放送法 第32条(委員の権限等)
- 委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。
- 2.委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。
この条文の基本情報
委員の権限等とは何ですか?
定義委員の権限等とは、放送法第32条に定められた規定で、「委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第32条(委員の権限等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第32条の条文原文は「委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。」で始まります。
- 放送法第32条は第三節 経営委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第32条の前の条は放送法第31条です。
- 放送法第32条の次の条は放送法第33条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/32