放送法 第60条の2(忠実義務)
役員は、法令及び定款並びに経営委員会の議決を遵守し、協会のため忠実にその職務を行わなければならない。
この条文の基本情報
忠実義務とは何ですか?
定義忠実義務とは、放送法第60条の2に定められた規定で、「役員は、法令及び定款並びに経営委員会の議決を遵守し、協会のため忠実にその職務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第60条の2(忠実義務)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第60条の2の条文原文は「役員は、法令及び定款並びに経営委員会の議決を遵守し、協会のため忠実にその職務を行わなければならない。」で始まります。
- 放送法第60条の2は第五節 役員及び職員に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第60条の2の前の条は放送法第60条です。
- 放送法第60条の2の次の条は放送法第61条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第60条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第60条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/60_2