放送法 第57条(仮理事)
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会長、副会長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
この条文の基本情報
仮理事とは何ですか?
定義仮理事とは、放送法第57条に定められた規定で、「会長、副会長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第57条(仮理事)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第57条の条文原文は「会長、副会長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなけ…」で始まります。
- 放送法第57条は第五節 役員及び職員に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第57条の前の条は放送法第56条です。
- 放送法第57条の次の条は放送法第58条です。
- 放送法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法57条は、NHK の会長・副会長・理事が全員欠け損害のおそれがあるとき、裁判所が請求を受けて仮理事を選任しなければならないと定める。
Q · NHK の会長や理事が全員いなくなったら、誰が代わりを決めるの?
損害のおそれがあれば、裁判所が仮理事を選ぶ
放送法57条により、会長・副会長・理事が全員欠け、事務の遅滞で損害が生じるおそれがある場合、裁判所は利害関係人または検察官の請求を受けて仮理事を選任しなければなりません。会長一人の不在など一部の欠員では本条は動かず、内部の職務代行で処理されます。仮理事は正式な役員が任命されるまでの臨時の存在で、経営委員会の任命権を奪うものではありません。
解説
NHK のトップ陣、つまり会長・副会長・理事が一人残らずいなくなる。めったに起きない事態だが、放送法はその場合の非常口を用意している。事務が止まって損害が出るおそれがあれば、裁判所は利害関係人(その件に法的な利害を持つ人)または検察官の請求を受けて、仮理事(正式な役員が決まるまでの臨時の執行役)を選ばなければならない。読みどころは三つある。一つ目に、条件は「全員が欠けた」場合に限られる。会長だけが不在なら、副会長などが職務を代行する仕組みで回るので、本条の出番はない。二つ目に、条文は「選任しなければならない」と書いている。要件がそろえば、裁判所に選ぶかどうかの裁量はない。三つ目に、仮理事を選ぶのは経営委員会ではなく裁判所である。公共放送の経営陣がいなくなったとき、空白を埋めるのは司法なのだ。この一文を知っていれば、「NHK のトップ不在で放送も契約も止まる」という噂を、根拠を示して打ち消せる。
法的な位置づけ
放送法57条は日本放送協会(NHK)の仮理事選任を定める規定であり、会長・副会長及び理事がすべて欠けた場合において、事務の遅滞により損害を生ずるおそれがあるときに、裁判所が利害関係人又は検察官の請求に基づき仮理事を選任する義務を負う旨を規定する。経営空白を埋める臨時的な救済制度である。
よくある質問 AI による整理
Q1仮理事とは何ですか?
法人の理事等が欠けたとき、正式な役員が選ばれるまで裁判所が選任する臨時の役員です。NHK については放送法57条が根拠となります。
Q2NHK の会長が辞任したら誰が職務を行いますか?
会長一人の不在なら副会長などが職務を代行します。放送法57条の仮理事選任は、会長・副会長・理事が全員欠けた場合に限られます。
Q3仮理事の選任を請求できるのは誰?
利害関係人と検察官です。取引先や債権者など、事務の遅滞で具体的な損害を受ける立場の者が利害関係人の典型例とされます。
Q4仮理事の選任 裁判所は断れる?
断れません。条文は「選任しなければならない」と定めており、全員の欠員と損害のおそれという要件がそろえば選任は義務になります。
Q5仮理事の任期はいつまで?
条文に期間の定めはありませんが、仮理事は正式な役員が任命されるまでの臨時の存在と解されています。後任が決まれば役目を終えます。
Q6NHK の役員が不在だと放送は止まる?
法人としての NHK は存続し、事務の空白は職務代行や仮理事で埋める仕組みがあります。役員不在がそのまま放送停止につながる構造ではありません。
Q7旧民法56条の仮理事は今もある?
旧民法56条は2006年の公益法人制度改革で削除されました。現在、一般法人では一般法人法の一時役員の制度が同様の役割を担います。
Q8仮理事を選ぶのは経営委員会ではないの?
放送法57条の仮理事を選ぶのは裁判所です。内部の任命手続が機能しない非常時に、司法が臨時に空白を埋める設計になっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHK の会長がいなくなったら、受信料の契約って無効になったりしますか?
なりません。受信契約の相手は NHK という法人であり、会長個人ではない。会長が不在でも副会長などが職務を代行し、全員が欠けた場合は放送法57条によって裁判所が仮理事を選ぶ。実務のポイント:法人の契約は役員の交代と関係なく続くというのは法人法の基本だが、受信料をめぐる噂ではこの区別がしばしば無視される。
Q2「利害関係人」って、受信料を払っている視聴者も入るんですか?
放送法57条は利害関係人の範囲を具体的に定めていない。取引先や債権者のように、事務の遅れで具体的な損害を受ける立場にある者が典型例であり、視聴者一般が含まれるかどうかは解釈が分かれうる。実務のポイント:検察官も請求権者に入っているのは、公益の代表として、特定の当事者がいなくても制度を動かせるようにするためである。旧民法時代からの設計である。
間違えやすい点 AI による整理
- 「NHK の会長が辞めたら、すぐ裁判所が代わりを立てる」と思われがちだが、それは違う。本条が動くのは、会長・副会長・理事が全員欠けた場合だけである。トップ一人の不在は、組織内部の職務代行で処理される。
- 仮理事は、経営委員会が適任者を選ばない場合の「裁判所による人事介入」だと受け止める人がいる。しかし問題の立て方がずれている。本条の目的は人事ではなく、事務の遅れから生じる損害を防ぐことにある。仮理事は正式な役員が任命されるまでの臨時の存在であり、経営委員会の任命権そのものを奪うものではない。
- 「裁判所が選ぶかどうか判断する」と思われがちだが、条文は「選任しなければならない」と書いている。欠員と損害のおそれという要件がそろえば、裁判所は選任を義務づけられる。どこまで踏み込むかの重みは、選任の可否ではなく要件の立証にかかっている。
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では株式会社の董事会が職権を行使できず損害のおそれがあるとき、法院が利害関係人または検察官の申立てで臨時管理人を選任する。請求権者の構成が本条と共通する
韓国民法は理事の欠員で損害のおそれがあるとき、法院が利害関係人または検事の請求で臨時理事を選任しなければならないと定め、本条とほぼ同じ構造を持つ
ドイツ民法は社団の理事が欠けた緊急の場合、関係人の申立てにより区裁判所が理事を選任すると定める。日本の仮理事制度の源流とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし NHK の会長・副会長・理事が不祥事でまとめて辞任し、後任の任命が経営委員会で何週間も決まらなかったら、どうなる? 契約や支払いの決裁が止まり、取引先への支払いも滞りかねない。このとき取引先の企業は利害関係人として、裁判所に仮理事の選任を請求する道を検討することになる。
- 法学部のゼミで、旧民法56条の仮理事制度は2006年の公益法人制度改革で削除されたと習った。ところが放送法には、ほぼ同じ文言が今も残っている。レポートのテーマとしてはかなり筋がいい。
- 放送法 第52条経営委員会による会長任命(現行効力を要確認)
- 放送法 第53条副会長・理事の任命手続(現行効力を要確認)
- 放送法 第55条役員の解任事由と手続(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第75条裁判所による一時役員職務者の選任
- 会社法 第346条一時取締役選任の同趣旨制度
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