放送法 第59条(仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄)
仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
この条文の基本情報
仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄とは何ですか?
定義仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄とは、放送法第59条に定められた規定で、「仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第59条(仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第59条の条文原文は「仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」で始まります。
- 放送法第59条は第五節 役員及び職員に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第59条の前の条は放送法第58条です。
- 放送法第59条の次の条は放送法第60条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/59