSなどを放送する事業者)である。NHKはそもそも他人の営業に関する広告放送が禁じられている(83条)。そのため、本条が実際に効くのは民放になる。見落とされやすいのは、本条が届く範囲の狭さだ。授業で先生が流すYouTube、配信アプリ、ネット動画は、法律上の「放送」ではないので本条の外にある。「子ども向けの教材映像なら、広告はどこかで管理されているはず」という思い込みは、電波の外に出た時点で通用しなくなる。教室に何を映すかを決める大人がこの差を知っているかどうかで、子どもが授業中に目にする広告の質が変わる。
法的な位置づけ
放送法109条は学校向け放送における広告の制限を定める規定であり、基幹放送事業者が学校向けの教育番組を放送する際、学校教育の妨げになると認められる広告を番組に含めることを禁止する。広告放送一般を禁ずるものではなく、教育の場に対する商業的影響を限定的に排除する行政規制である。
よくある質問 AI による整理
Q1放送法109条とは?
基幹放送事業者に対し、学校向け教育番組へ学校教育の妨げになると認められる広告を含めることを禁じる規定です。広告自体は禁止していません。
Q2学校向け番組 CM 規制 誰が対象?
対象は基幹放送事業者です。NHKは放送法83条で広告放送自体ができないため、実際に本条が効くのは民放の地上波・BSなどになります。
Q3学校教育の妨げになる広告とは どんなもの?
条文に具体例はありません。射幸心をあおる表現や学校教育の価値を否定する表現などが問題になりえますが、線引きは各局の考査に委ねられる部分が大きいです。
Q4放送法109条 違反 罰則はある?
本条違反を直接罰する刑事罰はありません。ただし放送法違反として、業務停止命令(174条)や電波法76条の運用停止の根拠になりえます。
Q5教育番組の広告に苦情を言うには?
放送日時・局・番組名・広告主・表現を記録し、まず局の視聴者窓口へ。不十分なら総務省・総合通信局に情報提供し、表現面はJAROにも申し立てできます。
Q6番組の録画は局にいつまで残る?
放送法10条により、放送事業者は放送後3か月間番組を保存する義務があります。苦情はこの期間内に出すと、局側の記録で事実確認がしやすくなります。
Q7授業のYouTube広告は違法?
動画配信は放送法上の「放送」に当たらないため、109条は適用されません。対処は教材を選ぶ学校と、端末を管理する教育委員会に求めることになります。
Q8NHKの学校放送に広告が入らないのはなぜ?
放送法83条がNHKに他人の営業に関する広告放送を禁じているためです。109条はNHK以外の基幹放送事業者、つまり民放向けの規律として機能します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1学校で見る番組なのにCMが入るって、そもそもアリなんですか?
アリである。109条が禁じているのは「学校教育の妨げになると認められる広告」だけで、広告そのものは禁じていない。NHKは83条で広告放送ができないため、問題になるのは民放の学校向け番組に限られる。実務のポイント:どの広告が妨げに当たるかは、実際には各局の考査部門がほぼ決めている。苦情を出すなら一般窓口で終わらせず、「考査の判断を確認したい」と伝えると話が早い
Q2授業で先生がYouTubeを流したら変な広告が出ました。放送法で問題にできますか?
できない。動画配信は放送法2条1号の「放送」に当たらず、109条は適用されない。問題にすべき相手は、教材を選んだ学校と、端末を管理する教育委員会である。実務のポイント:学校が管理するアカウントや教育向け機能の設定によっては、広告表示を抑えられる場合がある。まず「端末の管理設定はどうなっているか」を学校に聞くと、議論が感情論から技術論に変わる
Q3違反したら放送局はどうなるの?罰金とか取られるんですか?
