放送法 第73条(支出の制限等)
- 協会の収入は、第二十条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
- 2.協会は、次に掲げる業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
- 一第二十条第二項第二号及び第三号の業務(専ら受信料を財源とするものを除く。)
- 二第二十条第三項の業務
この条文の基本情報
支出の制限等とは何ですか?
定義支出の制限等とは、放送法第73条に定められた規定で、「協会の収入は、第二十条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第73条(支出の制限等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第73条の条文原文は「協会の収入は、第二十条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。」で始まります。
- 放送法第73条は第七節 財務及び会計に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第73条の前の条は放送法第72条です。
- 放送法第73条の次の条は放送法第73条の2です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/73