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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

放送法 第34条(退職)

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委員は、第三十一条第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。

この条文の基本情報

退職とは何ですか?

定義退職とは、放送法第34条に定められた規定で、「委員は、第三十一条第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第34条(退職)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第34条の条文原文は「委員は、第三十一条第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。」で始まります。
  3. 放送法第34条は第三節 経営委員会に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第34条の前の条は放送法第33条です。
  7. 放送法第34条の次の条は放送法第35条です。
  8. 放送法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法34条は、国会の事後同意を条件に先行任命されたNHK経営委員が、両議院の同意を得られなかったとき当然退職すると定める。罷免手続は不要。

Q · 国会の同意を得る前に任命されたNHK経営委員は、国会が同意しなかったらどうなるの?

両議院の同意が得られなければ、手続なしで当然退職します

放送法31条2項後段により、国会閉会中や衆議院解散中で両議院の同意を得られないとき、内閣総理大臣は経営委員を先に任命できます。ただし任命後最初の国会で両議院の事後同意が必要です。放送法34条は、この同意が得られなかった場合、その委員は当然退職すると定めます。罷免の手続も辞表も不要で、法律の効果として職を失います。同意人事には衆議院の優越がないため、参議院だけが不同意としても退職になります。

解説

NHKの経営委員は、本来なら国会の両議院の同意を得てから内閣総理大臣が任命する(放送法31条1項)。ただし国会の閉会中や衆議院の解散中で同意を取れないときは、総理が先に任命し、任命後最初の国会で同意を得ればよい(同条2項後段)。34条は、その事後同意が得られなかった場合の結末を定めている。委員は「当然退職」する。罷免の手続も本人の辞表もいらず、法律の効果として自動的に職を失う。押さえるべき点は二つある。一つ目は「両議院」の同意が必要だということだ。同意人事には衆議院の優越がないので、ねじれ国会で参議院だけが否決しても退職になる。二つ目は「先に任命」が仮の状態にすぎないことだ。会長の任命や予算議決に関わる委員の地位が、一つの採決で消えることがある。「総理が選んだのだから決まり」と思っていると、この仕組みを見落とす。

法的な位置づけ

放送法第34条は、日本放送協会(NHK)経営委員会の委員のうち、同法31条2項後段に基づき両議院の同意を経ずに内閣総理大臣が先行任命した者について、事後に両議院の同意が得られなかった場合、その委員が法律上当然に退職することを定める規定である。罷免処分や辞職の意思表示を要しない点に特色がある。

よくある質問 AI による整理

Q1NHK経営委員は誰が任命するのですか?

内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命します(放送法31条)。NHK自身が選ぶのではなく、国会同意人事の一つです。

Q2放送法34条の「当然退職」とはどういう意味ですか?

罷免処分や本人の辞職届がなくても、事後同意が得られなかった時点で法律上自動的に委員の地位を失うという意味です。

Q3NHK経営委員の事後同意はいつまでに必要ですか?

放送法31条2項後段により、先行任命後最初の国会で両議院の同意を得る必要があります。

Q4参議院だけが不同意でもNHK経営委員は退職になる?

なります。国会同意人事には衆議院の優越が定められていないため、一院の不同意で同意不成立となり、34条の当然退職に当たります。

Q5NHK経営委員が国会閉会中に任命できるのはなぜ?

閉会中や衆議院解散中に同意を得られず欠員が長引くと、経営委員会の意思決定が滞るためです。事後同意を条件に先行任命が認められています。

Q6当然退職した経営委員の過去の議決は無効になる?

34条は過去の議決の効力を定めていません。退職は将来に向かって生じると解するのが一般的ですが、明文規定はなく解釈の余地が残ります。

Q7NHK経営委員の当然退職と罷免の違いは?

当然退職は事後同意不成立により自動的に生じます。罷免は内閣総理大臣が一定の事由に基づいて行う処分で、別の条文(35条)が扱います。

Q8NHK経営委員の同意人事は日銀総裁と同じ仕組み?

