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放送法 第61条(給与等の支給の基準)

協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

この条文の基本情報

給与等の支給の基準とは何ですか?

定義給与等の支給の基準とは、放送法第61条に定められた規定で、「協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第61条(給与等の支給の基準)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第61条の条文原文は「協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。」で始まります。
  3. 放送法第61条は第五節 役員及び職員に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第61条の前の条は放送法第60条の2です。
  7. 放送法第61条の次の条は放送法第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/61

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