本条違反を直接罰する刑事罰の規定はない。ただし放送法違反として、総務大臣の業務停止命令(174条)や、地上波事業者については電波法76条の運用停止の根拠になりうる。実務のポイント:放送行政では、正式な処分ではなく「厳重注意」などの行政指導で終わることが多い。行政指導は処分ではないため取消訴訟では争えないが、局にとっては再免許の時期まで残る傷になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「学校向け番組はCM全面禁止」と思われがちだが、条文が禁じているのは「学校教育の妨げになると認められる広告」だけで、広告そのものは許されている。しかも判断基準は条文上かなり抽象的で、実際の線引きは各局の考査や業界の自主基準に委ねられている部分が大きい
- 「この広告は違法か」と考える前に、まず「その映像は放送か」を確認する必要がある。動画サイトや配信アプリは放送法上の「放送」に当たらず(2条1号)、109条はそもそも適用されない。問いの立て方を間違えると、存在しない規制を頼りに抗議することになる
- 罰金の規定がないから軽い条文だ、と考えるのは危うい。本条違反も放送法違反なので、総務大臣による業務停止命令(174条)や、自ら無線局を持つ地上波事業者については電波法76条による運用停止など、行政処分の根拠になりうる。実際には行政指導で済むことが多いとされるが、免許・認定を受けて事業をする側にとっては、法令違反の記録が残ること自体が重い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 109条:基幹放送事業者の学校向け教育番組 | 12条:放送事業者の広告放送全般 83条:NHK(日本放送協会) |
| 規律の内容 | 学校教育の妨げになると認められる広告を含めることの禁止 | 広告放送であることを視聴者が識別できるようにする義務 他人の営業に関する広告放送そのものの禁止 |
| 広告の可否 | 原則可、妨げとなるもののみ不可 | 可(識別できる形であること) 不可 |
| 動画配信への適用 | 適用なし(放送に当たらない) | 適用なし(放送に当たらない) 放送の広告規制としては適用なし |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は放送の広告規律と児童保護法制の組合せで対応しており、学校向け番組に特化した広告制限条文は確認できていない
韓国は放送広告の種類・時間・方法を放送法で詳細に規律し、児童向け番組の広告にも制限を設けている
中国は放送か否かを問わず、中小学校・幼稚園内での広告活動や教材等を利用した広告を禁じる点で、日本より範囲が広い
ドイツは青少年メディア保護の枠組みで、児童の未熟さにつけこむ広告をメディア横断で規律している
米国は子ども向け番組のCM時間量を制限する方式で、内容基準より量的規制が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 小学校の理科の時間に流した民放の学校向け番組で、途中に射幸心をあおるスマホゲームのガチャ広告が入ったら、どうなる? 視聴者が児童である以上、「学校教育の妨げ」に当たりうるかが問題になる。担任が放送日時と広告の内容を控えておけば、局にも総務省にも具体的に問い合わせることができる
- あなたは民放の営業担当で、学校向け教育番組の提供枠を学習塾に売った。塾が出してきたコピーは「学校の授業だけでは受験に勝てない」。学校教育の価値を正面から否定する表現は、妨げと評価されるおそれがある。考査(放送前の広告審査)で差し戻せるかどうかが、局の免許や認定を守る境目になる
- 授業で見せたYouTubeの学習動画に、消費者金融の広告が挟まった。動画配信は放送ではないので、本条は適用されない。
- 保護者から「学校で見た番組のCMがおかしい」と連絡が来た。放送事業者が番組を保存しなければならない期間は放送後3か月(放送法10条)。あと数週間で、局側の記録で事実を確かめることが難しくなる
- 教育委員会の情報担当として、学校で見せる番組・動画の選定基準を作ることになった。放送番組には109条と12条(広告であることを識別できるようにする義務)という支えがあるが、配信動画にはそれがない。基準文書で放送と配信を分けて書くかどうかで、現場の判断の質が大きく変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 番組名・放送局・放送日時・広告主・問題の表現を記録し、録画があれば保存する2. 放送局の視聴者窓口に109条を挙げて具体的に指摘する3. 回答が不十分なら、総務省や各地の総合通信局に情報提供する。広告表現そのものについては日本広告審査機構(JARO)にも申し立てられる4. 映像が配信動画だった場合は本条が及ばないため、学校・教育委員会に教材選定や端末設定の見直しを求めるのが近道になる
訴えられた側:1. 学校向け教育番組の枠に入る広告は、通常枠とは別の考査基準で審査する2. 対象学年と教科を踏まえ、射幸心をあおる表現、学校教育を否定する表現、学習内容と矛盾する表現をチェック項目にする3. 指摘を受けたら保存している番組記録(10条)で事実を確認し、差替えと再発防止策を文書にして総務省からの照会に備える4. 広告主は、通常枠と同じ素材がそのまま通るとは限らないことを前提に、局の考査に協力する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし本条は行政規制なので、実務上は放送事業者の番組保存期間(放送後3か月、訂正放送の請求があった場合などは延長、放送法10条)内に記録を押さえることが重要になる
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)放送法改正 放送法の全面的な再編で「基幹放送事業者」という概念が導入され、学校向け放送の広告制限は現行109条として規定された。旧法での条番号と文言の変化は要確認
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:放送法の全面的な再編により基幹放送事業者の概念が導入され、学校向け放送の広告制限は現行109条として規定された。旧法における条番号と文言の変遷は要確認
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