放送法 第50条(理事会)
- 会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。
- 2.理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。
この条文の基本情報
理事会とは何ですか?
定義理事会とは、放送法第50条に定められた規定で、「会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第50条(理事会)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第50条の条文原文は「会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。」で始まります。
- 放送法第50条は第五節 役員及び職員に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第50条の前の条は放送法第49条です。
- 放送法第50条の次の条は放送法第51条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/50