放送法 第58条(利益相反行為)
協会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
この条文の基本情報
利益相反行為とは何ですか?
定義利益相反行為とは、放送法第58条に定められた規定で、「協会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第58条(利益相反行為)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第58条の条文原文は「協会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。」で始まります。
- 放送法第58条は第五節 役員及び職員に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第58条の前の条は放送法第57条です。
- 放送法第58条の次の条は放送法第59条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/58