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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

放送法 第59条(仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄)

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仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

この条文の基本情報

仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄とは何ですか?

定義仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄とは、放送法第59条に定められた規定で、「仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第59条(仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第59条の条文原文は「仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」で始まります。
  3. 放送法第59条は第五節 役員及び職員に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第59条の前の条は放送法第58条です。
  7. 放送法第59条の次の条は放送法第60条です。
  8. 放送法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/59

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法59条は、NHK の仮理事・特別代理人の選任事件を、協会の主たる事務所所在地を管轄する地方裁判所(東京地裁)の管轄と定める。

Q · NHK の仮理事や特別代理人の選任は、どこの裁判所に申し立てればいいの?

東京地裁。NHK の主たる事務所が渋谷区にあるため

放送法59条は、仮理事又は特別代理人の選任に関する事件を、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄と定めています。NHK の主たる事務所は東京都渋谷区にあるので、申立先は東京地方裁判所です。地方放送局の所在地の裁判所は管轄外です。申立てができる者や選任の要件は、放送法の関連規定と非訟事件手続法で確認する必要があります。

解説

受信料をめぐるトラブルなら、多くはあなたの住所地の裁判所に持ち込まれる。ところが、NHK(日本放送協会)の経営陣に欠員が出て組織が動かなくなったときは、行き先が一つに固定される。放送法59条は、仮理事(役員の欠員を一時的に埋めるため、裁判所が選ぶ代役)と特別代理人(協会と役員の利害がぶつかる場面で、協会側の窓口を務める人)の選任事件を、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の担当と定めている。NHK の主たる事務所は東京都渋谷区にあるので、実際には東京地方裁判所になる。全国に放送局があっても、地方の支局ごとの裁判所には申し立てられない。NHK と取引をしている人、NHK 相手に契約上の請求をしようとしている人が、代表者がいないことを理由に話が止まったとき、どこに駆け込めば手続を前に進められるか。その答えが一行で決まっている。なお、誰が申し立てられるか、どんな要件で選ばれるかは、放送法の関連規定と非訟事件手続法で確認する必要がある。

法的な位置づけ

放送法第59条は、日本放送協会における仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄を定める手続規定である。当該事件を協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に集約し、地方放送局の所在地を管轄する裁判所には属させない。役員の欠員や利益相反により協会の代表が機能しない場面で、司法の関与先を一つに定める役割を担う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.代表者不在・利益相反の状態を記録する 協会側の担当者からの回答、公表資料、報道などにより、役員の欠員や利益相反で協会を代表する者がいない状態を書面やデータで残す
  2. 2.損害・期限を具体的に整理する 代表者不在が続くことで生じる遅延や損害、契約更新期限、消滅時効の完成時期を一覧化し、選任の必要性と緊急性を示せるようにする
  3. 3.申立先を東京地方裁判所に確定する 放送法59条に基づき、申立書の宛先を協会の主たる事務所所在地を管轄する東京地方裁判所とする。地方放送局所在地の裁判所には提出しない
  4. 4.弁護士に申立書の作成を依頼する 申立権者・要件を放送法の関連規定と非訟事件手続法で確認したうえで、弁護士に選任申立書の作成と提出を依頼する。並行して時効の完成猶予・更新の措置もとる

よくある質問 AI による整理

Q1放送法59条とは何ですか?

NHK の仮理事又は特別代理人の選任に関する事件を、協会の主たる事務所所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする規定です。実際には東京地裁になります。

Q2仮理事とは何ですか?

役員に欠員が生じて法人の業務が止まるおそれがあるとき、正規の後任が決まるまでの間、裁判所が選任して職務を行わせる一時的な代役のことです。

Q3特別代理人とは何ですか?

法人と役員の利益が対立する事項について、利害関係のある役員に代わって法人側の窓口を務める者です。裁判所が選任します。

Q4NHK の主たる事務所はどこですか?

東京都渋谷区の放送センターです。そのため放送法59条の管轄裁判所は、渋谷区を管轄する東京地方裁判所になります。

Q5仮理事の選任申立ては誰ができる?

申立権者や要件は放送法の関連規定と非訟事件手続法で確認する必要があります。本条自体は管轄裁判所だけを定めています。

Q6NHK の役員はどうやって選ばれる?

会長は経営委員会が任命し、副会長・理事は経営委員会の同意を得て会長が任命するのが通常の流れです。裁判所による選任は例外的な場面に限られます。

Q7仮理事の選任にはどれくらいかかる?

本条には期間の定めがなく、事案や裁判所の審理状況によって異なります。急ぐ事情があれば申立書でその具体的な事情を示すことが重要です。

Q8NHK が代表者不在のとき時効は止まる?

自動的には止まりません。請求権の消滅時効(民法166条)は進むため、時効の完成猶予・更新の措置と並行して選任申立てを検討する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1NHK の地方局と揉めてるんですけど、仮理事の申立ては地元の裁判所でできないんですか?

