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放送法 第50条(理事会)

  1. 会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。
  2. 2.理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。

この条文の基本情報

理事会とは何ですか?

定義理事会とは、放送法第50条に定められた規定で、「会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第50条(理事会)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第50条の条文原文は「会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。」で始まります。
  3. 放送法第50条は第五節 役員及び職員に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第50条の前の条は放送法第49条です。
  7. 放送法第50条の次の条は放送法第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/50

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