放送法 第33条(任期)
クイックジャンプ
- 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
- 2.委員は、再任されることができる。
- 3.委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
この条文の基本情報
任期とは何ですか?
定義任期とは、放送法第33条に定められた規定で、「委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第33条(任期)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第33条の条文原文は「委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。」で始まります。
- 放送法第33条は第三節 経営委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第33条の前の条は放送法第32条です。
- 放送法第33条の次の条は放送法第34条です。
- 放送法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法33条は、NHK 経営委員の任期を3年とし再任を認める。補欠委員は前任者の残任期間のみ在任し、任期満了後も後任が任命されるまで引き続き在任する。
Q · NHK の経営委員は任期が切れたらすぐ辞めなければならないの?
いいえ、後任が任命されるまで在任し続けます
放送法33条1項は経営委員の任期を3年と定めますが、3項により、任期が満了しても新たな委員が任命されるまでは引き続き在任します。委員の任命には衆参両院の同意が必要なため(31条)、国会日程で後任人事が遅れても委員会が止まらない仕組みです。補欠の委員は前任者の残任期間のみ在任し、2項により再任も可能です。
解説
NHK の会長を選ぶのは政府でも視聴者でもない。経営委員会という12人の合議体である。その委員の「時間の設計」を決めているのが本条だ。任期は3年、再任は可能、途中で辞めた人の後任(補欠の委員)は前任者の残り期間だけ在任する。さらに3項により、任期が切れても後任が任命されるまでは引き続き在任する。地味な規定に見えるが、意味は大きい。委員の任命には衆参両院の同意が必要で(31条)、国会の日程や政局によって後任人事が遅れることは珍しくない。そのあいだに委員会が定足数を割って止まらないように、空白を作らない仕組みが組み込まれている。言い換えれば、受信料を払うあなたが「誰がいつまで NHK の舵を握っているか」を確かめるとき、見るべき日付は任期満了日だけではない。後任の任命日まで含めて読む必要がある
法的な位置づけ
放送法33条は、日本放送協会(NHK)の経営委員会を構成する委員の任期を定める規定である。任期は3年で、補欠の委員は前任者の残任期間在任し、委員の再任は認められる。また任期満了後も新たな委員が任命されるまでは引き続き在任するとし、合議体としての経営委員会の機能の継続を確保している。
よくある質問 AI による整理
Q1NHK 経営委員の任期は何年ですか?
放送法33条1項により3年です。ただし補欠の委員は3年ではなく、前任者の残任期間だけ在任します。
Q2NHK 経営委員の任期が切れたらどうなる?
放送法33条3項により、新たな委員が任命されるまでは引き続き在任します。任期満了と同時に自動的に退任するわけではありません。
Q3NHK 経営委員は誰が任命する?
衆参両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(放送法31条)。再任の場合も同じ同意手続が必要です。
Q4NHK 経営委員は何人いる?
経営委員会は12人の委員で組織されます(放送法30条)。会長の任命や予算・事業計画などの重要事項を議決します。
Q5補欠の経営委員の任期はいつまで?
前任者の残任期間までです(放送法33条1項ただし書)。前任者が任期途中で辞めた場合、残りが数か月しかないこともあります。
Q6NHK 経営委員の再任に回数制限はある?
放送法33条2項は再任を認めていますが、条文上は回数制限を置いていません。再任ごとに両議院の同意が必要です。
Q7任期満了後の経営委員の議決は有効?
後任が任命されるまでは33条3項により在任しているため、その間の議決参加には法律上の根拠があり、原則として有効です。
Q8NHK 経営委員は途中で辞めさせられる?
任期途中の罷免は放送法35条が定める事由と手続によります。任期の規定である33条とは別の条文で規律されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1任期が切れた経営委員がそのまま会議に出てるのって、おかしくないですか?
おかしくはない。放送法33条3項は、任期満了後も新たな委員が任命されるまで引き続き在任すると定めており、その間の職務執行は法律上の根拠を持つ。実務のポイント:問題視すべきは在任そのものより、後任の任命手続(31条、両議院の同意)がなぜ進んでいないかである。批判の矛先を間違えると議論が空回りする
Q2経営委員って何回でも再任できるんですか?
33条2項は再任を認めており、回数制限は条文上置かれていない。ただし再任にも31条の任命手続、つまり両議院の同意が改めて必要になる。実務のポイント:再任の可否は法律の問題というより国会同意人事の政治力学で決まる。条文上の上限がない分、どの委員が長く座り続けているかは、国会の同意記録を追わなければ見えてこない
間違えやすい点 AI による整理
- 任期満了日を過ぎた委員は自動的に権限を失うと思われがちだが、3項により後任が任命されるまで在任し続ける。満了後の議決も原則として有効である
- 補欠の委員は就任から3年務めると考えるのは誤りで、在任できるのは前任者の残任期間に限られる。その意味の重さは、任期のずれ方によって委員会の顔ぶれが入れ替わるタイミングが変わる点にある。会長任命のような重要議決の時期と重なれば、誰が一票を持つかが日付ひとつで変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 放送法33条:委員の任期・補欠・再任・継続在任 | 放送法31条:委員の任命手続(両議院の同意) 放送法35条:委員の罷免 |
| 委員の地位が始まる/終わるとき | 任期3年の満了後も後任任命まで在任 | 両議院の同意を得た任命で就任 罷免事由に該当し罷免されると任期途中で退任 |
| 国会の関与 | 直接の関与なし(後任の任命遅延で在任が延びる) | 衆参両院の同意が必須 罷免手続の詳細は同条の定めによる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の公共テレビ董事も任期3年・続聘可。董事の選任審査が滞り、任期満了後の董事が長期にわたり職務を続けた事例が議論になっており、本条3項と同じ緊張関係を抱える
韓国 KBS 理事会も任期3年の合議体で、理事の選任をめぐる政治的対立が公共放送のガバナンス論争につながる点で日本と類似
米国は公共放送公社(CPB)の理事を大統領が上院の同意を得て任命する。議会同意人事と公共放送の独立性という構図は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- NHK 会長人事のニュースで「任期満了を迎えた経営委員が議決に加わった」と報じられたら、それは違法なのか? 後任が任命されていなければ、3項により引き続き在任し、議決にも参加できる。違和感の正体は法律の欠陥ではなく、後任人事を止めている側にある
- 委員の一人が任期途中で辞任し、補欠として就任した人の任期は残り8か月だった。就任早々に再任の可否が話題になる。補欠委員の短い任期は、本条1項ただし書が生む構造的な現象である
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