放送法 第53条
- 会長及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。
- 2.会長、副会長及び理事は、再任されることができる。
- 3.会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第53条は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第53条の条文原文は「会長及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。」で始まります。
- 放送法第53条は第五節 役員及び職員に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第53条の前の条は放送法第52条です。
- 放送法第53条の次の条は放送法第54条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/53