放送法 第60条(会長等の兼職禁止)
クイックジャンプ
- 会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
- 2.会長、副会長及び理事は、放送事業及び第百五十二条第一項に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は認定放送持株会社の株式を保有してはならない。
この条文の基本情報
会長等の兼職禁止とは何ですか?
定義会長等の兼職禁止とは、放送法第60条に定められた規定で、「会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第60条(会長等の兼職禁止)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第60条の条文原文は「会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」で始まります。
- 放送法第60条は第五節 役員及び職員に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第60条の前の条は放送法第59条です。
- 放送法第60条の次の条は放送法第60条の2です。
- 放送法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/60
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法60条は、NHKの会長・副会長・理事に営利団体の役員兼任と営利事業への従事を禁じ、放送事業・有料放送管理事業への投資と認定放送持株会社の株式保有も禁止する。
Q · NHKの会長や理事は、民間企業の役員を兼ねたり民放の株を持ったりできるの?
どちらもできない。兼職と放送関連への投資は禁止
放送法60条1項により、NHKの会長・副会長・理事は営利を目的とする団体の役員となることも、自ら営利事業に従事することもできません。さらに同条2項は、放送事業や有料放送管理業務(152条1項)を行う事業への投資と、認定放送持株会社の株式保有を禁じています。国家公務員法103条のような承認による例外は条文にありません。一方、一般事業会社の株式を受け身で保有することは2項の明文の対象外です。
解説
NHKの会長・副会長・理事には、民間企業の取締役なら当たり前にできることが、法律で二重に封じられている。第1項は、営利を目的とする団体の役員を兼ねることと、自分で営利事業に従事することを禁じる。国家公務員の兼業禁止(国家公務員法103条)には人事院の承認という抜け道がある。ところが本条の条文には、例外を認める但書が一行もない。第2項はさらに踏み込み、放送事業と有料放送管理業務(152条1項、スカパー!のような有料放送の契約・課金を管理する業務)への投資、そして認定放送持株会社(民放キー局グループの持株会社など、総務大臣の認定を受けた放送グループの親会社)の株式保有を禁じる。注目すべきは、第2項が「放送関連」に絞っている点だ。一般企業の株を持つだけでは通常「営利事業への従事」とまでは評価されにくく、本条の文言が直接禁じているのは放送業界への資本参加である。理由ははっきりしている。NHKの財源の大半は、あなたが払う受信料(64条)だ。経営トップが競合する民放や有料放送に利害を持てば、番組編成や経営判断が誰のために行われているのか分からなくなる。役員人事のニュースを見るとき、この二つの線を知っているかどうかで、見える景色が変わる。
法的な位置づけ
放送法第60条は、日本放送協会の会長、副会長及び理事について兼職と投資を制限する規定である。第1項は営利を目的とする団体の役員就任と自ら営利事業に従事することを禁止し、第2項は放送事業及び有料放送管理業務を行う事業への投資並びに認定放送持株会社の株式保有を禁止する。受信料を財源とする公共放送の経営判断から利益相反を排除することを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1NHK会長は民間企業の取締役を兼任できる?
できません。放送法60条1項は営利を目的とする団体の役員となることを禁じており、非常勤の社外取締役も対象です。承認による例外もありません。
Q2NHK役員の兼職禁止 根拠条文は?
放送法60条です。1項が営利団体の役員兼任と営利事業への従事を、2項が放送関連事業への投資と認定放送持株会社の株式保有を禁じています。
Q3NHK理事は民放の株を持てる?
民放グループの認定放送持株会社の株式は保有できません(放送法60条2項)。放送事業を行う会社への投資も同様に禁止されています。
Q4認定放送持株会社とは?
総務大臣の認定を受けた、放送事業者をグループに持つ持株会社です。民放キー局グループの親会社がその典型で、放送法2条に定義があります。
Q5NHK役員の兼職禁止に例外はある?
放送法60条の条文には但書や承認制度がありません。国家公務員法103条の兼業承認のような抜け道は、本条の文言上設けられていません。
Q6有料放送管理業務とは何ですか?
有料放送の契約締結や料金徴収などを管理する業務で、放送法152条1項が定義します。NHK役員はこの業務を行う事業への投資も禁じられます。
Q7NHK役員が兼職禁止に違反したらどうなる?
本条自体に罰則規定はなく、経営委員会による解任判断など組織内の手続が中心になります。解任事由の詳細は最新の条文で確認が必要です。
Q8NHK役員の兼職禁止はいつから適用される?
会長・副会長・理事として在任する期間中ずっと適用されます。就任日から違反状態とならないよう、就任前に役員ポストや対象株式を整理する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHKの会長って、前にいた会社の顧問とかはそのまま続けられるの?
本条1項が禁じるのは「営利を目的とする団体の役員」と「自ら営利事業に従事すること」である。取締役などの役員ポストは確実に対象になる。顧問は会社法上の役員ではないが、報酬を得て経営に関与すれば「営利事業への従事」と評価されうる。実務上、解釈が分かれうる領域である。実務のポイント:民間出身の会長は、この線引きの曖昧さを避けるため、就任時に顧問職まで含めて一括で退くのが通例になっている
Q2NHKの理事が普通にトヨタの株とか持ってたら違法?