両議院の同意を要する国会同意人事という点で同じ枠組みです。ただし事後同意が得られない場合の効果の定め方は法律ごとに確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1総理が任命したのに、あとで国会がダメって言ったらどうなるんですか?

国会閉会中などに放送法31条2項後段で先に任命された委員は、任命後最初の国会で両議院の同意が得られなければ、34条により当然退職となる。罷免手続はいらない。実務のポイント:同意人事に衆議院の優越はないので、参議院の勢力図が実質的な鍵を握る。ねじれ国会では、事前の根回しの重心が参議院に移る

Q2退職になった委員が参加して決めたことって、やり直しになるんですか?

放送法34条は退職という効果を定めるだけで、過去の議決の効力については何も書いていない。退職は将来に向かって生じると解するのが一般的で、在任中の議決が当然に無効になるとは考えられていない。実務のポイント:明文規定がない以上、実務上の争点になりうる。事後同意待ちの委員が重要な議決に加わる局面ほど、慎重論が出やすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「NHK経営委員はNHKが自分たちで選んでいる」と思われがちだが、実際は内閣総理大臣が任命し、両議院の同意が必要な国会同意人事である。国会閉会中に先に任命された委員でも、国会が同意しなければ34条により当然退職する
  • 国会同意人事は衆議院の議決で最終的に決まると考えられやすいが、法律案や予算と違って衆議院の優越は定められていない。参議院一院の不同意でも退職という結果になる。ねじれ国会のとき、この差がNHK人事を直接揺さぶる
  • 「退職になったら、その委員が関わった議決はすべて無効になるのか」という問い方自体に飛躍がある。当然退職は将来に向かって効力を生じると解するのが一般的で、在任中の議決が当然に無効になるとは考えられていない。ただし明文の規定はなく、最初の国会で採決されないまま閉会した場合の扱いも含めて、解釈が分かれうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面放送法34条:先行任命された委員が事後同意を得られなかった場合放送法35条:在任中の委員に罷免事由がある場合
放送法31条:委員の任命と両議院の同意(事後同意の根拠)
地位喪失の仕組み法律の効果として当然退職(処分・辞表不要)内閣総理大臣による罷免という行為が必要
地位喪失ではなく取得の要件を定める
国会の関与両議院のいずれかの不同意で退職が確定罷免にも国会の関与が求められる場合がある(条文で要確認)
原則は事前同意、閉会中・解散中は事後同意

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公共電視法

台湾の公共電視は董事を行政院が提名し、外部の審査委員会の特別多数同意を経る仕組みとされる。同意不成立時の効果の定め方は日本と異なり、条文での確認が必要

韓国
방송법 제46조

韓国のKBS理事は放送通信委員会の推薦を経て大統領が任命する。国会の個別同意を要しない点で日本の国会同意人事とは構造が異なる

アメリカ
47 U.S.C. § 396

米国公共放送公社(CPB)の理事は大統領が上院の助言と同意を得て任命する。議会同意を通じた公共放送統治という発想は日本と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 衆議院の解散中に経営委員の任期が切れ、総理が後任を任命した。総選挙後の特別国会で衆議院は同意したが、与党が過半数を持たない参議院が不同意とした。この委員はその日のうちに退職するのか? 34条の文言からはそう読める。片方の院が否決すれば足り、衆議院の議決では覆らない
  • あなたは事後同意を待つ立場の経営委員で、次の会合では会長人事が議題になっている。国会の採決まで、残りは数日しかない。自分の一票がこの先も有効でいられるかを決めるのは、自分ではなく国会である

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)改正(要人的検証) 放送法の大幅改正に伴い、経営委員会関連規定の条番号が整理されたとされる。旧条番号との対応や文言変更の有無は人的検証が必要

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 経営委員会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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