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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

放送法 第62条(服務に関する準則)

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協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

この条文の基本情報

服務に関する準則とは何ですか?

定義服務に関する準則とは、放送法第62条に定められた規定で、「協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第62条(服務に関する準則)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第62条の条文原文は「協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。」で始まります。
  3. 放送法第62条は第五節 役員及び職員に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第62条の前の条は放送法第61条です。
  7. 放送法第62条の次の条は放送法第63条です。
  8. 放送法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/62

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法62条は、NHK に役員・職員の職務専念義務など服務準則の策定と公表を義務付ける。変更したときも公表が必要で、内容は NHK が自ら定める。

Q · NHK の職員がどんなルールで働いているか、外部の人間が確認できるの?

できる。NHK には服務準則の公表義務がある

放送法62条により、NHK は役員と職員の職務専念義務その他の服務に関する準則を定め、公表しなければなりません。準則を変更したときも公表が必要です。準則の内容は NHK が自ら定めますが、公表が法律上の義務とされているため、受信料を負担する視聴者を含め誰でも内容を確認できます。民間企業の就業規則には社外への公表義務がない点との大きな違いです。

解説

受信料を払っているあなたは、NHK 職員がどんな規律の下で働いているかを確かめられる立場にある。放送法62条は、協会(NHK)に対し、役員と職員の「職務専念義務」その他の服務ルール(服務準則)を定めて公表すること、変えたときも公表することを義務付けている。民間企業の就業規則は社外に見せる必要がない。一方 NHK は受信料という強制力の強い財源で運営されるので、身内の規律を外から見える場所に置かせている。2000年代の制作費着服事件や、職員による株のインサイダー取引事件のあと、NHK のガバナンス(組織の統治の仕組み)見直しが進んだ流れの延長線上にある条文だ。ただし準則は NHK の内部規律で、違反があっても視聴者が準則を根拠に直接損害賠償を請求できるわけではない。使い方は「公表された基準と照らして指摘する」ことにある。

法的な位置づけ

放送法第62条は、日本放送協会の役員及び職員の服務規律に関する規定であり、職務の適切な執行を確保する目的で、職務専念義務その他の服務に関する準則の策定と公表を協会に義務付け、準則を変更した場合にも公表を求める。準則の具体的内容は協会の自律に委ねられ、法律は策定と公表という手続的義務を課すにとどまる。

よくある質問 AI による整理

Q1NHK の服務準則とは何ですか?

NHK の役員と職員が守るべき職務専念義務などの服務ルールです。放送法62条に基づき NHK が自ら定め、公表しています。

Q2NHK の服務準則はどこで見られますか?

放送法62条が公表を義務付けているため、NHK の公式サイト等で公表されています。変更されたときも改めて公表されます。

Q3NHK 職員は公務員ですか?

公務員ではありません。NHK は放送法に基づく特殊法人で、職員に国家公務員法は適用されず、服務規律は本条に基づく準則で定められます。

Q4NHK 職員の職務専念義務とは?

勤務時間中は職務に専念し、他の業務や私的活動に注意を割かない義務です。放送法62条が準則に定めるべき中心項目として明示しています。

Q5服務準則に違反した NHK 職員はどうなる?

違反の是正は NHK 内部の懲戒処分や、経営委員会・監査委員会による監督を通じて行われます。視聴者が直接処分を求める制度ではありません。

Q6民間放送局にも服務準則の公表義務はある?

放送法62条は協会(NHK)を対象とする規定です。民間放送局の就業規則には、本条のような社外への公表義務は課されていません。

Q7NHK の服務準則は誰が決める?

NHK 自身が定めます。法律は策定と公表を義務付けるだけで、具体的な中身は公共放送の自律に委ねています。

Q8服務準則違反で NHK に損害賠償を請求できる?

準則は NHK の内部規律であり、準則違反だけを根拠に視聴者が直接損害賠償を請求することは基本的に困難です。別途、権利侵害の立証が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1NHK の職員って副業とか株とか、自由にやっていいんですか?

自由ではありません。放送法62条に基づき、NHK は職務専念義務を含む服務準則を定めて公表しており、兼業や利害関係の管理などのルールがそこで定められています。実務のポイント:準則は NHK の公式サイトで誰でも読めます。報道で不祥事を知ったとき、記事の評価より先に準則の原文を読むと、何が問題でどう処分されうるかが自分で判断できます

Q2職員がルール違反したなら、受信料を払わなくていいですよね?

払わなくてよいことにはなりません。受信契約の締結義務は放送法64条が定めており、最高裁大法廷(平成29年12月6日判決)もこの仕組みを合憲としています。職員の服務違反は契約義務とは別の問題です。実務のポイント:支払いを止めると不利益を受けるのは自分の側です。効くのは経営委員会への意見や、公表準則との整合性を問う照会のほうです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「NHK 職員は公務員だから国家公務員法で縛られている」という理解はそもそもの前提が違う。NHK は放送法に基づく特殊法人で、職員は公務員ではない。だからこそ国家公務員法の職務専念義務に相当するルールを、放送法62条が NHK 自身に作らせ、公表させているのである
  • 視聴者からは「準則違反=自分への権利侵害」に見える。法律の上では、準則は NHK の内部規律で、違反の是正は NHK の懲戒や経営委員会・監査委員会の監督を通じて行われる。この差を知らずに準則を根拠に損害賠償を求めても、門前で退けられる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象放送法62条:NHK の役員・職員の服務(職務専念義務等)放送法4条:放送番組の編集(政治的公平等)
放送法64条:受信設備設置者の受信契約
義務を負う者協会(NHK)放送事業者(NHK と民放の双方)
受信設備を設置した者(視聴者側)
「準則」の意味人の行動を律する服務準則を NHK が定め公表番組の中身を律する番組編集準則を法律自体が列挙
準則の定めはない(契約締結義務)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公共電視法

台湾の公共放送(公視)は財団法人として公共電視法で組織が規律される。服務規律の公表義務を条文で明示する日本型と同一とは限らず、具体的条項は要確認

韓国
방송법(한국방송공사 관련 규정)

韓国の KBS は放送法上の公社として規律される。職員の服務規律の公表方式は日本と異なりうるため、個別条文の確認が必要

ドイツ
ZDF-Staatsvertrag 等の州間協定

ドイツの公共放送は州間協定で組織が定められ、放送評議会等の内部監督機関が中心。服務規律は各放送機関の内部規程に委ねられる傾向がある

アメリカ
Public Broadcasting Act of 1967

米国は公共放送への資金配分機関(CPB)に透明性要件を課すが、受信料制度がなく、職員の服務準則公表を法律で義務付ける構造は日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • NHK の記者が私的な SNS アカウントで特定政党を露骨に応援していたら、どうなる? 公表されている服務準則と放送法4条の政治的公平の要請を並べると、視聴者として何を指摘できるかがはっきりする
  • NHK 職員の不祥事のニュースが流れた。あなたは受信料を払うのが馬鹿らしくなった。だが不祥事を理由に受信契約の義務がなくなるわけではない。怒りを向けるべき先は支払いの拒否ではなく、公表された準則に照らした指摘と、経営委員会への意見である

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 役員及び職員

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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