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放送法 第60条(会長等の兼職禁止)

  1. 会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
  2. 2.会長、副会長及び理事は、放送事業及び第百五十二条第一項に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は認定放送持株会社の株式を保有してはならない。

この条文の基本情報

会長等の兼職禁止とは何ですか?

定義会長等の兼職禁止とは、放送法第60条に定められた規定で、「会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第60条(会長等の兼職禁止)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第60条の条文原文は「会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」で始まります。
  3. 放送法第60条は第五節 役員及び職員に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第60条の前の条は放送法第59条です。
  7. 放送法第60条の次の条は放送法第60条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/60

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