本条2項の投資禁止は、放送事業・有料放送管理業務(152条1項)・認定放送持株会社に限定されている。一般事業会社の株を受け身で持つだけなら、通常は1項の「営利事業への従事」にもあたりにくい。実務のポイント:法律の禁止と組織の内部規程は別物である。NHK内部の服務規程やインサイダー防止ルールが、より広い範囲を制限していることがあるので、法律上OKでも内部的にNGというズレが起こりうる
Q3経営委員も同じように兼職ダメなんですか?
本条の対象は、執行を担う会長・副会長・理事だけである。経営委員会の委員は非常勤で、民間企業の経営者などが本業を持ったまま就任するのが前提となっている。委員の資格の制約は、任命に関する規定(31条など)で別に定められている。実務のポイント:ガバナンス報道で「NHK幹部の兼職」と一括りにされていたら、執行側の話か監督側の話かで、適用される条文がまるで違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「NHK役員は株を一切持てない」と思われがちだが、条文はそこまで言っていない。2項が明示的に禁じるのは、放送事業・有料放送管理業務への投資と、認定放送持株会社の株式保有である。一般企業の株式を受け身で保有するだけなら、通常は1項の「自ら営利事業に従事」にはあたりにくい。ただしNHKの内部規程が別に制限を課している可能性はある
- 兼職禁止はよくある公務員ルールの延長だと受け流されやすい。だが深刻度が違う。国家公務員なら人事院の承認で兼業できる道があるが、本条1項には承認制度も但書もない。民間から招かれた会長候補にとっては、前職のポストをすべて手放すという就任の前提条件になっている
- 「経営委員も同じ縛りを受けている」と考えるのは前提がずれている。本条の対象は、執行を担う会長・副会長・理事に限られる。非常勤の経営委員は本条の対象外であり、その資格の制約は経営委員の任命に関する別の規定で扱われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 放送法60条:NHKの会長・副会長・理事(執行側) | 放送法31条:NHK経営委員会の委員(監督側・欠格事由で規律) 国家公務員法103条:一般職の国家公務員 |
| 規律の方法 | 在任中の兼職・営利事業従事・放送関連投資を禁止 | 一定の放送関連事業者との関係を持つ者を委員の欠格事由とする 営利企業の役員兼業等を原則禁止 |
| 例外の有無 | 条文上の但書・承認制度なし | 本業を持ったまま非常勤で就任することが前提 承認を得れば兼業できる道がある |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の公共放送(公共電視)も董事・監察人の資格や利益相反を法律で規律する。財団法人形式である点が日本の特殊法人NHKと異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 民間の上場企業の社長がNHK会長に就任すると報じられた。前職の会社の取締役や関連団体の役員のポストは、就任までに全部外す必要がある。「非常勤の社外取締役だけ残す」という選択肢は、条文の文言上ない
- NHK理事への昇格内示を受けた局員が、学生時代から積み立ててきた民放キー局持株会社の株を持っていることに気付いた。就任日は来月1日。売却が間に合わなければ、就任初日から2項違反の状態が始まる
- 受信料の支払いに納得できない友人に「NHKの偉い人は民放の株を持ってて利益相反じゃないの?」と聞かれたら、どう答える? 実は法律が最初から、その保有自体を禁じている
- 退任した元理事が、在任中に親族名義で有料放送関連の会社に出資していた疑惑が週刊誌に出た。条文が対象とするのは「会長、副会長及び理事」本人。名義が別人であっても、実質的に本人の投資と評価されるかどうかが争点になる
取るべき行動
被害を受けた側:受信料を払う視聴者として役員の利益相反に疑問を持った場合:1. 報道や公表資料で、対象者が会長・副会長・理事のいずれかを確認する(経営委員は本条の対象外)2. 問題が1項(営利団体の役員兼任・営利事業への従事)か2項(放送関連への投資・認定放送持株会社株の保有)かを切り分ける3. NHKの視聴者窓口や経営委員会に、根拠条文を示して書面で照会する。監督官庁は総務省であり、意見を送る経路もある
訴えられた側:役員に就任する、または就任中の人:1. 就任前に、営利団体の役員ポストを辞任し、放送事業・有料放送管理事業への出資と認定放送持株会社株を処分する2. 一般株式や顧問契約など、文言にあたるか曖昧なものは、NHKの法務部門と経営委員会に事前に相談し記録を残す3. 家族名義の資産も、実質的に本人の投資と見られないよう整理しておく
時効(請求できる期限):特定の時効はない。禁止は在任期間中ずっと続き、違反状態があれば就任中のいつでも問題になる。対応は経営委員会による解任判断などの組織内手続が中心となる(解任規定の詳細は最新の条文をご確認ください)。民事上の請求が問題になる場合は、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める