できない。放送法59条が、選任事件の管轄を協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所と定めているからだ。NHK の主たる事務所は東京都渋谷区にあるので、東京地方裁判所になる。実務のポイント:地方局は協会の一部門にすぎず、独立した法人ではない。契約書の相手方欄に地方局の名前が書かれていても、法的な当事者は日本放送協会そのものである点を、申立書でも押さえておく必要がある

Q2そもそも NHK で役員が欠けるなんて本当に起きるんですか?

頻繁に起きることではないが、不祥事による辞任などで役員が交代した例はある。通常は経営委員会などによる正規の任命手続で後任が埋まるため、裁判所が仮理事を選ぶ場面はまれである。実務のポイント:この種の規定は、使われないこと自体が抑止力になっている。外部の人が裁判所に選任を求めることもありうると協会側が意識しているから、空席は長く放置されにくい。申立てを検討していると伝えるだけで、相手方の任命手続が速まることもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「NHK のように大きな組織なら、役員が欠けても誰かが自動的に代わりを務めるはず」と考えがちだが、法律は空席が実際に生じることを前提に、裁判所が代役を選ぶ仕組みをわざわざ用意している。自動的に埋まるという思い込みのままだと、相手方の「代表者不在」を理由に何か月も待たされることになる
  • 管轄の話は地味な手続論にすぎないと思われがちである。しかし、申立先を間違えると移送(事件を正しい裁判所へ回すこと)の手間がかかり、事件によっては申立てそのものが不適法として退けられるおそれもある。急いでいる場面ほど、宛先を一つ間違えたことが致命傷になる
  • 「仮理事や特別代理人は NHK の内部問題で、外部の自分には関係ない」と見るのは視点がずれている。内部から見れば統治の話だが、法律から見れば、協会と取引や紛争を抱える外部の人が手続を前に進めるための道具でもある。この落差に気付かないと、あなたの請求は止まったまま放置される
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる法人日本放送協会(NHK)株式会社(会社法346条2項)
一般社団法人・一般財団法人(一般法人法75条2項)
裁判所が選ぶ代役仮理事又は特別代理人一時取締役等(一時役員の職務を行うべき者)
一時理事等(一時役員の職務を行うべき者)
管轄の決め方協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所(東京地裁)本店所在地を管轄する地方裁判所
主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
非訟事件法第64条

台湾では法人の董事が職権を行使できない場合等に、利害関係人等の申立てで法院が臨時管理人を選任できる一般規定がある。公共放送に特化した管轄規定ではない

韓国
민법 제63조

韓国民法は理事の欠員で損害のおそれがある場合に、利害関係人等の請求で法院が臨時理事を選任する一般規定を置く

ドイツ
BGB § 29

ドイツでは社団の理事が欠けた緊急時に、利害関係人の申立てで社団登記を管轄する区裁判所が理事を選任する(Notbestellung)

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • NHK と番組制作の委託契約を結んでいる制作会社が、未払い報酬を請求したい。ところが不祥事の連鎖で役員の辞任が相次ぎ、協会を代表して交渉や訴訟に応じる人が誰なのか分からない。こうなったら、どこの裁判所に何を申し立てればいいのか? 地元の地裁ではなく、東京地裁に仮理事の選任を求めるのが筋になる
  • 協会と理事個人の利害がぶつかる取引が見つかった。その理事に協会側の窓口を任せるわけにはいかない。特別代理人の選任は東京地裁に申し立てることになる
  • 大阪の放送局と長年取引してきたあなたの会社。契約の更新期限まであと2週間というときに協会側の決裁権者が不在になった。大阪地裁に駆け込んでも、この種の事件は扱ってもらえない。申立書は最初から東京地裁あてに作らないと、そのぶん日数を失う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 協会側で代表者が不在または利益相反状態にあることを、書面や公表資料で記録する2. その状態が続くことで生じる損害や遅れ(契約期限、請求の時効など)を具体的に書き出す3. 申立先は東京地方裁判所と確定させ、地元の裁判所に出さない4. 申立てができる者の範囲や要件は放送法の関連規定と非訟事件手続法で確認し、弁護士に申立書の作成を依頼する

訴えられた側:1. 協会の側で役員の欠員が見込まれるときは、仮理事の選任を申し立てられる前に、経営委員会による正規の任命手続を急ぐ2. 利益相反のある役員は、その案件の窓口から外れる体制を先に整える3. 外部から選任の申立てがあった場合は、東京地裁での手続に応じ、すでに正規の後任が決まっているなら速やかにその事情を示す

時効(請求できる期限):本条に特定の申立期限はない。ただし、代表者の不在で手続が止まっている間も、本来の請求権の消滅時効(民法166条、原則として権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)は進む。時効の完成猶予・更新の措置と並行して選任申立てを進める必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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