放送法 第62条(服務に関する準則)
協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
この条文の基本情報
服務に関する準則とは何ですか?
定義服務に関する準則とは、放送法第62条に定められた規定で、「協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第62条(服務に関する準則)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第62条の条文原文は「協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。」で始まります。
- 放送法第62条は第五節 役員及び職員に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第62条の前の条は放送法第61条です。
- 放送法第62条の次の条は放送法第63条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/62